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医療保険と介護保険のリハビリはどう違うの?

リハビリが必要になった時
医療保険でリハビリは受けるのか
介護保険で適用されるのか
疑問に思ったので
調べてみました。
「医療のリハビリ」と「介護のリハビリ」の違い
医療保険と介護保険のリハビリの違い
- 医療保険適用のリハビリに日数制限が設けられている
- 介護保険リハビリは質要介護度やケアプランによって内容や回数が変わる。
リハビリという言葉は同じでも
「医療」と「介護」の視点に立つと
それぞれ目的が異なりますね。
医療のリハビリ
機能回復+生活の質向上を目指す
医療保険でのリハビリは病院で行われ
治療・訓練によって体の機能回復が目的です。
怪我や病気によって生じた
機能低下を治療とリハビリを並行して
回復を目指します。
急性期〜回復期に医療保険での
リハビリが受けられますが、
日数制限が設けられています。
介護が必要になっても
自分らしく生活できるように
生活の質の向上を目指します。
日数制限
主な疾患と日数
- 運動器リハビリテーション:診断または手術日から150日間
- 脳血管疾患等リハビリテーション:診断または手術日から180日間
- 呼吸器リハビリテーション:治療開始から90日間
- 廃用症候群リハビリテーション:診断または急性増悪から120日間
要介護・要支援認定を受けていて医療保険でのリハビリを受ける場合の期限は何日?
期限としては
リハビリの指示が出ている病名が付いた日から
150日間です。
150日を超えて医療保険での
リハビリを受けている途中に
要介護・支援認定を受けた場合は
介護保険書を確認した時点で
医療保険でのリハビリの期限になる
ので注意が必要です。
介護のリハビリ
日常生活の自立を目指す
介護保険でのリハビリは
日常の生活全般を捉え
生活の質の維持・向上を目的としています。
施設や自宅でリハビリを受けることができ
医師や専門家の指導の下
日常生活の自立を目指します。
介護保険でのリハビリは
要介護認定を受けた方が利用できます。
介護保険では
リハビリの回数や期間に制限はありませんが
要介護度やケアプランによって
利用できるサービス内容や回数が異なります。
体や生活機能を維持・向上させる内容は
施設では通所リハビリデイサービス
(デイケア)と呼ばれ
病院や診療所・介護老人保健施設など
に通いリハビリを行います。
家では訪問リハビリとして
病院や診療所・介護老人保健施設などから
リハビリの専門職が
自宅に訪問してくれます。
医療保険と介護保険の併用はNG
介護保険の適用が優先される
医療保険と介護保険の併用はできません。
介護保険は、現在40歳以上が加入対象です。
40歳以上の方は
医療保険と介護保険の
両方に加入していることになります。
介護保険を利用する条件として
要介護(要支援)認定を
受けていなければなりません。
認定を受けている場合
医療保険ではなく介護保険の利用が優先されます。
ただし
被介護保険者でも
介護保険でのリハビリを受けていなければ
標準算定日数以内は外来リハビリを
受けることができます。
回復期病棟退院後から
3ヶ月以内は外来リハビリは可能です。

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