先取特権というと、
「今日こそ日曜」くらいしか知らない。
ってことが多いですよね。
これだと運が良いときしか問題が解けないですね。
先取特権は、
特殊な債権を有する者が、
一般債権者よりも優先的に債権を満足するためにある
法定担保物権ですね。
そして先取特権は、優先弁済を受けることができる
債務者の財産の内容で、
「一般的な先取特権」と「特殊な先取特権」に区分されます。
「特殊な先取特権」はさらに、
①動産先取特権・②不動産先取特権に区分されます。
①動産先取特権は、
債務者の動産から優先弁済を受けることができます。
②不動産先取特権は、
債務者の不動産から優先弁済を受けることができます。
この対になる、
「一般的な先取特権」の③一般先取特権は、
債務者の総財産から優先弁済を受けることができます。
次に、
③一般先取特権、①動産先取特権 、②不動産先取特権を
効力行使の内容で比較します。
③一般先取特権:公示を伴わず行使できます。
①動産先取特権:占有の必要はありません。
②不動産先取特権:登記を備える必要があります。
では、
③一般先取特権、①動産先取特権 、②不動産先取特権が
認められる被担保債権の種類が何か確認します。
③一般先取特権
1共益費用
2雇用関係
3葬式の費用
4日用品の共有
*これが今日こそ日曜ですね。
一般先取特権間の優先順位は1~4と同様です。
①動産先取特権
1不動産の賃貸借
2旅館の宿泊
3旅客または荷物の運輸
4動産の保存
5動産の売買
6種苗または肥料の供給
7農業の労役
8工業の労務
*1~3は覚えておきたいですね
「アパート」「旅館」「宅急便」と置き換えても良いですね
動産取特権間の優先順位は1~8と同様です。
②不動産先取特権
1不動産の保存
2不動産の工事
3不動産の売買
*「ほこうばい」で覚えているやつです。
不動産取特権間の優先順位は1~3と同様です。
そして、
それぞれの特殊な債権がどのような場合に発生し、
何に対して先取特権を行使できるかチェックしましょう。
これらが基本ですよね。
あとはそれぞれの先取特権の関係を整理すると
問題を読んで思考できるまでのレベルになりますよ。
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