りす塾で、
記憶教材「りすカード」を使用した講義がスタートしました🎊
さて、民法を再度アプローチする際に
気を付けておきたい個所を箇条書きで挙げておきます。
《物権》
第5章 抵当権 つづき
●法定地上権
・定義/要件はマスト
・法定地上権の個別論点
⇒事例問題になっても状況把握/判断が出来るようにしなければ意味なし
・建物一括競売
⇒登場人物等で惑わされない状況把握力が必要
●抵当権設定登記に後れる賃借人
・全関係者の同意と同意の登記:登記した賃借権の意味の理解
・建物使用者の明渡し猶予:状況把握できるように
●第三取得者の保護
※代価弁済/抵当権消滅請求の違いの判断は問題文から把握できるように
□代価弁済:要件はマスト⇒買い受けを事例から判断できなければアウト
⇒所有権の買い受け/地上権の買い受けの各登場人物の関係
めんどくさがっているから抵当権ができない受験生と言われる
□抵当権消滅請求:要件マスト⇒取得の意味がわからないのならアウト
⇒評価額の通知後まで押さえておく
●抵当権侵害
・抵当権に基づく妨害排除請求
・所有権に基づく妨害排除請求の代位行使
⇒上記の違いが判らないのは、物権そのものがわかっていない証拠
・占有権限を有する者への妨害排除請求
⇒状況把握と要件を押さえる
・抵当権者への抵当不動産の明渡し請求
⇒文言を押さえるのは当たり前、内容まで理解していること
※ここまでは当たり前になること
・不法行為に基づく損害賠償請求
⇒文言だけ覚えていても意味なし
●抵当権の処分
・抵当権の譲渡/放棄、順位の譲渡/放棄、順位の変更
それぞれの定義は計算式から引き出すこと
●抵当権の消滅
・一般的な消滅は常に考えられるように
・消滅時効:登場人物で分けて判断する
・取得時効:原始取得
※覚えられないというレベルではない
●根抵当権
※定義、性質は最低限知っておくこと
これだけ出題されているのに上記対策もしないのは民法を捨てている
⇒「元本確定前」を起点に整理する
第6章 非典型担保物権
※最低限の知識は持っておくこと
□譲渡担保:不動産/地上権/永小作権以外の抵当権と考える
⇒「そのために所有権を移転させる」から整理する。
□所有権留保:完済まで所有権は移転しない
⇒「そのため売主が所有権を行使できる」から整理する。
《債権総論》
第1章 債権関係と内容
□債権と物権の比較は身に沁みこんでいるように
第2章 債権の目的
□特定物債権:引渡し/管理/所有権の移転時期はマスト
□種類債権:引渡し/調達/所有権の移転時期はマスト
※上記はいつでも、どこでも考えられるように
□金銭債権/利息債権/選択債権
⇒令和で出題されているのだからやらないの選択肢はない
第3章 債権の効力
※損害賠償請求だけではない!、基礎から押さえること
・強制執行の区分と内容:行政上の強制執行と併せて整理
・債務不履行の定義/区分:曖昧にしていたら債権は絶望的
・履行遅滞に陥るとき:消滅時効の起算点との比較
・履行不能に陥るとき:社会通念上の履行不能には反応できるように
□債務不履行に基づく損害賠償請求
・要件はマスト
・効果:遅延賠償/填補賠償の区別できること
●帰責事由の修正(3つ):不可抗力という視点を持つと問題でも判断できる
●方法/内容:原則・例外で整理する⇒めんどくさいなら債務不履行はあきらめろ
●特別な規定:選択肢の一つとして聞かれて判断できず2択とか、無理
●金銭債務の特則:理解で整理
□受領遅滞
※弁済の提供と併せて整理すること、結構ヌケがち
第4章 債権の保全
※強制執行の準備ということを忘れない!
□債権者代位権
・定義/要件/行使方法はマスト
⇒被代位権利の例外が曖昧になるので正確にしておくこと
●効果:代位権がどういうものかわかっていないと理解できない
・直接請求は受領拒絶から理解する
・時効の完成猶予/更新:ここらが曖昧だから時効が苦手となる
●個別検事実現準備型
・自ら行使していないを絶対に忘れないこと
・債権譲渡は通知ではなく、通知請求権!!
めんどくさがらすにやること
中編に続く
7/26問題解法研究会
ワンコインでできる!問題を解くためのスキル強化
りすカードを使用した
知識整理講義オーバーラッピング講義
合格に必要な102時間の講義+学習計画プランニングで合格を目指せ!
「行政書士試験 短期合格 超特急講座」
記憶する方法、ポイントが掴めるセカンド講義
「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」