債権の消滅原因 7つ全部言えますか? 債権の学習をしているのだから当たり前にしようね | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

債権の発生原因は、

「契約」「事務管理」「不当利得」「不法行為」です!!

 

これは多くの合格者、受験生はアタリマエに言えますよね。

 

では、

債権の消滅原因は?

 

弁済、相殺、代物弁済。。。え~とってなっていませんか?

合格者の方も条文通りにいえますか?

以外と言えないんですよね。

 

ちょっと煽るような言い方になってしまいましたが、

債権は発生したら消滅に向けて進んでいくものなので、

消滅についても消滅していく事由を知らずに債権は語れないですよね。

 

ちなみに、「消滅時効」をこの質問で答えた方は、

パンデクテン方式をいまいち理解していないと評価されてしまいますよ。

 

消滅時効は民法総則で学習しています。

そう!消滅時効は財産法の共通事項として学習しているので、

債権の消滅原因のみならず、物権の消滅原因でもあるので、

この問いについて回答する内容ではないのですよ。

 

さて、

債権の消滅原因は、

□弁済

□代物弁済

□供託

□相殺

□更改

□免除

□混同

です。

 

正しく順番に言えるようにしてくださいね。

 

債権の発生は債権各論で学習し、

債権の消滅は債権総論で学習します。

 

債権総論と債権各論をブリッジするものなので、

債権を学習する上で重要項目なのです。

 

問題で出題されないからという理由だけで、

覚えない、知らない、わからないは

民法を学習する意味を行政書士試験の合格のためだけと

考えていることになります。

 

それでは法律家として、

いかがなものかな?と私は思ってしまいます。

行政書士は食っていけるの?以前の問題ですよ。

 

あたり前のことを知らずに、

生業として成り立つのかは愚もんでしょ。

合格しちゃった後に勉強するのは大変でしょう。

 

今は、勉強をメインに学習できる生活をしているのですから

この時期にしっかりと基礎は身に着けるようにしましょうね。

 

基礎が何かわからないというのなら、

民法の体系を身に着けるが基礎ですよ。

これがメインフレームなのですから。

 

はっ!っと思った方は、覚えましょう!

 

民法の基礎が何かわかる講義

「行政書士試験 ハイキャパ講座」

 

基礎を覚えるための方法が学べる

「行政書士試験 りすの記憶力強化講義」

 

受験勉強の方向性に疑問や悩みがあったら

「学習計画 プランニング」