FND講義 行政法③ 【行政不服審査法】 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

さあ!行政手続法につづき

満点をとる行政不服審査法に突入です!

 

87条の条文を入れ替えて学習することで

ウンと理解することが容易になりましたね。

ここで終わらせずに、

間髪入れずに復習することで知識を定着させましょう。

 

第5編 行政救済法

1行政救済法とは

□行政活動をめぐる救済の2つの区分は何か?●

 また、この区分に入る法律/制度は何か?

□行政救済法は、どのような行為で国民が不利益を受けた際に発動するか?

 

第6編 行政不服審査法

1総説

□行政不服申立ての定義は?またその一般法は?●

□行政不服審査法の目的は何か?(行政手続法との比較)●

 

2不服申立ての分類

□不服申立ての3つの分類は?またその定義は?●

 ・不服申立ての審査は原則として何があるか?

□不服申立て等の相互の関係は?●

 ・不服申立てと事件訴訟

 ・再調査の請求審査請求

 ・再審査請求事件訴訟

再調査の請求はどのような場合におこなうことができるか?(2つの要件)●

 

3不服申立ての対象

処分および不作為を対象とする不服申立ては何か?●

□概括主義・列記主義とは、各不服申立てはどちらにあてはまるか?

 

4不服申立ての流れ

□主な4つのルートは?

 

5審査請求要件

□5つの審査請求要件は何か?これを満たさない場合どのようになるのか?●

処分の定義は?また法律効果を発生させる処分だけではなく、

 どのようなものも審査請求の対象となるのか?●

不作為の定義は?●

□不服申立てる権限がある者とは?(条文と判例《処分》)●

□審査庁となるべき行政庁は?原則、例外①、例外②、例外③で答えよ●

処分に対する審査請求期間を2つに分け、それぞれの期間を述べよ●

 上記の共通例外は?

不作為に対する審査請求期間は?●

□審査請求はどのようにするのか?(原則・例外)●

処分に対する審査請求記載事項は?

不作為に対する審査請求書の記載事項は?

□審査請求書に不備がある場合の審査庁の対応は?

 

6審査請求の流れ

□審査請求の主な登場人物を行政側と国民側に分けて答えよ●

□上記登場人物を審査請求の関係図にあてはめよ●

□審査請求が口頭でできる場合はどのような場合か?その手続きは?●

□標準審理期間とは?設定と公の義務は?

□審査請求人は審査請求書を審査庁に提出するが、提出された審査庁がなすべきことは?

□参加人が審査請求に参加するにはどのような手続きが必要か(2つ)

□審理員は審査請求書をどこに送付し、何を求めるのか?

□弁明書の記載事項(処分・不作為)答えよ●

□弁明書の提出が審理員なされた場合、審理員がなすべきことは?

□審査請求人は送付された弁明書に反論があるとき何ができるか?

□参加人ができる意見書の提出は何が記載されるのか?

□反論書・意見書の提出を受けた審理員がそれぞれなすべきことは?

□必要な審理を終えたと認めるとき審理員は審理を終結することができるが、

 誰に何を通知するのか?また何を作成し誰に提出するのか?●

□審理員から審理員意見書の提出を受けた場合

 どのような審査庁が行政不服審査会に諮問しなければならないのか?●

□審理員から審理員意見書の提出を受けた場合

 どのような審査庁が地方諮問機関にに諮問しなければならないのか?●

□行政不服審査会等が諮問に対する答申をする際は、併せて

 誰に何を送付するのか、また誰に何を公表するのか?●

 

7審査請求の裁決

□裁決とは何か?

 裁決で審理手続きが終了しない場合はどのような場合か?●

□裁決の区分は?その定義は?●

□認容裁決の内容は審査請求の対象3つで異なるが、その3つとは?●

□処分に対する審査請求の認容裁決があった場合どのような処理をするのか?●

 ・一定の処分措置ができるのはどのような場合か?(どのような機関ができるか?)●

 ・取消ではなく処分を変更することは可能か?(どのような機関ができるか?)●

□継続的事実行為に対する審査請求の認容裁決があった場合どのような処理をするのか?●

 ・撤廃ではなく継続的事実行為の変更をすることは可能か?(どのような機関ができるか?)●

□不作為に対する審査請求の認容裁決があった場合どのような処理をするのか?●

 ・不作為を変更することは可能か?

□裁決はどのようにおこなわれるのか?裁決書の記載事項4つは?●

□裁決の効力として行政不服審査法は何を規定しているか?●

 ・行政行為の効力として認められる効力には何があるか?

□裁決の効力発生時時期は?●

 

8教示制度

□教示制度の趣旨は何か?●

□不服申立てができる処分をする場合、行政庁は誰に対し、

 どのような教示をするのか(3つ)●

 ・口頭で処分した場合の教示の内容は?●

□利害関係人から請求があった場合の教示の内容は?(3つ)●

 ・上記の場合の教示の方法は?(原則・例外)●

□教示を怠った場合の処理は?

 

はい!おしまい。

行政不服審査法は覚えるだけでは足りませんね。

なぜ、そのようになるのかを合わせて考えるようにしてください。

 

答えは全て教本に掲載されています。

教本を開いた際に講義ではどう話していたか蘇ってくる。

蘇ってこない箇所は講義中に集中力が欠けています。

次の受講では、より集中するためには

どうすべきか具体的に対策をたてて望んでください。

 

今週も復習がんばって!

 

 

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