やり込み要素のある国会 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

憲法の統治機構で学習する国会は、

今までニュースで見てきたことを

根本的に理解できますね。

 

国会の論点のツリーは

❶国会の地位

❷国会の組織と活動

❸国会議員の特権

❹国家の権能/議員の権能

となりますよね。

 

今回は❷国会の組織と活動についてお話します。

 

《組織》

国会は衆議院、参議院の二院制となっていますね。

これには理由があって、

1)国会には国民の間の様々な意見と利益をできる限り広く反映させたい。

2)二院制にすることで相互に抑制、補完、協力し、国政上の重要課題を

誤りなく処理させたい。

 

そのため、

性格が異なる二院となるようにするため、

議員の任期、解散の有無、選挙制度、被選挙権の年齢などで差異を

作っているわけです。

 

なので、

同時活動の原則(憲法54条2項)があり、

性格の異なる衆議院、参議院は同時召集、同時解散となります。

※宇宙鉄人キョーダイン、仮面ライダーW、ふたりはプリキュアなのです。

 

独立活動の原則(明文なし)があり、

それぞれ独立に活動し議事をおこない議決できます。

性格が異なるのですから興味のあることも、怒りのポイントも、

考える内容も異なるのです。

そのため性格上それぞれの活動も異なるのです。

 

会期不継続の原則(国会法68条)があり、

二院は会期ごとに独立して活動するため、

会期中に議決に至らなかった案件は、

会期とともに消滅し、後の会期に引き継がれませんよ。

 

一事不再議の原則(明文なし)があり、

一度議決した事件は、同じ会期中に審議・審査しないというものです。

これは一度議決した内容が変わってしまったら

決意した意思が2つになってしまうことを避けるためです。

「よし、りす塾で合格する!」「よし、独学で合格する!」

 どっちやねんってことを避けるためですよ。

 

これらをしっかりと理解しておくと衆議院と参議院の

やっていることがわかるようになりますよ。

 

そして、異なる性格の衆議院と参議院ですが、

常に意見が一致するとは限らない。

つーか、性格が違うのだから意見が一致することのほうが

少ないよねぇ

そこで、衆議院の優越両議院協議会を憲法は定めています。

そのなかで、

「参議院にも認められるが衆議院の決議が優先する権限」4つ

がありますね。

これは2つに分けて

《慎重さが要求される》

・「法律案の議決」(59条)

《早期安定性が要求される》

・「予算の決議」(60条2項)

・「条約の承認」(61条)

・「内閣総理大臣の指名」(67条2項)

AルートBルートごとに見ていくとなるほど納得できますよ。

 

 

《活動》

議会が活動能力を有する一定期間を会期といいますね。

この会期は3つあり、

「常会」「臨時会」「特別会」

国会を代行する制度として

「緊急集会」があります。

文言で押さえていてもよくわからないと思うので

図にしてみると下記のようになりますね。

イメージから押さえておくとニュースも読みやすくなりますよ。

※ちなみに緊急集会は過去2回しか行われていません。

 

 

この会議の原則として、

定足数(56条1項)、表決数(56条2項)がありますね。

※表決数については「憲法に特別の定めのある場合」を注意!

 

ざっと、こんな感じです。

上記がわかってくると

国会議員の特権の

「不逮捕特権」会期中の話なのか、

「免責特権」会期中に限られない話なのかが、

わかってくるんですよね。

 

体系的かつ段階的に学習すると

理解しやすいということが

体感していただいたら幸いです。

image