占有権とは、
自己のためにする意思を持ち、物を所持することで
取得する権利をいう。
ここら辺は「ふ~ん」と読めますね。
でもこの程度で留めてしまうと「占有権の効果」で
わけわからなくなってしまいますよね。
自己のためにする意思(占有意思)は、
物の所持によって得られる利益を自己に帰属させる意思です。
あなたが大雨の中歩いていると、傘が落ちていました。
「助かった」とその傘をひろって傘をさしました。
これが”占有意思”です。
そのため落ちている傘をひろったあなたには占有意思があります。
所持は、
物が特定の人に属すると認められる客観的な事実・状態です。
さきほどの例であなたが傘をさしている状態は所持をしています。
つまり、あなたはひろった傘に対し占有権を取得しているのです。
そして、
占有には様々な態様があります。
「自主占有」「他主占有」
「自己占有」「代理占有」
「善意占有」「悪意占有」
ここは定義をしっかりと押さえてください。
ここが最初の関門ですね。
さらに、
占有をしていると次のことが推定されます。
「所有の意思」「平穏・公然」「善意」
これはその占有を覆したいものがこれらの反証する。
ということに繋がります。
ここまで丁寧に押さえて
やっと「占有の効果」についてインプットができる状態になります。
❶本権の推定
占有者には本権があるものと推定されます。
先ほどのひろった傘であればあなたに所有権があると
推定されるわけですね。
(スゴイよね)
なので傘の持ち主が、あなたに所有権がないことを立証することになるのです。
「この傘は私のモノだ!このレシートがその証明だ!」
「この傘は私のモノだ!ここに小さく私の名前が書いてある!」
などなど
❷果実収取権
物に対し所有権を有していない状態で、占有している者は果実を収取
することができるのでしょうか?という論点です。
簡単に言うと、
所有権がないのにあなたは鶏を占有していました。
その鶏が卵を生んだらあなたは卵を食べることができるか?
ここは占有の態様のひとつ
「善意占有」と「悪意占有」で結論が異なりますね。
❸占有者による損害賠償
物に対し所有権を有していない状態で、占有している者が
その物を過失によって滅失・損傷させた場合
その損害の賠償はどうなるのか?という論点です。
ここも占有の態様を組み合わせて
「善意の自主占有」と「悪意占有」「善意の他主占有」で
結論が異なりますね。
※善意の他主占有が解らない方がいますね。
知恵袋では間違えの回答が多くあるのでご注意を!
❹占有者の費用償還請求権
物に対し所有権を有していない状態で、占有している者が
その物に対して費用を費やしていました。
真の物の所有者が、物の返還を求めてきた場合、
費やした費用を請求することができるか?という論点です。
拾った傘の骨が折れていたので修理したあなたが、
傘の所有者から傘の返還を求められたとき修理代費用を請求できるのか!?
「費用」と聞いたら「必要費?」「有益費?」と
反応できるようにしておきましょう。
ここは「必要費」と「有益費」で結論が異なりますね。
❺占有訴権
占有訴権とは、占有者が占有を侵害等された場合に、
妨害者に対して妨害の排除等を請求する権利です。
占有者の態様は問わず請求できます。
※占有補助者には独自の占有は認められないた
占有訴権を行使できません。
あなたが拾った傘を、所有者が力づくで奪ってきた場合
あなたは占有訴権を行使して傘を取り戻すことができます。
民法は自力救済を認めていませんからね。
そして、
あなたが、所有者に対し占有訴権を行使した場合、
裁判所は所有者に所有権があることをもって
あなたの占有回収の訴えを棄却することはできませんよ。
裁判所も、所有者に所有権があるからと言って
自力救済することを認めることはありません。
※所有者は本権(所有権)に基づく反訴を提起するべきですね。
各訴権の内容は割愛します。
占有権が本権が異なる性質のものということが
わかってくると問題文を読むのもスムーズになりますよ。
くれぐても
「即時取得」の問題が解けるから、
占有権が得意とは思わないようにしましょうね。
占有権の得意不得意は、
復習を丁寧におこなっているかが見えやすいテーマです。
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