記憶確認テストの分析 《行政法②》 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 行政法②」

 

Q1:行政組織法等(P11~P21)

□《公物の取得時効

正答率:90%

長年の間、事実上公の目的に使用されず、(黙示の効用廃止)が
あったとみられる場合に、明確な廃止の意思表示がなくとも
時効取得が可能とする判例がある。

 

公物は取得時効の対象とはなりませんね。

それを時効取得できる場合ですから文言は正しく押さえておきたいところです。

 

 

Q2:行政作用法(P23~P71)

□《行政罰の定義

正答率:90%

行政罰とは、(国民が行政上の義務)に違反した場合に(制裁)としてされる罰のことをいう。

 

ここは単純に読み間違えで埋められなかったのかと思います。

このような穴埋め問題をおこなうときも主語や、/(スラッシュ)を入れて

読みやすくしてケアレスミスをなくすようにする工夫が必要ですね。

 

《総評》

今回も間違えた問いは少なかったです。

行政法の一般的な法理論は判例ではなく、

基本的な用語を中心に出題しているので基本的な内容でした。

これは今後の学習(行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家補償・地方自治法)

においても軸となる知識なのでしっかりと知識として押さえておいてください。

 

今週の復習も頑張ってまいりましょう!!

 

 

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