行書ガイドライン 物権 中編 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

りす塾で、

記憶教材「りすカード」を使用した講義がスタートしました🎊

 

さて、民法を再度アプローチする際に

気を付けておきたい個所を箇条書きで挙げておきます。

 

《物権》

第4章 所有権 つづき

※共有物はいつでも分割できる当たり前の知識にしておく

□不分割特約:5年を越えないは当たり前

□分割の方法

⇒協議による分割:現物分割/代金分割/価格賠償は意味も分かるように

⇒協議が整わない/凝議することができな場合の裁判による分割は一定の知識として持つこと

 

□共有物の全部、持分が相続財産に属する場合

※状況把握できなければ使うことのできない知識

⇒原則/例外/再例外まで流れで押さえる

 

□所在等不明共有者の持分の取得等

・取得:定義/要件は流れで押さえる

・譲渡:定義/要件は流れで押さえる

 

□所有者不明土地管理命令・所有者不明建物管理命令

※定義を押さえること

⇒効力/権限/権限の範囲

□管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令

※定義を押さえること

⇒効力/権限/権限の範囲

※権限の比較はしっかりおこなっておく

 

※ここまでの論点はめんどくさくなる部分。

めんどくさい⇒適当⇒曖昧⇒判断できない

は本試験で初めて気づくこと

ならばできるときに最低の準備はしておくべき

 

第5章 用益物権

□地上権

⇒何のために他人の土地を使用・収益するのか押さえる

⇒成立は押さえる

⇒効力は押さえる※選択肢で迷わないため

 

□永小作権

⇒何のための他人の土地を利用するのか押さえる

⇒成立は押さえる

⇒効力は押さえる

 

□地役権

⇒何のために他人の土地を利用するのか押さえる

⇒成立は押さえる、時効取得は内容まで

⇒効力は押さえる

・承役地の譲渡:図を描いて理解

・要役地の譲渡:随伴性から理解

・地役権の性質:不可分性(共有地全体に合一に存続はマスト)

⇒要役地の取得時効/要役地の消滅時効:めんどくさがらないこと

 

第1章 担保物権

□担保物権の種類:非典型担保も出題されている

□法定担保/約定担保は当たり前

□担保物権の性質・効力:担保物権を考える上では当たり前の知識

※知識として持っていても意味がない、考えの基礎にすること

 

第2章 留置権

※定義が弱いと話にならない

□要件:検討漏れが多いためしっかり押さえる

□牽連性:図に当てはめて考えられるように

□効力:適当にやると泣きを見る

□消滅:適当にやると泣きを見る

※売買契約では留置権、同時履行の抗弁権の選択肢があること理解しておくこと

※事例問題になった場合に上記知識を使えなければ解答は出せない

 

第3章 先取特権

※そもそもの根本がわかっていなければ問題文も読めない

□一般/動産/不動産:言葉だけでは意味はない

□先取特権の優越:上記を理屈から押さえれば記憶も容易となる

⇒問題はここまで問われている

 

第4章 質権

※定義を疎かにすると理解しないまま試験に行くことになる

□設定:要物契約 

⇒指名債権が何かを押さえておくこと

□対抗要件:動産/不動産/権利で分けて押さえる

□効力:目的物の使用・収益はめんどくさがらない

 

第5章 抵当権

※ボリュームがあるので11個の体系にすることから始めること

●設定

・定義/特徴/目的物/対抗要件は確実に

 

●効力

□被担保債権の範囲/目的物の範囲はマスト

□物上代位

・対象は問題文から掴めるように

・行使は問題文から掴めるように

・物上代位と相殺:抵当権設定登記と相殺適状の先後で判断

・物上代位と賃借物の明渡し:敷金・賃貸借の終了・明渡しが必ず出てくる

※上記の2つは途中までは同じ図になるので問題文からキーワードを見つける

 

後編につづく

 

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