結構わかってないよね。「物権混同」と「付合」の混乱 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

受験生が瞬時に反応できないのが

「物権混同」「付合」の区別

まったく違うものなのに、

両方とも曖昧な学習をしているので混乱する。

 

ちょっと整理しておきましょうか。

 

物権混同は物権の「消滅原因」です

付合は所有権の「発生原因」です

 

ここが大きな違いですよね。

これさえ曖昧にするって、

どんだけ物権混同と付合は不遇な取り扱いをうけているんだ!

 

物権混同は、

所有権と他の物権が一人に帰属した場合、

他の物権は消滅するというものですね。

 

これが一番わかりやすいケースですね。

所有権は、使用・収益・処分できるいわば物権の王様です。

それを手にした場合に他の物権は必要ないですよね

という理屈です。

 

『地役権を持っている者(地役権者)がその土地の所有権を

取得したら、地上権が物権混同によって消滅します。』

他のケースはいいから、まずはこれを覚えることです。

(※欲張りすぎるからできるものも、できなくなる法則)

 

 

付合は、

ある所有者の物とある所有者の物が結合した場合

その結合した物の所有権を誰が原始取得するのか?という話です。

※ポイントは「所有権の原始取得」ですよ!!

 

所有者が誰になるか?という部分にフォーカスされて

原始取得を忘れている受験生多いね。

 

付合には「❶不動産付合」「❷動産付合」に区分されます。

 

❶不動産付合は、

A所有の不動産に、B所有の動産が付合した場合、

原則として、

B動産は不動産の所有者であるAが原始取得します。

 

この付合でBは動産の所有権を失います、

その損失の賞金を請求できます。

 

❷動産付合は、

A所有の動産に、B所有の動産が付合した場合、

その合成物を

①損傷しなければ分離できないとき

②分離するのに過分の費用を要するとき

の合成物の所有権は、

主たる動産の所有者が原始取得します。

 

A所有の動産が主たる動産であれば

この付合でBは動産の所有権を失い、

その損失の賞金をAに請求できます。

 

また、

主従の区別をすることができないときは、

付合時における価格の割合に応じて合成物を共有します。

 

このロジックをまずは押さえること。

これが理解できないうちに問題を解くと

余計混乱しますよ。

 

ざっと基本構造を説明しました。

「物事には順序がある、法律学習は順序が大切」

 

 

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