制度の思考過程の根本的なところが
抜けてしまっている個所ってありますよね。
知識を繋げる説明をしてもスッと入ってこないことが
部分部分にあるみたい。
既修者の方に、
このようなことがあるのは当たり前のことです。
別に恥ずかしいことではなく、
このような漏れがあったことに気づいても、
何もしないこと、見て見ぬふりをすることが、
法律家となるべき国家資格の受験勉強をしている
受験生として恥ずかしいことだと私は考えます。
受講生からの質問でも、
思考過程について聞かれることがあります。
そのときは、
学習したページを紹介しつつ、ひとつずつ説明させていただいています。
ひとつの例として、
H28ー32ー4
甲不動産がAからB、AからCに二重に譲渡され、
Cが先に登記を備えた場合には、
AからCへの甲不動産の譲渡によりAが無資力になったときでも、
Bは、AからCへの譲渡を詐害行為として取り消すことはできない。
という選択肢、
答えは「×」詐害行為取消権を行使できる。
となります。
これは、
(最大昭39.7.19)を題材とした問題ですが、
これをどのように法律知識を使って考えるのか?
債権総論までの学習の内容を使った思考過程は以下の通りです。
❶二重譲渡で対抗関係になったら登記を先に備えた方「C」が所有権を主張できる。(民ⅠP128参照)
❷これにより劣後譲受人(未登記の譲受人「B」)に対してはAは履行不能となる。(民ⅡP15参照)
❸この場合BはAに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求できる。(民ⅡP19参照)
❹しかし、Aは無理力となっているため、損害賠償請求債権を保全するため詐害行為取消権を行使できる。(民ⅡP39参照)
❺この場合、詐害行為取消権の要件の「被保全債権の発生原因が詐害行為前の原因に基づいて生じている」が問題となる。(民ⅡP39参照)
❻損害賠償請求権自体は、Cへの譲渡の後なので要件を満たさないのではと考えるが!
❼BはAから甲不動産の譲渡を受けている「BからAへの登記請求権が発生している」
❽これを「詐害行為前の原因」として捉えると、詐害行為取消権の要件を満たすことができる。
❾これにより、Bは「AがCへの甲不動産の譲渡」を詐害行為として取消権を行使することができる。
と思考していけば、
知識を使って問題文を読むこともできます。
直接解答を覚えている場合も、上記の思考から解答をする場合も、
正解するか否かという部分では異なるところはありません。
しかし、
思考することを踏まえて問題にアプローチすることで、
今まで学習した知識にアクセスしし、かつ知識を使って
問題を読み進めることができます。
知識は当然に抜けていきます。
しかし、知識にアクセスすることで、
忘却を防ぐことはできます。
その方法は、その論点の問題を解くこと、
その論点のページを見ること以外でも
問題アプローチの際におこなうこともできますよ。
実際に行政書士試験では受験生の未修の知識問題が
出題されることがありますよね。
このとき問題を読みつつどこまで思考しているか?
どのように事案を読んでいたか?で
その後の対処の方法も変わってきます。
これを「勉強が足りなかったから」という
雑な表現で片づけて欲しくはないですね。
合格するための勉強の努力を一言で片づけられては
たまったものではありません!
法律を根本から考えられる受験生を目指していきましょう。
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