【不動産物権変動】(テスト付き)相続と登記の整理の仕方 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

不動産物権変動の相続と登記は、

いくつかの論点がありますね。

これを整理するには順序良い学習が必要となります。

どこまで整理できているかテストをしてみましょう。

 

 

まず、

相続とは被相続人が生前有していた相続財産を

相続人が包括承継することですね。(896条)

 

そして論点の核となる用語の定義を言えますか(テスト①)

①共同相続

②遺産分割

③相続放棄

④特定遺贈

この定義は大丈夫ですか?きっちり押さえておきましょう。

 

 

 

各論点の事案を読んで理解できますか?

また図を描くことができますか?(テスト②)

 

論点❶

被相続人からの譲受人(と)相続人との関係

これは相続というものが包括承継であることがわかれば

被相続人からの譲受人(と)相続人 間は当事者の関係であることが

わかりますよね。

当事者の関係対抗関係がいまいちピンとこない方は

177条の第三者に戻って確認しましょう。

 

 

論点❷

共同相続と登記

共同相続人の一人が勝手に相続財産について、

単独登記をして、その後第三者に譲渡した場合、

他の共同相続人は登記なくして持分を対抗できる。

 

ここはそれぞれの関係をひとつづつ整理していきましょう。

共同相続人の一人(単独登記した者)と第三者(譲受人)

 共同相続人の一人持分の譲渡は当事者の関係となり有効に譲渡されます。

 

他の共同相続人第三者(譲受人)

 他の共同相続人の持分について単独相続した共同相続人の一人は無権利の名義人となります。

 そして無権利の名義人である共同相続人の一人から譲受けた第三者も無権利の名義人となります。

 無権利の名義人は177条の第三者にあたらないため、

 他の共同相続人は自己の持分について第三者に登記なくして対抗できます。

 

 

論点❸

相続放棄と登記

共同相続人の一人が相続放棄をした場合で、

相続放棄をした共同相続人の持分を差押えをした債権者(と)すべてを相続した相続人との関係

相続放棄の遡及効により差押え前・後を問わず、

すべてを相続した相続人債権者に登記なくして対抗できます。

 

 

論点❹

遺産分割と登記

①遺産分割「後」の第三者

共同相続人間で遺産分割をし、共同相続人Aがすべての財産を取得した後に、

共同相続人B持分を差し押さえた債権者(と)すべての財産を取得Aとの関係は、

対抗関係となり持分を差し押さえた債権者(と)すべての財産を取得A

先に登記をした者が優先します。

 

②遺産分割「前」の第三者

共同相続人B持分を差し押さえた債権者が現れた後に、

共同相続人間で遺産分割をし、共同相続人Aがすべての財産を取得した場合の、

共同相続人B持分を差し押さえた債権者(と)すべての財産を取得Aとの関係は、

遺産分割後の第三者保護規定(遡及効の制限)909条ただし書で保護される。

しかし、保護されるためには債権者は登記を備えることを要する。

 

 

論点❺

遺贈と登記

被相続人から特定遺贈を受けた者(所有権移転未登記)と、

相続人の相続財産を差押えた債権者との関係は、

対抗関係となり相続人の相続財産を差押えた債権者(と)被相続人から特定遺贈を受けた者

先に登記をした者が優先します。

 

 

気づかれたかと思いますが、

色分けにルールがあります。

黄色オレンジが論点のポイントとなる人物

他の人物も出てきますが、事案を読む際に黄色オレンジ

意識が向いていたか?

チェックしてみると良いですよ。

 

 

 

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