傾斜敷地と地盤を考える 3 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

5月30日。いつのまにやら早くも来週から6月。
本日は猛暑の土曜日
東京の季節の花シリーズは帰り道に見つけた

おしろいの香りの「テイカカズラ」らしい。ネームプレート付きで「花はクリームで芳香がある。」と解説入り・・・ありがたい。前回のマーガレットは若干あやしい・・なにしろ小菊の1種の様だ。

 暢気な事をいっている場合ではない、口永良部島では火山が爆発し9000m噴煙が舞い上がったらしい。12000mで成層圏に達するそうだがその場合は天候などに影響があるとの解説だったがきわどい。温泉有り、入り江の穏やかな海、緑豊かな島に早く平穏な日が戻る事を願っています。

 さて本日土曜日は、朝10時から明海大学の「不動産鑑定士の為の建物想定講座」本日は天空率を利用したオフィスビルの想定法。

 終了したのが先ほど時間は


6時前の様だ。本日前列のM氏には急成長した技を次々と展開していただいた。パーフェクトです。気遣いシーのRMは、旅行先からまんじゅうのお土産。

おやこりゃゴルフ場からのお土産?途中皆で食し元気注入で全員パーフェクトでした。

・・・・しかしさすがに疲れた・・。皆様お疲れ様。

さて早く天空率講座をすませて家に帰る事にしよう・・・。


 天空率講座を開始!

前回は傾斜敷地で道路天空率解析を行う際の手順を解説した




傾斜した地表面(地面)から地盤面を算出する事で令第135条の5項の「地盤」を天空率計算に反映する。

 


ことを解説した。


今回は、その結果の検証と算定位置を道路面の最も低い位置に設定する事が危険側になる事を解説ししたい。

 まずは令135条の9 4項 による算定位置の設定法を断面図を拡大して解説したい。

(法第56条第7項第1号の政令で定める位置)
第135条の9 法第56条第7項第1号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。

・・・・
4 当該建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心の高さより1メートル以上高い場合においては、第1項に規定する前面道路の路面の中心は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。


赤く示した「1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。」を確認したい。

TP-PLANNER(SKY)の道路面の高さ表記の基準は任意に指定する事が可能で入力時、解析直後は、BM基準で測定高が表記されている。

今回は上図赤枠で示した左側BMから0mの位置と0mから-1.25mに傾斜する途中の高低差の表記を確認したい。申請時の表示は、GL(地盤面)からの表記となる為、

表示高さ基準でGL基準に変更する。すると申請時と同じ表示になる。


まずは、敷地入力で高低差0m(BM基準)で入力したNOプレート1~3の算定位置を検証するとBMから213.5mmの表記が申請時-1213.5mmに変わった事の検証から

「天空率算定チャート図」でNO2を指示し断面図を表示すると高さ根拠の詳細が示される。

左側に示された赤表時が平面時に示された地盤面からの表記1213.5mm。この場合BMから0mの位置ゆえ設計GLからの高さで表記された地盤面高(GL)927mmにBMから設計GLまでの高さ500mmが加算されると927+500=1427mm敷地の地盤面が1m以上高い事になる。

令135条の9 4項を適用すると
(1427-1000=427 )÷2=213.5mmとなる。1427の高低差から213.5m上側の位置に移動すると1427-213.5=1213.5mm これが赤表時された敷地の地盤面からの高さ。この位置に算定位置があるとみなす。

 続いてNO6の算定位置(傾斜の中途の位置だ)この場合傾斜勾配から自動算出された高さを確認すると

0mから-1.25mの位置に傾斜する境界線の距離が1729.06mm、P6までの距離が8525.02mmからP8の高低差を算出すると1729:-1250=8525.02:X  から-622.116mm

断面図で確認すると

赤破線枠で囲まれた数値は設計GLからの下がり622.12+500=1122.12を示す。(この部分は書き込み)

結果的に地盤面から2049.1mm低くなる為、令13条4項を適用すると
(2049.1-1000=1049.1 )÷2=524.55mmとなる。2049.1-524.55=1524.55表記と0.001mm異なるのは断面図で示した小数点以下の数値より広いレンジの数値を保持し採用される為だ。

 その結果算定位置は

紺色が本来の道路面で、白色の基準線で作図された位置が緩和された算定位置となる。適合建築物もこの位置を起点として想定される。

 その結果赤表時された算定位置がNGになったわけだ。

そこで本日さらに検証したいのは、これら令135条の9 4項の項できまる算定位置を簡便的に最も低い位置-1250の高さで算定する事の是非を確認したい。一般的に安全側になるから良いのではと思われている方も多いのでこの際検証したい。

 TP-PLANNERでは算定位置は、入力された道路面の高低差から各算定位置にはその値が自動設定されるが、下記に説明する様に直接高低差を与える事も可能だ。

 

天空率計算を行う際に高さを変更したい算定位置をドラッグし選択後、ダイアログボックス内の「測定高変更」ボタンをクリックし緩和後測定高を直接入力します。これは緩和計算を自ら行い直接入力する場合だ。高低差がなだらかでない場合などは有効だ。今回は道路面が最も低い位置BM基準で-1250mm下がった位置を指定してみる。つまり令13条4項を適用を無視するとどうなるのだろうかの検証。

 結果から

令135条の9 4項を適用算定位置で4算定位置がNGだった結果

がクリアーした事は法文通りに適用してない結果である事より危険側であるといえる。

算定位置を令135条の9 4項を適用を無視して下げた場合にNGである事よりそもそもこの様な解析を行ってはいけない。ではなぜこの様な結果になるのだろうか?長くなった。その検証は来週解説する事としたい。


 追・・・大阪天空率セミナーも満席になりました。当方への期待感をひしひしと感じております。セミナー楽しみにしております。ぜひお会いしましょう。


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