基礎力完成マスター憲法 13-18 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

今年最後の講義おつかれさまでした
とても大変な6時間だったのではないでしょうか?
大変多くのテーマを扱いましたので
ツリーを活用して学習している現在地の
確認を怠らないようにしてください。
 
21条の限界は出題箇所が絞られますので
ポイントを押さえるようにしてください

 
22条・29条はヘンテコな問題が
多いですが、問われている内容を
捉えるようにしましょう

 
人身の自由は条文知識です
整理表で条文整理から始めましょう

 
受益権・社会権・参政権は
講義の指摘部分をまずは固めてください
 
では、今回もチェックいってみよー!
 
Section2 表現の自由の内容のつづき
□選挙運動は保障されるか?
□集会・結社の自由は保障に含まれているもの3つ
□公共施設の利用を許可制とすることができるか?
 
※泉佐野市民会館事件
□集団行動を一般的な許可制を定めて事前に抑制は許される?
□東京都公安条例事件の許可制は何とされている?
 
Section3 表現の自由の限界
※精神的自由の規制立法・経済的自由の規制立法
□二重の基準は何をするための基準か?
□なぜ、2つに分けるのか?の根拠
※二重の基準(コップ)
※二重の基準(ものさし)
※精神的自由に対する制約がある場合
□精神的自由を制約する立法に対する審査はどのような基準か
□事前抑制の原則と例外
□検閲の定義と各判例へのあてはめ
□「北方ジャーナル」事件のロジック
 出版差止めは検閲か?
 事前抑制は21条で禁止されているか?
  原則・例外
※「北方ジャーナル」事件
出版差止めは検閲か?
 事前抑制は21条で禁止されているか?
  原則・例外
□明確性の理論
 法規のあいまい不明確の判断は?
□明白かつ現在の危険の基準の定義
□LRAの基準の定義
 
Section4 通信の秘密
□パス
 
 
Chapter5 経済的自由・人身の自由
Section1 経済的自由
□職業の選択の自由には営業の自由も含まれる
□職業選択の自由にも限界がありその規制の目的が2つあった
□二重の基準→経済的自由の規制立法
→合理性の基準→目的二分論のロジックを確認
□消極目的・積極目的の意義と
厳格な合理性の基準・明白性の原理を確認
 
※経済的自由に制約がある場合
□判例が何的目的に認定されているか記憶
 
※小売市場距離制限事件
□公衆浴場距離制限事件と酒類販売の特殊性を確認
□22条2項で保証している2つを確認
□財産権の保障を2つ
□森林法共有事件は目的二分論を用いずに
どのような基準で判断したか確認
 
※森林法共有林事件
 
※かんたん 消費者契約法
※消費者契約法9条1号と憲法29条
 
※奈良県ため池条例事件
 
※損失補償の考え
□補償の要否はツリーで理解
※形式・実質二要件説+正当な補償
□正当な補償は時代の流れで整理
□保障規定を欠く場合
 
Section2 人身の自由
□基本原理の二つの条文を確認
□ 31条の保障の保障内容は?
※第三所有物没収事件
□被疑者の権利
 被疑者とは
□被告人の権利
 被告人は
 
 
Chapter6 受益権・社会権・参政権
Section1 受益権
□条文重視で確認
※郵便法免責規定違憲判決
 
Section2 社会権
□生存権の法的性質は?
□健康で文化的な最低限度の生活を営む権利
の判断はどうなっている?
 
※堀木訴訟
※学生無年金障害者訴訟
□教育を受ける権利の主たる内容は?
 教育権の所在は?
 義務教育の無償とは?
□労働基本権は人権共有主体性の公務員の
 労働基本権にリンクして確認
 
Section3 参政権
□15条確認
 
 
Chapter7 国民の義務
□条文で3つの義務を確認
 
 
Part3 統治
Chapter1 国会
Section1 権力分立の原理
□権力分立の定義
 
Section2 国会の地位
□国会の地位の3つを記憶
□日本国憲法の代表はどのように考えられているか
□国権の最高機関はどう解釈すべきか
□唯一のから導かれる2つの原則と内容 またその例外
 
はい、おしまい。
年末年始のお休みなどを活用して
復習を進めてください。
判例の文言キーワードは一回で覚えることは難しいので
まずは理解をして自分の言葉から法律用語にしていきましょう。
 
次回は年明けになります
憲法の最終回ですね
今までたくさん見てきた判例をつくる
裁判所について学習します
裁判はどんな時にできるのか?
そのような疑問も解消できる回になりますよ
おたのしみに
 
では、新しい年を~
教室でお待ちしております。