【長期欠席が続いている方で、且つ、高校受験を考えている方へ②(いわき市を例に)】


〇学校に登校していない場合の調査書への影響は

不登校など学校に行けなかった期間がある場合は、次の理由から調査書の5段階評定が低いことがあります。

①授業に出席していないため、教科を履修したと認定できない。
②授業に出席していないため、提出物・学習態度などが評価できない。
③定期テストを受けていない場合、試験結果に基づいた評価ができない、または、定期テストを受けていても点数が低い。

高校受験では調査書の内容が点数化されるため、調査書の評定が低いと合否に大きく関わってきます。
また、上の①から③の理由で通知表に「評定ができません」と中学校側で記入があった場合、調査書には評定1と記載されることになっています。

〇調査書に記入される出席日数の影響は

調査書には評定以外に、出席日数(欠席日数)も記入されます。
欠席日数が多かったからといって、受験を認めない学校があるわけではありません。
受験(一般選抜)は可能です。

ただし、福島県立高等学校では、1年間の欠席日数が30日を超える場合は「審議の対象とする」とされています。

あくまで「審議の対象とする」ですので、「不合格とする」のではなく、審議の結果として合格となることもあります。

理想は審議の対象とならないように、欠席日数を年間30日未満におさえておくことですが、
やむを得ず欠席日数が30日を超えてしまう場合は、欠席理由などの詳細を説明する「自己申告書」を受験高校側に提出することができます。
 

1年間に欠席日数が30日以上ある人が原則ですが、30日より少なくても希望する人は受験を希望する学校に提出できます。

 

自己申告書は、通常は3年生2学期に行われる三者面談時に担任から提出を勧められます。

※自己申告書の内容は、原則、中学校に見せる義務はありません。ただし、高校側から中学校への内容確認がある可能性はあります。

(以下、福島県高等教育科より)

 

《 自己申告書について》 

福島県高校教育課

・ 中学校において不登校であった志願者は、その理由などを書いた「自己申告書」を 出願先の高等学校長に提出することができます。

・ 提出できるのは、不登校や保健室等登校の日数が多い志願者です。日数の目安は、「1年間で30日以上」としていますが、特に本人が提出を希望する場合には、それ未満の日数の場合でも提出できます。

・ 志願者本人だけでなく、その保護者も補足的に記述することができます。

・ 提出する場合には、出願先の高校に郵送するか、直接持参して提出します。なお、郵送する場合には、高等学校長あて「親展」で「書留」扱いとし、「返信用封筒」を同封してください。(「福島県高校教育課」HPより転載)

「自己申告書」は高校側が、受験生徒の長期欠席理由や現状を理解するためのもの(合格後高校に通えるか判断する上での参考)なので、長期欠席理由を理解してもらえるかどうかは高校側の判断によります。 
 

自己申告書を提出したから何かプラスに働くというよりは、自己申告書を提出しないと理由説明なしの長期欠席となり、マイナスに働いてしまう、という理解でよいと思います。

 

※長文のため、③に続きます。

 

 

 

 

 

 

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