行書ガイドライン 物権 前編 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

りす塾で、

記憶教材「りすカード」を使用した講義がスタートしました🎊

 

さて、民法を再度アプローチする際に

気を付けておきたい個所を箇条書きで挙げておきます。

 

《物権》

第1章 物権総則

□物権的請求権

⇒物権が認められれば、おおよそ考えられる請求権(思考の基礎となる)

 

第2章 物権変動

□発生、変更、消滅 覚えていても使えなければ意味がない知識

□物権変動時期

⇒事例問題でも当たり前に物権変動を意識できるように

 

□公示の原則/公信の原則

⇒公示の原則:物権変動を外界から認識できるもの

⇒公信の原則:公示どおりの権利状態と同様の保護⇒即時取得

※公示の意味が分かっていないと覚えていても意味がない知識

 

□不動産物権変動177条

⇒177条の理解が曖昧なのは致命的

⇒借地権、借家権の対抗要件は、何を主張するのかわかっているか

⇒177条の第三者にあたらない者は、理屈も分かって記憶をしていること

※基礎的な知識なので大問では問われずらいが、事案を思考するには必須の知識

 問題で知識を補うような甘い対策はしないこと。

 

□〇〇と登記

※当たり前のように事案の図が描けること

・取消と登記:事案から取消後を追えるように

・解除と登記:解除545条ただし書を理解するように

・取得時効と登記:判例の5つの基準は時間軸の図から追う

・単独相続と登記:包括承継の理解

・共同相続と登記:無権利の名義人という言葉で説明できるか

・相続放棄と登記:差押えの前後不問なのは相続放棄が遡及効の徹底されているため

・遺産分割と登記:909条ただし書を理解するように

・遺贈と登記:状況が図で描けないと意味なし

※令和でも問われる知識、事案から解答できるようにするには図が描けることは必須

 

□動産物権変動178条

⇒4つの態様はマスト

 

第3章 占有権

□占有権が成立した場合の効果は当たり前にする

 

□占有の態様

⇒覚えられないのなら、占有はあきらめよう

□占有に伴う効力

⇒占有の態様を覚えたらここまで恩恵を受けることができる

 

□占有訴権

⇒物権的請求権とは別個の請求

⇒占有している効果として生じるもの

 

□即時取得

⇒有効な取引の有効性が曖昧にならないように

※通常の問題ならできて当たり前、8割以上の正答率が出る

□盗品・遺失物の回復

⇒請求の相手、特則まで押さえておかないと検討できなくなる

 

第4章 所有権

□相隣関係

・隣地使用権:使用できる場合/使用するための通知、はマスト

・行動に至るための他の土地の通行券:行使できる場合、はマスト

・継続的給付を受けるための設備の設置権等:上記2つを押さえておけば覚えられる

※効果的な学習を求めるなら、汎用性のある知識として押さえること

 

□所有権

・付合/混和/加工は、誰が原始取得しているかで押さえないと使えない知識になる

 

□共有

・共有持分の使用・収益/処分は所有権としてマストな知識

□変更/管理/保存

⇒定義⇒具体例として押さえなければ事例問題で使えない

※共有者の行使要件は当たり前

□共有者に所在等不明共有者がいた場合などの、変更/管理

⇒めんどくさがるからいつまでたってもできない。状況を読もうとしないのが原因

□共有物の管理者

⇒なぜ、管理者が必要か?から責務、責務違反を考えること

□共有持分の放棄、共有者の死亡

⇒当たり前の知識

※共有が苦手とするのは、「所有権の共有」というテーマをわかっていない証拠

 状況を考えていけば当たり前のことしか規定していない

 それができないのは、取り組む姿勢に問題がある

 

 

中編につづく

 

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