りす塾で、
記憶教材「りすカード」を使用した講義がスタートしました🎊
さて、民法を再度アプローチする際に
気を付けておきたい個所を箇条書きで挙げておきます。
《物権》
第1章 物権総則
□物権的請求権
⇒物権が認められれば、おおよそ考えられる請求権(思考の基礎となる)
第2章 物権変動
□発生、変更、消滅 覚えていても使えなければ意味がない知識
□物権変動時期
⇒事例問題でも当たり前に物権変動を意識できるように
□公示の原則/公信の原則
⇒公示の原則:物権変動を外界から認識できるもの
⇒公信の原則:公示どおりの権利状態と同様の保護⇒即時取得
※公示の意味が分かっていないと覚えていても意味がない知識
□不動産物権変動177条
⇒177条の理解が曖昧なのは致命的
⇒借地権、借家権の対抗要件は、何を主張するのかわかっているか
⇒177条の第三者にあたらない者は、理屈も分かって記憶をしていること
※基礎的な知識なので大問では問われずらいが、事案を思考するには必須の知識
問題で知識を補うような甘い対策はしないこと。
□〇〇と登記
※当たり前のように事案の図が描けること
・取消と登記:事案から取消後を追えるように
・解除と登記:解除545条ただし書を理解するように
・取得時効と登記:判例の5つの基準は時間軸の図から追う
・単独相続と登記:包括承継の理解
・共同相続と登記:無権利の名義人という言葉で説明できるか
・相続放棄と登記:差押えの前後不問なのは相続放棄が遡及効の徹底されているため
・遺産分割と登記:909条ただし書を理解するように
・遺贈と登記:状況が図で描けないと意味なし
※令和でも問われる知識、事案から解答できるようにするには図が描けることは必須
□動産物権変動178条
⇒4つの態様はマスト
第3章 占有権
□占有権が成立した場合の効果は当たり前にする
□占有の態様
⇒覚えられないのなら、占有はあきらめよう
□占有に伴う効力
⇒占有の態様を覚えたらここまで恩恵を受けることができる
□占有訴権
⇒物権的請求権とは別個の請求
⇒占有している効果として生じるもの
□即時取得
⇒有効な取引の有効性が曖昧にならないように
※通常の問題ならできて当たり前、8割以上の正答率が出る
□盗品・遺失物の回復
⇒請求の相手、特則まで押さえておかないと検討できなくなる
第4章 所有権
□相隣関係
・隣地使用権:使用できる場合/使用するための通知、はマスト
・行動に至るための他の土地の通行券:行使できる場合、はマスト
・継続的給付を受けるための設備の設置権等:上記2つを押さえておけば覚えられる
※効果的な学習を求めるなら、汎用性のある知識として押さえること
□所有権
・付合/混和/加工は、誰が原始取得しているかで押さえないと使えない知識になる
□共有
・共有持分の使用・収益/処分は所有権としてマストな知識
□変更/管理/保存
⇒定義⇒具体例として押さえなければ事例問題で使えない
※共有者の行使要件は当たり前
□共有者に所在等不明共有者がいた場合などの、変更/管理
⇒めんどくさがるからいつまでたってもできない。状況を読もうとしないのが原因
□共有物の管理者
⇒なぜ、管理者が必要か?から責務、責務違反を考えること
□共有持分の放棄、共有者の死亡
⇒当たり前の知識
※共有が苦手とするのは、「所有権の共有」というテーマをわかっていない証拠
状況を考えていけば当たり前のことしか規定していない
それができないのは、取り組む姿勢に問題がある
中編につづく
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