新天空率エンジン(T-Space)実践解説 02:特殊3方向道路 検証 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

9月16日

  東京は台風の影響か?朝からどんよりとした曇り空で午後には雨になるらしい。朝のうちに活動を開始しなければ・・。

 

 これも台風の影響か今週の東京は夕焼けが真っ赤で美しかった。会社の帰りで神田川の橋の上からオフィスビルのカーテンウォールに反射した夕焼け。

 かの国では相変わらず威嚇活動が盛んで「空襲警報」なる言葉まで復活するなんとも不穏な空気感。

 どうやら、その将軍様は、コンプレックス(この場合劣等感だが)に苛まれているのでは?・・。自信があれば兄弟叔父に手をかける事までしないだろうと。「久米ひろしラジオなんですが」では分析していた。

 そうなるとなにを仕出かすかわからない、近くに都合の良い地下壕があるでもなく気をつけ難いのがもどかしい。悲惨な時代が繰り返されない事を願うばかりだ。

 

 気分を変えて公園で見つけた可愛い白い花。「可愛い花」といえば大好きなザピーナッツのデビュー曲。ピーナッツといえばシャボン玉ホリデーでクレージーキャッツ。

 そしてクレージーキャッツの植木ひとしのドラマが「植木等とのぼせもん」でこれまた比嘉が好きなギャグを連発する付き人だった小松政夫とのドラマ「植木等とのぼせもん」がはじまった。

 山本耕史の植木等役を多少疑問に思いながら観たが以外と良い。地声が植木にかなり近い感があるのと本人ギターうまいらしくギターをひいてる姿が様になっている。3回目は明日だ。期待したい。

 

・・・・白い花の名前しらずでどうしたものかと思ったが「かわいい花」で十分だった。次回以降も名前不明の際はこの手でいくか。

 

 さて今週の講習活動報告から始めよう。

 今週は、組織設計事務所に出向いて3回の講座。実物件を8例ほど用意して頂きまさに実践講座と意見交換会。比嘉が語り、担当鈴木がアシストする強力体制で行ってきた。

 

実物件なだけに皆さん真剣集中。

次のメンバーから若手女性中心、大阪からも駆けつけて頂いた。

そして昨日金曜日は

 様々な形式の建築物に意見交換をしながら大変有意義な時間となった。またお会いしましょう。大阪の皆さんもお会いしましょう。

 

 さて天空率講座を開始したい。

今回は、前回解説した新天空率による特殊な3方向道路

 

入力から解析まではムービーで解説した。その結果

 

すべての区域でクリアーした。

 

 今回は前回の結果を検証する事で2以上の道路の区域区分法:令132条による区分法を計測しながら確認していきたい。

 久々ゆえ法文の確認から

令132条

(二以上の前面道路がある場合)
第一三二条 建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

まずは1項最大幅員の区域から

最大幅員は西側の道路幅が一定でなく途中隣地を挟む道路。この場合、道路幅一定でない為、協議により7mとした。したがってその他のすべての前面道路に最大幅員7mがまわりこみ適用される。

 まずはその西側7m道路の適用距離等の検証

 

前回、申請図を意識し後退距離は6m超だったが6mを指定した。後退距離は計画建築物の後退距離内であれば良い。

道路反対側6mの位置から適用距離25m(商業:容積率500%⇒最大幅員7mゆえ420%)

後退距離の部の茶色の部分が道路中心高が低い為地盤が設定される。算定間隔は道路幅員7mの半分以下で均等の3.3m。

問題なし。

 

 北側5mと6mのクランク状の道路に回り込んだ最大幅員7mの区域。

 

この道路は道路幅がクランク状に異なる為やはり協議で一体で処理する方針。つまり一の道路としクランク道路内で2B等の回り込みは無いとする。

 

 

この場合、後退距離がやはり丸めて3mとした為チェックが容易だ。

まず区域だが最大幅員7mの前面道路の境界線から2倍14mまでと14mを超えた部分は道路中心線から10mを超えた部分で適用距離25mまでが最大幅員7m道路が適用される。

ポイント

①クランクしているが最大幅員は7mで一定幅でまわりこむ為適用距離に段差は生じず7m道路がまわりこんだ反対側の境界線から後退距離分3mさらに後退した位置を起点とし25mの適用距離まで。

 

②敷地内の道路中心10mによる区分は、道路中心線がクランク状ゆえ狭い5m道路右端から5mの円弧中心10mで円弧状に区分される。敷地内はクランク状にならない事に注意。

 

 最大幅員が適用される最後は南側4m道路側

 

この区域の特徴は道路が当該の前面道路を超えた隣地に面した部分で屈曲している事だ。前回操作解説したが道路形状を直接作図的に認識させないとこの様なケースには対応できない。

アイソメ図でみると明快だがこの近接点の位置は道路中心高が地盤面より若干高い位置にある為地盤は魚眼レンズに投影されない。

 

 

 

この場合のポイントは隣地に面した部分も道路の反対側から適用距離内にある部分は最大幅員が適用される区域として区分されること。

 

以上の3区域が令132条1項の区域。

 

さて次は2項の区域といきたいところだがその前に再度法文を確認

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

「前項の区域外の区域」とは北側のクランク道路5mと南側の4m道路。

 

れぞれその前面道路の幅員の二倍(*)以内*の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

 

幅員の大きい前面道路5mが適用される区域が述べられている。

 

その部分は5m前面道路の2倍ゆえ10mその区域に4m道路中心10mの区域が重なる場合はその部分も5m道路が適用される区域となる。が本例の場合青枠で示す様に5m道路境界線から2倍の位置は、4m道路側の道路中心10mの区域に到達しない。その為、5m道路のまわりこみはなし。したがってクランク状の5m道路が2項、南側4m道路が3項の区域となる。

 

 南北間が狭い敷地では2B(5m道路)が回り込む事もあるので要注意。TP-PLANNERではその事の判断も自動処理される。

 

 さてではその2項の区域の検証

 

 この区域のポイントは道路反対側がクランクしている事。令132条2項の回り込みに適用される幅員は5mとしたがこの区域に適用される道路高さ制限の起点は現況のクランク状反対側の境界線に後退距離を加算した位置からとなる。アイソメ図の円弧で示す部分でわかる様に5m道路に面する部分は6m道路側より低くなる。

 

 

以上が2項の区域。残る区域が

3 前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

 

3項の区域となる。

 

ポイントは最大幅員部で記した様に隣地超え部分も道路反対側の境界線を起点として高さ制限が適用される。

 

 

令132条区分の検証終了。

 

さて次回からもこれらのT-SPACEを利用した難解な事案の操作解説ムービーそして検証を繰り返しいきたい。

本日はここまで台風にお気をつけ3連休をお楽しみ下さい。hi

 

 

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