行政法も大詰めですね。
今回は講義内で触れていない部分もチェックとして
載せています。
余裕が出たときのフォローとして活用してください
では、今回もチェックいってみよー!
□当事者訴訟
意義:権利主体が( )で権利関係を争う
種類:形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分・裁決に関する訴訟
(抗告訴訟)で( )によりその法律関係の( )
を被告とするもの
例)土地収用裁決で( )について不服があれば
土地所有者と起業者で争う
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する( )その他の公法上の法律関係に
関する訴訟
例)公務員の給与の支払い請求
□客観訴訟
意義:個人的利益の保護に関係なく社会の不正を正すために提起される訴訟
※法律上の争訟ではない
※法律の定める場合、法律に定める者に限り提起できる
種類:民衆訴訟
( )その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起
例)・公職選挙法に基づく( )・( )訴訟
・( )の審査無効訴訟
・地方地自法上の( )
機関訴訟
( )の機関相互における権限の存否等に関する訴訟
例)・( )の議決に関する訴訟
・( )の関与に対し( )の機関がその取消しを求める訴訟
□争点訴訟
意義:( a )が先決問題となっている事件で、係争法律関係が
私法上の法律関係であるもの
例)農地買収処分おいて旧地主と新地主のと間で( )について
争いがあり( a )が先決問題となるもの
□準用条文の関係は条文を整理見ておくこと
Section8 教示制度
□教示が必要な場合
・書面による処分・裁決をする場合
①( )
②( )
③( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・裁決主義が採用されている場合
裁決主義である旨を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・形式的当事者訴訟が法定されている場合
①( )
②( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
□教示を怠った場合等
行政事件訴訟法には救済を図る規定はない
Section9 行政事件訴訟法と行政不服申立ての比較
□まとめとして使いましょう
意義:権利主体が( )で権利関係を争う
種類:形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分・裁決に関する訴訟
(抗告訴訟)で( )によりその法律関係の( )
を被告とするもの
例)土地収用裁決で( )について不服があれば
土地所有者と起業者で争う
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する( )その他の公法上の法律関係に
関する訴訟
例)公務員の給与の支払い請求
□客観訴訟
意義:個人的利益の保護に関係なく社会の不正を正すために提起される訴訟
※法律上の争訟ではない
※法律の定める場合、法律に定める者に限り提起できる
種類:民衆訴訟
( )その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起
例)・公職選挙法に基づく( )・( )訴訟
・( )の審査無効訴訟
・地方地自法上の( )
機関訴訟
( )の機関相互における権限の存否等に関する訴訟
例)・( )の議決に関する訴訟
・( )の関与に対し( )の機関がその取消しを求める訴訟
□争点訴訟
意義:( a )が先決問題となっている事件で、係争法律関係が
私法上の法律関係であるもの
例)農地買収処分おいて旧地主と新地主のと間で( )について
争いがあり( a )が先決問題となるもの
□準用条文の関係は条文を整理見ておくこと
Section8 教示制度
□教示が必要な場合
・書面による処分・裁決をする場合
①( )
②( )
③( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・裁決主義が採用されている場合
裁決主義である旨を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・形式的当事者訴訟が法定されている場合
①( )
②( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
□教示を怠った場合等
行政事件訴訟法には救済を図る規定はない
Section9 行政事件訴訟法と行政不服申立ての比較
□まとめとして使いましょう
Chapter4 国家賠償法
Section1 総説
□国や公共団体の不法行為について金銭で賠償する制度
民法の不法行為制度709条以下の( )
□内容 ・1条:( )に基づく損害賠償責任
・2条:( )に基づく損害賠償責任
Section2 公権力の行使に基づく損害賠償責任
□1条責任の法的性質:( )説
※国民は公務員に責任追求でき( )
□1条責任の成立要件
①公権力の行使にあたる公務員の行為であること
★個別検討
・公権力には行政権・立法権・司法権が含まれる
☆個別判例
・立法行為は( )な場合でない限り
国家賠償法上違法とはならない
・裁判は( )があれば国家賠償責任が
肯定される
★個別検討
・公権力の行使とは
全ての行政活動-( )-( )=公権力の行使
※作為だけでなく不作為も含まれる
☆個別判例
・行政指導や国公立学校での教育活動のような( )が
公権力の行使にあたる
・医療過誤は公権力の行使に( )
★個別検討
・公務員とは国家公務員・地方公務員のみならず、戸籍事務をあつかう
機長や船長などのように( )人で( )を
委任されているものをいう
☆個別判例
・弁護士会は国家賠償法1条の公務員に( )
・社会福祉法人の児童養護施設に都道府県による入所措置により入所した
児童を養育監護する同施設の長・職員は公権力の行使にあたる
公務員に( )
★個別検討
・1条責任は( )説に立っているため加害公務員を特定する必要がある
☆個別判例
・加害公務員の特定を不要としたものもある
②職務を行うについて
★個別検討
・職務を行うとは公務員が客観的に職務執行の( )
を行っている場合をいう ( )説
☆個別判例
・非番の警察官が制服着用の上、警察官の職務執行装い、不審尋問の上
強盗殺人をおこなった行為は、公務員が職務を行うについて違法に他人に
加害を加えた場合に( )
③公務員に故意又は過失があること
★個別検討
・加害公務員個人に故意・過失が存在する必要がある
・公務員の職種において要求される( )があると認められる場合
過失の存在が肯定されるに至っている
④違法な加害行為が存在すること
★個別検討
・違法とは:行為範囲たる法条に違反して公権力が発動した場合
・公権力の発動が( )と認められる場合には、条理上の制約に反し
違法とされる
☆個別判例
・警察官のパトカーによる追跡を受けた車両が惹起し第三者が被害を被った場合
国家賠償法1条1項の適用上違法であるためには
目的を( )又は追跡の開始、継続若しくは方法が( )
を要する
★個別検討
・公務員の不作為とは:一般的には違法とならないが法令上具体的な作為義務を負う
公務員による権限不行使が( )ときは、その不作為は
( )となる。
☆個別判例
・知事が宅地建物取引業者に対して業務停止処分ないし免許取消処分をしなかった場合
であっても知事の監督処分の( )は、この権限が付与された趣旨・目的
に照らして( )ときでない限り、業者の不正な行為により損害を被った
取引関係者に対する関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を( )
・厚生大臣が医療品の副作用による被害の発生を防止するため薬事法上の権限を行使
しなかったことが、当該時点で医学的、薬学的の見地に下において、厚生大臣に付与
された権限に性質等を照らし、許容される範囲を逸脱して( )ときは
この権限の不行使は、国家賠償法1条1項の適法上違法と( )
⑤加害行為により損害が発生すること
□1条責任の効果
★個別検討
1条責任の要件を満たすと加害者は( 又は )に対して損害賠償請求を
することができる
・当該行為について( )団体と当該行為の( )団体とが異なる場合
( )も損害賠償請求することができる
・加害者である公務員個人は、職務を行うについて( 又は )があったとしても
被害者に対して損害賠償責任を( )
※国・公共団体は加害公務員に対して( )をすることができる
★個別検討
国又は公共団体による、加害者である公務員に対する求償権の行使
・加害行為を行った公務員に( 又は )があったときは国又は公共団体は
公務員に対して求償行為を行使できる
・求償権については民法の不法行為に関する規定が適用( )
★個別検討
免責規定:民法715条1項ただし書きの免責規定( )
★個別検討
国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合
・国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合には
被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を( )のみならず、
使用者も民法715条に基づく損害賠償責任を( )
★個別検討
責任追及の手続き
・相互保障主義とは:被害者が外国人の場合、相互に保障があるときは国家賠償
を請求することができる
・国家賠償請求する際にはあらかじめ取消判決または無効等確認判決を得ておく
必要が( )
Section3 公の営造物の設置管理
□2条1項は( )( )その他の公の営造物の( 又は )に
瑕疵があったため他人に損害を生じたときは、国又は地方公共団体は、
これを賠償する責めに任ずると規定
□2条1項は民法( )条の特別法
□2条責任の法的性質
1条:過失責任
2条:( )
※損害が( )によって発生した場合は責任を負わない
☆個別判例
・国家賠償法2条1項による営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく国及び公共団体の
損害賠償責任については過失の存在を必要と( )
□2条責任の成立要件
①公の営造物に関して
・公の営造物とは( )を言う 人工( )・自然( )も含まれる
②設置又は管理の瑕疵に起因して損害が発生すること
・設置又は管理の瑕疵とは( )
★個別検討
・不可抗力が問題となる場合:不可抗力が認められると営造物の設置又は管理の
瑕疵はないとされる
☆個別判例
・夜間他の通行者によって赤色灯標柱が倒された直後に起きた事故で、道路管理者が
原状に復し道路の安全を保持することが可能であった等の事実関係のもとでは
道路の管理に瑕疵が( )
・国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになって
いたのにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために
必要な措置を全く講じなかった事実関係のもとでは道路の管理に瑕疵が( )
・国道に面する山地上方部分が崩壊し通行していた自動車に当たった事故の場合
通行上危険があったにも関わらず、道路管理者において、標識を立てるなどして
通行者に対し注意を促したにすぎない管理者に対しては道路の管理に瑕疵が( )
★個別検討
・用法逸脱の場合、通常のつかい方では問題は発生しないが
その使用方法が設置管理者の( )であった場合の事故は
設置管理に瑕疵はないとした
★個別検討
・機能的瑕疵とは、営造物に物理的な瑕疵がないことを前提に、一定の限度を超えた
利用の仕方により管理者が特段の措置を講じることなく営造物を利用に生じた場合
設置又は管理の瑕疵があると認めている
☆個別判例
・空港の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りはその施設に危害を
生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって( 又は )に
対して危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合、設置又は管理の瑕疵が
( )
★個別検討
・河川の通常有する安全性とは:同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に
照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべき
☆個別判例
・改修中の河川の管理に瑕疵があるかの判断は:
( )が全体として、過去の水害の発生状況その他諸般の事情を総合考慮し
河川管理の一般水準及び社会通念に照らして( )と認められないときは
その後の事情の変動により未改修部分につき水害発生の危険性が特に顕著となり
早期の改修工事を施工しなければならないと認めるべき特段の事情が生じない限り
河川の管理に瑕疵があるということはできない
・改修済みの河川の管理に瑕疵があるかの判断は:
( )に定める規模の水害における流水の通常の作用から( )災害の発生を
( )を備えているかどうかによって判断すべき
★個別検討
・加害行為と損害の発生の間には( )が必要
・損害には、生命・健康・財産にかかわるものの他。( )も含まれる
□2条責任の効果
★個別検討
2条責任の要件を満たすと加害者は( 又は )に対して損害賠償請求を
することができる
・当該行為について( )団体と当該行為の( )団体とが異なる場合
( )も損害賠償請求することができる
・補助金を交付しているにすぎない場合でも( )
Section4 国家賠償法と民法の比較
□失火責任の場合は失火責任法を準用し加害者には
( )を要求する
Section1 総説
□国や公共団体の不法行為について金銭で賠償する制度
民法の不法行為制度709条以下の( )
□内容 ・1条:( )に基づく損害賠償責任
・2条:( )に基づく損害賠償責任
Section2 公権力の行使に基づく損害賠償責任
□1条責任の法的性質:( )説
※国民は公務員に責任追求でき( )
□1条責任の成立要件
①公権力の行使にあたる公務員の行為であること
★個別検討
・公権力には行政権・立法権・司法権が含まれる
☆個別判例
・立法行為は( )な場合でない限り
国家賠償法上違法とはならない
・裁判は( )があれば国家賠償責任が
肯定される
★個別検討
・公権力の行使とは
全ての行政活動-( )-( )=公権力の行使
※作為だけでなく不作為も含まれる
☆個別判例
・行政指導や国公立学校での教育活動のような( )が
公権力の行使にあたる
・医療過誤は公権力の行使に( )
★個別検討
・公務員とは国家公務員・地方公務員のみならず、戸籍事務をあつかう
機長や船長などのように( )人で( )を
委任されているものをいう
☆個別判例
・弁護士会は国家賠償法1条の公務員に( )
・社会福祉法人の児童養護施設に都道府県による入所措置により入所した
児童を養育監護する同施設の長・職員は公権力の行使にあたる
公務員に( )
★個別検討
・1条責任は( )説に立っているため加害公務員を特定する必要がある
☆個別判例
・加害公務員の特定を不要としたものもある
②職務を行うについて
★個別検討
・職務を行うとは公務員が客観的に職務執行の( )
を行っている場合をいう ( )説
☆個別判例
・非番の警察官が制服着用の上、警察官の職務執行装い、不審尋問の上
強盗殺人をおこなった行為は、公務員が職務を行うについて違法に他人に
加害を加えた場合に( )
③公務員に故意又は過失があること
★個別検討
・加害公務員個人に故意・過失が存在する必要がある
・公務員の職種において要求される( )があると認められる場合
過失の存在が肯定されるに至っている
④違法な加害行為が存在すること
★個別検討
・違法とは:行為範囲たる法条に違反して公権力が発動した場合
・公権力の発動が( )と認められる場合には、条理上の制約に反し
違法とされる
☆個別判例
・警察官のパトカーによる追跡を受けた車両が惹起し第三者が被害を被った場合
国家賠償法1条1項の適用上違法であるためには
目的を( )又は追跡の開始、継続若しくは方法が( )
を要する
★個別検討
・公務員の不作為とは:一般的には違法とならないが法令上具体的な作為義務を負う
公務員による権限不行使が( )ときは、その不作為は
( )となる。
☆個別判例
・知事が宅地建物取引業者に対して業務停止処分ないし免許取消処分をしなかった場合
であっても知事の監督処分の( )は、この権限が付与された趣旨・目的
に照らして( )ときでない限り、業者の不正な行為により損害を被った
取引関係者に対する関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を( )
・厚生大臣が医療品の副作用による被害の発生を防止するため薬事法上の権限を行使
しなかったことが、当該時点で医学的、薬学的の見地に下において、厚生大臣に付与
された権限に性質等を照らし、許容される範囲を逸脱して( )ときは
この権限の不行使は、国家賠償法1条1項の適法上違法と( )
⑤加害行為により損害が発生すること
□1条責任の効果
★個別検討
1条責任の要件を満たすと加害者は( 又は )に対して損害賠償請求を
することができる
・当該行為について( )団体と当該行為の( )団体とが異なる場合
( )も損害賠償請求することができる
・加害者である公務員個人は、職務を行うについて( 又は )があったとしても
被害者に対して損害賠償責任を( )
※国・公共団体は加害公務員に対して( )をすることができる
★個別検討
国又は公共団体による、加害者である公務員に対する求償権の行使
・加害行為を行った公務員に( 又は )があったときは国又は公共団体は
公務員に対して求償行為を行使できる
・求償権については民法の不法行為に関する規定が適用( )
★個別検討
免責規定:民法715条1項ただし書きの免責規定( )
★個別検討
国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合
・国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合には
被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を( )のみならず、
使用者も民法715条に基づく損害賠償責任を( )
★個別検討
責任追及の手続き
・相互保障主義とは:被害者が外国人の場合、相互に保障があるときは国家賠償
を請求することができる
・国家賠償請求する際にはあらかじめ取消判決または無効等確認判決を得ておく
必要が( )
Section3 公の営造物の設置管理
□2条1項は( )( )その他の公の営造物の( 又は )に
瑕疵があったため他人に損害を生じたときは、国又は地方公共団体は、
これを賠償する責めに任ずると規定
□2条1項は民法( )条の特別法
□2条責任の法的性質
1条:過失責任
2条:( )
※損害が( )によって発生した場合は責任を負わない
☆個別判例
・国家賠償法2条1項による営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく国及び公共団体の
損害賠償責任については過失の存在を必要と( )
□2条責任の成立要件
①公の営造物に関して
・公の営造物とは( )を言う 人工( )・自然( )も含まれる
②設置又は管理の瑕疵に起因して損害が発生すること
・設置又は管理の瑕疵とは( )
★個別検討
・不可抗力が問題となる場合:不可抗力が認められると営造物の設置又は管理の
瑕疵はないとされる
☆個別判例
・夜間他の通行者によって赤色灯標柱が倒された直後に起きた事故で、道路管理者が
原状に復し道路の安全を保持することが可能であった等の事実関係のもとでは
道路の管理に瑕疵が( )
・国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになって
いたのにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために
必要な措置を全く講じなかった事実関係のもとでは道路の管理に瑕疵が( )
・国道に面する山地上方部分が崩壊し通行していた自動車に当たった事故の場合
通行上危険があったにも関わらず、道路管理者において、標識を立てるなどして
通行者に対し注意を促したにすぎない管理者に対しては道路の管理に瑕疵が( )
★個別検討
・用法逸脱の場合、通常のつかい方では問題は発生しないが
その使用方法が設置管理者の( )であった場合の事故は
設置管理に瑕疵はないとした
★個別検討
・機能的瑕疵とは、営造物に物理的な瑕疵がないことを前提に、一定の限度を超えた
利用の仕方により管理者が特段の措置を講じることなく営造物を利用に生じた場合
設置又は管理の瑕疵があると認めている
☆個別判例
・空港の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りはその施設に危害を
生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって( 又は )に
対して危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合、設置又は管理の瑕疵が
( )
★個別検討
・河川の通常有する安全性とは:同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に
照らして是認し得る安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべき
☆個別判例
・改修中の河川の管理に瑕疵があるかの判断は:
( )が全体として、過去の水害の発生状況その他諸般の事情を総合考慮し
河川管理の一般水準及び社会通念に照らして( )と認められないときは
その後の事情の変動により未改修部分につき水害発生の危険性が特に顕著となり
早期の改修工事を施工しなければならないと認めるべき特段の事情が生じない限り
河川の管理に瑕疵があるということはできない
・改修済みの河川の管理に瑕疵があるかの判断は:
( )に定める規模の水害における流水の通常の作用から( )災害の発生を
( )を備えているかどうかによって判断すべき
★個別検討
・加害行為と損害の発生の間には( )が必要
・損害には、生命・健康・財産にかかわるものの他。( )も含まれる
□2条責任の効果
★個別検討
2条責任の要件を満たすと加害者は( 又は )に対して損害賠償請求を
することができる
・当該行為について( )団体と当該行為の( )団体とが異なる場合
( )も損害賠償請求することができる
・補助金を交付しているにすぎない場合でも( )
Section4 国家賠償法と民法の比較
□失火責任の場合は失火責任法を準用し加害者には
( )を要求する
Chapter5 損失補償制度
パス
パス
Part4 地方自治法
Chapter1 地方公共団体の組織(成り立ち)
Section1 総説
□地方自治の本旨から、住民自治と団体自治が理解できるように
Section2 地方公共団体の種類
□ツリーは絶対記憶しましょう
□普通地方公共団体とは:一般的・普遍的な地方公共団体
特別地方公共団体とは:( )な見地から特別に設けられたもの
□普通地方公共団体は( a )と( b )のこと
①( a )とは( )な地方公共団体
②都道府県とは:市町村を包括する広域的な地方公共団体
□特別地方公共団体
地方自治法では種類3つ
市町村合併特例法等では1つ
①特別区 具体的には( )
※特別区と行政区の比較
②地方公共団体の組合
種類2つ
・一部事務組合とは:( )
・広域連合とは:( )
③財産区とは:( )
Chapter1 地方公共団体の組織(成り立ち)
Section1 総説
□地方自治の本旨から、住民自治と団体自治が理解できるように
Section2 地方公共団体の種類
□ツリーは絶対記憶しましょう
□普通地方公共団体とは:一般的・普遍的な地方公共団体
特別地方公共団体とは:( )な見地から特別に設けられたもの
□普通地方公共団体は( a )と( b )のこと
①( a )とは( )な地方公共団体
②都道府県とは:市町村を包括する広域的な地方公共団体
□特別地方公共団体
地方自治法では種類3つ
市町村合併特例法等では1つ
①特別区 具体的には( )
※特別区と行政区の比較
②地方公共団体の組合
種類2つ
・一部事務組合とは:( )
・広域連合とは:( )
③財産区とは:( )
Section3 地方公共団体の変更
□地域自治区とは
□地域協議会の構成員は
Chapter2 住民の直接参政制度
Section1 選挙
□有権者とは
□選挙権と被検挙権についてのまとめP245は記憶
Section2 直接請求
□直接請求の表を完全記憶
□解散・解職請求の期間制限は基本一年間
□P247のスライド126~135は後から整理で使うこと
□直接請求代表者の資格制限の整理
Section3 住民監査請求と住民訴訟
□事務監査請求・住民監査請求・住民訴訟の比較
ポイント1
誰が、誰に、対象となる行為の区別を記憶
ポイント2
スライド136~139・140~141で内容確認
ポイント3
条文で最終確認
□地域自治区とは
□地域協議会の構成員は
Chapter2 住民の直接参政制度
Section1 選挙
□有権者とは
□選挙権と被検挙権についてのまとめP245は記憶
Section2 直接請求
□直接請求の表を完全記憶
□解散・解職請求の期間制限は基本一年間
□P247のスライド126~135は後から整理で使うこと
□直接請求代表者の資格制限の整理
Section3 住民監査請求と住民訴訟
□事務監査請求・住民監査請求・住民訴訟の比較
ポイント1
誰が、誰に、対象となる行為の区別を記憶
ポイント2
スライド136~139・140~141で内容確認
ポイント3
条文で最終確認
Chapter3 地方公共団体の機関
Section1 議会
□地方自治法は、普通地方公共団体の議決機関として
議会に関する規定を設けている
□議会は長と( )の関係にある
★委員会(議会におかれる委員会)について整理
□議会の権限
★議決権
議決事項は96条1項に制限列挙されている
普通地方公共団体は条例で議会の議決すべきものを定めることができる
※法定受託事務にかかる事件( )は除かれる。
★100条調査権
調査の手段として( )( )( )ができる
★選挙権:パス
★自立権
・懲罰権 種類4つ
・懲罰を科す要件
懲罰の動議を議題とするには議員の定数の( 分 )の者の発議
定足数は( )
除名についての定足数( 分 )表決数( 分 )
□議員
※※※項目を載せておくので確認に使ってください※※※
★議員定数と任期
議員定数は( )で定める 議員の任期は( )年
★兼職禁止
★関係私企業からの隔離
★報酬、期末手当
★政務活動費の経費の範囲は( )で定める
★議員の辞職
Section2 執行機関
□長
★地位
・都道府県に( )を置き、任期は( )
市町村に( )を置き、任期は( )
・兼職禁止
・関係私企業からの隔離
・退職
★長の規則制定権
★統轄・代表権:パス
★事務の管理・執行権:パス
★予算調整権
( )権・( )権・( )権は長の専権
はい!おしまい。
チェックが多くて大変ですが、
過去問題を読むことを意識してくださいね。
では、ファイト!