先取特権の基本は理解しておこう。 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

先取特権というと、

「今日こそ日曜」くらいしか知らない。

ってことが多いですよね。

 

これだと運が良いときしか問題が解けないですね。

 

先取特権は、

特殊な債権を有する者が、

一般債権者よりも優先的に債権を満足するためにある

法定担保物権ですね。

 

そして先取特権は、優先弁済を受けることができる

債務者の財産の内容で、

「一般的な先取特権」と「特殊な先取特権」に区分されます。

 

「特殊な先取特権」はさらに、

①動産先取特権・②不動産先取特権に区分されます。

 

①動産先取特権は、

債務者の動産から優先弁済を受けることができます。

 

②不動産先取特権は、

債務者の不動産から優先弁済を受けることができます。

 

この対になる、

「一般的な先取特権」の③一般先取特権は、

債務者の総財産から優先弁済を受けることができます。

 

次に、

③一般先取特権、①動産先取特権 、②不動産先取特権を

効力行使の内容で比較します。

③一般先取特権:公示を伴わず行使できます。

①動産先取特権:占有の必要はありません。

②不動産先取特権:登記を備える必要があります。

 

では、

③一般先取特権、①動産先取特権 、②不動産先取特権が

認められる被担保債権の種類が何か確認します。

③一般先取特権

1共益費用

2雇用関係

3葬式の費用

4日用品の共有

*これが今日こそ日曜ですね。

一般先取特権間の優先順位は1~4と同様です。

 

①動産先取特権

1不動産の賃貸借

2旅館の宿泊

3旅客または荷物の運輸

4動産の保存

5動産の売買

6種苗または肥料の供給

7農業の労役

8工業の労務

*1~3は覚えておきたいですね

「アパート」「旅館」「宅急便」と置き換えても良いですね

動産取特権間の優先順位は1~8と同様です。

 

②不動産先取特権

1不動産の保存

2不動産の工事

3不動産の売買

*「ほこうばい」で覚えているやつです。

不動産取特権間の優先順位は1~3と同様です。

 

そして、

それぞれの特殊な債権がどのような場合に発生し、

何に対して先取特権を行使できるかチェックしましょう。

 

これらが基本ですよね。

あとはそれぞれの先取特権の関係を整理すると

問題を読んで思考できるまでのレベルになりますよ。

 

 

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