受験生が瞬時に反応できないのが
「物権混同」と「付合」の区別
まったく違うものなのに、
両方とも曖昧な学習をしているので混乱する。
ちょっと整理しておきましょうか。
物権混同は物権の「消滅原因」です
付合は所有権の「発生原因」です
ここが大きな違いですよね。
これさえ曖昧にするって、
どんだけ物権混同と付合は不遇な取り扱いをうけているんだ!
物権混同は、
所有権と他の物権が一人に帰属した場合、
他の物権は消滅するというものですね。
これが一番わかりやすいケースですね。
所有権は、使用・収益・処分できるいわば物権の王様です。
それを手にした場合に他の物権は必要ないですよね
という理屈です。
『地役権を持っている者(地役権者)がその土地の所有権を
取得したら、地上権が物権混同によって消滅します。』
他のケースはいいから、まずはこれを覚えることです。
(※欲張りすぎるからできるものも、できなくなる法則)
付合は、
ある所有者の物とある所有者の物が結合した場合
その結合した物の所有権を誰が原始取得するのか?という話です。
※ポイントは「所有権の原始取得」ですよ!!
所有者が誰になるか?という部分にフォーカスされて
原始取得を忘れている受験生多いね。
付合には「❶不動産付合」「❷動産付合」に区分されます。
❶不動産付合は、
A所有の不動産に、B所有の動産が付合した場合、
原則として、
B動産は不動産の所有者であるAが原始取得します。
この付合でBは動産の所有権を失います、
その損失の賞金を請求できます。
❷動産付合は、
A所有の動産に、B所有の動産が付合した場合、
その合成物を
①損傷しなければ分離できないとき
②分離するのに過分の費用を要するとき
の合成物の所有権は、
主たる動産の所有者が原始取得します。
A所有の動産が主たる動産であれば
この付合でBは動産の所有権を失い、
その損失の賞金をAに請求できます。
また、
主従の区別をすることができないときは、
付合時における価格の割合に応じて合成物を共有します。
このロジックをまずは押さえること。
これが理解できないうちに問題を解くと
余計混乱しますよ。
ざっと基本構造を説明しました。
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