4月19日土曜日
皆さんこんばんは!今回のブログは遅くなった、現在午後10時からの開始。本日の東京は寒い!。先ほど外出先から帰ったばかりだが小雨も有りで真冬に逆戻り。このところの夏到来を思わせる暑さから一転冬の様相。冬用の布団から春用に薄くしたとたんにこの寒さは、どういう事だ。寒がりゆえ今晩は重ね着だな。
しかし、桜の木はすでに若葉がやわらかい。道々ハナミズキの木がかわいい花びらをつけて桜にまけていない。
この頃の土曜日は朝の特訓を終えたあとは、大リーグ観戦。本日は黒田が勝ち投手の権利を得ながらリリーフが乱調で逆転負けで勝利にならず。・・・・・もったいない。イチローはヒット1本ながら、長打をジャンプ一発ドンピシャのタイミングのスーパーキャッチ。・・・すばらしい。日頃の鍛錬のたまもの。
鍛錬といえば連日続いている講習は時節柄、新人教育の依頼も多くこの所は特に過密状態だ。日頃の走り込みの効果か?なんとか元気にやらせて頂いている。
が今週・・・は多分食あたりだと思うのだがどうも腹の具合がよろしくない・・木曜日の午後1時から6時頃まで9人の講習を控えるがなんせパワーがみなぎってこない。そこでイチローのユンケルにたよる事とした。・・・・・・さすがにイチローのユンケル、効き過ぎてテンション上がりすぎた感があった。が大丈夫、テンションが高いのが、いつもの比嘉講座。
このところ時間ぎりぎりまで講座を行うことが多く、記念撮影をわすれてしまうのが残念だが頑張った皆さんのはれやかな笑顔を時々みて頂く事としたい。
そう・・講習といえば構造計算のユニオンシステムさんとのジョイントで沖縄でセミナーを5月14日に行う事が決定した。比嘉は天空率の話、企画BIMと構造連携の事を語る予定だ。詳細が確定したらブログもしくはコミュニケーションシステムのサイトで案内します。沖縄の皆さんぜひお会いしましょう。
さて早速だが今回の講座は前回の続きで発散規制ラインによる検証の続きを行いたい。前回発散規制ラインが閉鎖型に比較して厳しい事例も有ることをお伝えした。今回はその事などを解説する事としたい。
結論を先にお伝えするが閉鎖方式でクリアーした結果
これは逆日影計算の結果を等時間日影で検証した。上図は閉鎖方式で作図された規制ラインで円弧部および北側の規制ラインいっぱいを時間幅の交わりでクリアーしている事がわかる。
ところがこの事例の場合発散方式で行うと
おなじ円弧部で発散規制ラインではNGになる事がわかる。
つまり閉鎖方式より発散規制ラインの方が厳しくなる事例があると前回お伝えしたが、それがこの様な事例。
今回は逆日影計算で可能空間を算出しながら上記の事を検証していきたい。・・
が本日は後1時間ほどで12時となるゆえここまでとしたい。
4月20日
さて皆さんこんにちは!講座を再開します。
昨晩の検証の前にシンプルなケースで法文解釈を今一度検証する事からはじめたい。
北側に6m道路が接道する場合で解説したい。まず規制ラインの作図法として閉鎖方式から始めたい。TP-PLANNERユーザーの皆さんには操作法も簡単に解説する。
TP-PLANNERでは規制ラインの作図法は初期設定では閉鎖方式となる。
「計算」「規制ライン」で
ダイアログボックス内で初期設定された「閉鎖方式」を確認し「計算開始」で作図される。作図された結果で検証しよう。
道路に接する敷地境界の緩和は令135条の12で解説されている再度確認しよう。
(日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和)
第135条の12 法第56条の2第3項の規定による同条第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによる。
一 建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が10メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敦その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5メートルの線を敷地境界線とみなす。
135条の12の目的は高さ制限の緩和にあり、閉鎖方式の場合、道路方向でより遠くに規制ラインが設置される為、高さ制限が緩和される。が、A,Bの道路上つまり住環境でない空間を規制する目的はどこにあるのか疑問が残る。
本例では真北が敷地長手方向に対して垂直ゆえ道路幅員6m程度では道路上の規制より道路反対側の規制ラインからの規制が厳しくその事の影響は少ない。逆日影チャートをセットしてみると
時間幅で確定する建物幅には道路上の規制ラインは影響を与えてない事がわかる。
ただし道路幅員が30mの事例で行うと
左右の道路上の規制ラインからの2.5時間の時間幅で建物幅が確定するゆえ大いに建物規模に影響する。
基準法56条の2を再度確認してみよう。
第56条の2 別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)・・・・敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(1)、(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては、(1)又は(2)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。
第56条の2では住環境を害するおそれがない場合には・・その限りでない」とあり適用が除外される場合がある事が記述されている。さらに令132条の12で詳細が記述されている事より、いずれにしても道路上を規制するとは住環境を害する恐れがあるか否かが問われる様だ。・・・
TP-PLANNERでは「発散方式」で作図したい場合には「設定」「オプションライセンス設定」で「発散オプション」を選択する事で作図が可能になり逆日影計算も行える。
発散規制ラインの作図方法を確認しよう
本例ではA~Dまでが10m以内ゆえ道路幅の半分までをみなしの敷地境界とし半分の位置から5m、10mの発散方向に作図される。E~Hに関しては10mを越えるゆえ道路反対側の境界線が5mラインとなりさらにその発散方向に10ラインが作図される。その事により規制ラインは道路上に作図する事がない。発散規制ラインは道路上は住環境で無い事を意図する。
さて書き出したらとまらなくなってきたが休日ゆえ本日はここまでとしよう。次回は3方向道路の事例で逆日影計算を利用し検証を展開したい。次回までお元気で!