記憶確認テストの分析 《民法⑩》 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受講生の方におこなっていただいた

記憶確認テストの分析を公開します。

※本テストは〇×で正誤を判断するものでははく

記述式問題と同様に筆記させています。

 

「記憶確認テスト 民法⑩」

 

Q1:保証(P73~P98)

□《個人根保証契約》

正答率:90%

個人根保証契約は、(書面)または(電磁的記録)でなければ(効力)は生じない。

 

個人根保証契約も保証なのですから「書面」「電磁的記録」が必要な「要式契約」となりますね。

 

 

Q2:債権債務の移転(P99~P112)

□《債務者以外の対抗要件》

正答率:90%

(確定日付のある”証書による”通知)
(確定日付のある”証書による”承諾)

証書として書面(物)が証拠として先後の確認ができるのですよ。

 

 

Q3:債権の消滅(P113~P139)

□《第三者弁済》

正答率:90%

弁済するについて正当な利益を有しない第三者が債権者の意思に反して弁済する場合、

原則として無効となるが、例外的に(債務者の委託を受けた第三者弁済は債権者が知っていた場合)

は有効となる。

 

原則と例外の論点ですが、正しい表現をできるようにしておきたいところですね。

債務者が委託した第三者が第三者弁済をしていることを債権者が知っていたら

拒絶する理由はありませんから。

 

 

《総評》

今回はパーフェクトがでました!

良くここまでの論点を覚えてきましたね。

債権総論は繰り返しの記憶だけではなく、理解もしていかないと、

解答していくのは難しいところですね。

債権総論は体系から、何が論点なのか理解していかないと使い物にはなりません。

時間をかけて講義が進んでいるので曖昧にせずに、

記憶と理解を進めてまいりましょう。

 

 

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