令第132条道路天空率公園緩和 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

5月13日土曜日本日は雨。

 

連休明け2週間ぶりの比嘉ブログだが・・

本日は明海大学不動産鑑定士の為のCAD実務修習の日。

朝7時に自宅を出た車中。

 

 

9時から4時まで25人の講座で8時半までに大学に到着しなければならない。

 この講座の様子は終了しだい報告するとして・・・久々の比嘉ブログひとまずアップしたい。

まずは5月連休の様子から

 今年も女神湖周辺を軽くジョギングで体力作り。ここでのジョギングは標高1540mゆえ高地トレになる。コロナ禍運動不足かそれとも高地のせいか息切れが早い。東京に戻ると楽に走れるようになる・・と期待しながら走る。

 

 桜がちらほらあったりで今年は4月の吉野山が最後と思っていたのだが思わぬ発見。

 さて連休明けの今週も講座の報告から

 4回目の今回は、設計事務所所長も参加で天空率講座。

4回にもなると仲間感増して和気あいあい。

次回はプランニング講座。用地情報の入力からプラン作成に至る

TP-PLANNERの全行程を一気に作成したら‥卒業となる。

頑張ろう~!。

さて明海大不動産鑑定の為のCAD講座も4時で無事終了。

後付けだが講座の様子は

思いのほかスムーズに大学に到着したのが8:00。

早々にセッティングをすまし予定どおり9時から講座開始!

日影規制基準法56条の2の読み解き法を学習後実践操作開始!

用地情報の入力から面積表そして斜線チェックNGを確認後、天空率を学習し解析するとNG.

バルコニー部をカットし空地を確保でクリアー。

予定のミッションすべてクリア!お疲れ様!

ムービーによる復習を忘れない事。

またお会いしましょう!頑張れ~!

 

さて久々の天空率講座を開始したい。

 連休前にサポートセンターに寄せられた質問から道路の反対側に公園を有する2方向道路道路の事例。

令第132条天空率区域区分法を解説したい。

 

 道路の反対側に公園を有する場合の道路天空率の対処法は2017年に解説した事がある。

 以来TP-PLANNERもバージョンがVer17からVer23に6ランクアップしており操作も簡便になった。

最新バージョンによる対処法を解説したい。

 

事例は

 

 南側6m道路の反対側に10m幅の公園を有する事案。

 

道路の反対側に公園が接する場合の道路高さ制限は令第134条で記述される。

(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
第一三四条 
前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

 

*道路の反対側に公園がある場合の高さ制限の起点は公園の反対側を起点とする事がわかる。さらに2以上の道路で公園に接する道路がある場合は2項で記述される。


2 建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(*)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同種の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

 下線部「前項の規定によることができる。」とある。いわゆるできる規定で行政により取り扱いが異なる。

 

 今回は、2項の規定により132条を準用した場合の解説を行いたい。

 

大阪市取り扱い要領では

このように132条が適用される区分法が提示されている。

東京もこの方式が適用される事が通常。

 

一方、横浜市の記述を確認すると

 取り扱いの段のアで(前面道路は一なので、令第132条は適用しないものとする。)とあり大阪市の取り扱いとは異なるようだ。

今回は令第132条が適用される場合の区域区分法をTP-PLANNER操作とともに解説したい。

*「用途地域」および「建物」は入力済みとし高さ制限適合建築物の自動生成に影響する「敷地」の境界条件の設定から始めたい。

 

1)「敷地」境界条件設定

①公園に面した道路側には境界点を追加し隣の6m道路と区分します。

②「公園幅」の項に10mを入力。

③公園に面する端部を明確にする為に「終点側行止り」をチェックします。

④東側道路は10m幅を設定します。

 

2)「図法」「断面図」で公園側に面した道路斜線をチェックします。

公園の緩和が適用された高さ制限を超えている事を確認し天空率計算を行う事を確定します。

 

3)「新天空率」「Tspace」で令第134条に適合した設定をおこないます。

①Tspaceを起動します。

②「基礎情報」「発生」ボタンを押下し「敷地」境界条件から判断可能な道路形状を発生します。

③公園部を令第134条2項「公園」考慮の設定法に変更します。

-1)「前面道路編集」の項を押下後、公園部を含む道路を押下し選択します。

-2)「幅員」の欄に表示された幅員6m⇒16mに変更します。

-3)「最大幅員」の項にチェックを入れ令132条を適用する際の最大幅員に設定します。

④公園加算を含まない最大幅員10mの項に自動設定された

「最大幅員」の項をOFF設定します。

前項同様に10m道路を選択後「最大幅員」のチェックをOFF設定します。

 

⑤公園部を最大幅員とする高さ制限区分区域を発生します。

 

*発生確認後に「出力」を押下するとTP-SKYに戻り算定線を自動発生します。

「入力」「計算モードへ」を選択し解析可能モードに移動します。


4)天空率計算を実行します。

「天空率」ボタンをクリックしダイアログ内「計算開始」で全区域の天空率計算を実行します。

 

5)区域検証

以下全4区域を「天空率表示」の「全領域」チェックを解除後

「領域」を1から指定し「図法」「天空率算定領域」で表示した内容に根拠を書き込み検証します。

 

(2以上の前面道路がある場合)

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

 2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

 

①令第132条1項最大幅員16mが適用される区域

-1)1領域(公園幅加算最大幅員16mの区域:後退距離1m)

公園右端部は行き止まり道路同様に端部境界線で敷地側に適用される距離8mで円弧状に適用距離区分されます。

*円弧部が不要の指導等がある場合はその部分をドラッグ選択し「切り取り」します。

-2)公園幅加算幅16mの2倍32mまでの区間は道路幅員

16mが適用されます。

第 132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

*この場合6m道路中心線は120度を超える為公園部まで延長します。最大幅員16mが公園端部から32mの水平距離で区分されます。その他の全面道路中心線から10mを超え10m道路中心10mの位置まで延長されます。

*東側10m道路側に適用される16m道路は後退距離が5mゆえ適用距離が道路中心10mを超えない為区分しません。

 以上が公園幅10mが加算された最大幅員16mが適用される区域。

 

②令第132条2項道路中心10mの区域

2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10 メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35 メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

-1)東側10m道路中心10mで区分される区域

2項の区域では10m道路幅員が6m道路幅員より広い為10m道路幅が適用されます。

 東側10m道路側の後退距離が5mの為、南側6m道路中心10mの区域側にそれぞれその2倍ゆえ10m幅員の2倍20m区分が基本です。ただし本例では後退距離5mが10m道路反対側の位置から5mの位置を起点とすると適用距離25mが2倍以内にある為、適用距離で区分されます。

 

-2)南側6m道路に面する道路中心10mの区域

最大幅員16mから2倍32mを超えた6m道路中心10mの区域は10m道路の2倍以内にすべてが含まれるため10m道路が適用されます。10m道路に面する方向は6m道路の2倍12mで区分されます。

 以上で道路に面する全区域が区分されました。

結論として公園部は行き止まり道路と同じような扱いながら6m道路の中心線は同一になる為公園に面した部分にも延長されます。

 

・・・本日も長くなったここまで!次回までお元気で!

 

 

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