実は「代理」が苦手な受験生。
言いたいけど言えずに
民法総則は「時効」が苦手と
当たり障りのないことを言っていませんか。
代理を苦手にしてしまう理由は2つあります。
①学習序盤のテーマのため知識整理法が身についていない
②問題のみでしか代理をみていない
②については、
部分的な知識のインプットなので整理できず
混乱しているのは当たり前です。
※法律の学習法を見直すチャンスですよ
では、
重要な「①知識整理法が身についていない」について
説明します。
代理は、法律効果を生じさせる法律行為で学習します。
通常法律行為は当事者間で行うものですが、
第三者(代理人)が入り込んでいるのが代理です。
登場人物は「本人」「代理人」「相手方」で
3人が基本形となります。
どういう仕組みで
当事者でおこなう意思表示に
第三者(代理人)が登場するのか整理するためには
「代理権」と「代理行為」を2つ分けます。
「代理権」では本人・代理人間で論点を学習しています。
これは、本人に効果帰属要件の代理権ではなく
論点整理のための「代理権」です。
※ココ理解しないとツラいですよ。
・代理権の授与表示/権限の定めのない代理人
・代理権の制限
・複代理
・代理権の消滅
が論点となります。
論点の軸になるのは「本人」と「代理人」ですね。
「代理行為」では代理人・相手方間の論点で学習をしています。
・顕名
・代理人の行為能力
・代理行為の効果/代理行為の瑕疵/代理行為と詐欺
が論点となります。
論点の軸になるのは「代理人」「相手方」ですね。
つぎに、
代理が成立しない場合で「無権代理」という
論点があります。
・本人/相手方が取り得る法的手段
・無権代理と相続
が論点となります。
論点の軸になるのは「代理行為が無効」ですね。
代理というのは
「代理権」「代理行為」「無権代理」
で区分して学習すると知識整理できますよ。
このような知識の整理などの学習の方法をお伝えする
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