行政事件訴訟法も大詰めです。
一度に全てを理解するのは難しいですから
核となる知識から知識を繋げていく様に考えてください。
では、今回もチェックいってみよー!
□狭義の訴えの利益があること
狭義の訴えの利益とは処分が取り消された場合に、
現実に法律上の利益の回復が得られる状態に
あることをいう。原告の救済にとって無意味であれば
訴えの利益は認められず訴えは( )される。
◆取消判決によっても原状回復が不可能な場合、
狭義の訴えの利益がないとされる場合がある
☆個別判例
・保安林指定解除処分について代替施設の設置により洪水・渇水の危険が解除された場合
指定解除処分の取消を求める訴えの利益は( )
・町営の土地改良工事の工事等が完了し原状回復が社会通念上不可能となった場合
◆事業の施行の認可の取消を求める訴えの利益は( )
期間の経過等によって、処分が効力を失った場合、
原状回復される法律上の利益がなくなる場合がある
☆個別判例
・建築基準法の確認(建築確認)を受けた建築等の工事が完了したときは
建築確認の取消を求める訴えの利益は( )
・メーデーの期日が経過した場合メーデーのための皇居外苑使用不許可処分の取消を求める
訴えの利益は( )
・AがBに対する免許処分の取消を訴求する場合、免許期間が満了してもBが再免許を受けて
免許事業を継続しているときはAの提起した訴訟の利益は( )
◆原告の死亡に際し訴訟承継が認められない場合、訴えの利益は( )場合がある
☆個別判例
・生活保護法に基づく保護変更決定の取消を求める利益は原告死亡によって( )
◆処分・裁決の効力を失った場合であっても回復すべき法律上の利益を有するものには
訴えの提起をみとめている
☆個別判例
・除名された議員が除名処分の取消を求めて係争している間に、議員の任期が過ぎてしまうと
もはや身分の回復をすることはできない。しかし除名期間中の歳費を請求するためには
処分を取り消す必要があり訴えの利益は( )
◆名誉・信用等の事実上の不利益は回復すべき法律上の利益にはあたらない
☆個別判例
・免停を受けた者が処分の日から無違反・無処分で1年を経過したときは
回復すべき法律上の利益を( )
□被告適格 原則:処分・裁決をした行政庁の所属する( )を被告とする
被告を誤った場合:裁判所は被告に( )又は( )がなかったときは原告の( )により
決定をもって被告の変更を( )
□出訴期間内に訴訟提起がなれさること 1項~3項を整理
□審査請求前置主義の場合はこれを満たすこと
原則:( )主義 ※両方を( )に選択することもできる
例外:( )主義
例外の例外:3つ
□管轄:・被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは
裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する
・下級行政機関の現在地の裁判所にも提起できる
Section5 審理手続
□審理の種類:( )審理と( )審理
□審理の対象:取消訴訟の訴訟物は( )
□違法判断の基準時:法改正があった際の処分の違法性は原則:( )説
※不作為の違法確認訴訟や義務付け訴訟の場合は( )説
□審理手続き
職権証拠調べ 職権探知 釈明処分の特則 を整理
□訴えの併合・変更等
訴えの併合:取消訴訟では関連請求にかかる訴えを併合することが( )
訴えの変更:取消訴訟を( )に変更する場合を規定
※要件:請求の基礎に変更がないこと
□執行不停止制度
原則:( )
※民事保全法上の( )をすることもできない
例外:( )
要件→( )
※できない場合
①( )
②( )
内閣総理大臣の異議制度
・内閣総理大臣は執行停止の( )を問わず、異議を述べることができる
・内閣総理大臣の異議があったときは( )は執行を停止することをできない
・内閣総理大臣は( )場合でなければ異議を述べられない
異議を述べたときは次の常会で国会にこれを報告
異議には理由を付さなければならない
Section6 訴訟の終了
□判決によらない終了
・訴えの取り下げ・請求の放棄・請求の認容・裁判上の和解 の意味
□判決の種類
・却下判決とは?・認容判決とは?・棄却判決とは?・事情判決とは?
※事情判決の場合訴訟費用は( )が負担
□判決の方式
裁判所の判断は:( )主義
判決は当事者への( )によって効力を生ずる
□判決の効力
・既判力とは?
※既判力は認容判決・棄却判決ともに働く
・形成力とは?:判決によって処分が( )消滅
※行政側が取消を行うわけではない
・拘束力とは?:処分・裁決をした( )を拘束する
※取り消された処分と( )下で( )に基づいて
( )の処分を行ってはならない
・対世的効力とは?
Section7 その他の行政事件訴訟
□無効等確認訴訟
狭義の訴えの利益とは処分が取り消された場合に、
現実に法律上の利益の回復が得られる状態に
あることをいう。原告の救済にとって無意味であれば
訴えの利益は認められず訴えは( )される。
◆取消判決によっても原状回復が不可能な場合、
狭義の訴えの利益がないとされる場合がある
☆個別判例
・保安林指定解除処分について代替施設の設置により洪水・渇水の危険が解除された場合
指定解除処分の取消を求める訴えの利益は( )
・町営の土地改良工事の工事等が完了し原状回復が社会通念上不可能となった場合
◆事業の施行の認可の取消を求める訴えの利益は( )
期間の経過等によって、処分が効力を失った場合、
原状回復される法律上の利益がなくなる場合がある
☆個別判例
・建築基準法の確認(建築確認)を受けた建築等の工事が完了したときは
建築確認の取消を求める訴えの利益は( )
・メーデーの期日が経過した場合メーデーのための皇居外苑使用不許可処分の取消を求める
訴えの利益は( )
・AがBに対する免許処分の取消を訴求する場合、免許期間が満了してもBが再免許を受けて
免許事業を継続しているときはAの提起した訴訟の利益は( )
◆原告の死亡に際し訴訟承継が認められない場合、訴えの利益は( )場合がある
☆個別判例
・生活保護法に基づく保護変更決定の取消を求める利益は原告死亡によって( )
◆処分・裁決の効力を失った場合であっても回復すべき法律上の利益を有するものには
訴えの提起をみとめている
☆個別判例
・除名された議員が除名処分の取消を求めて係争している間に、議員の任期が過ぎてしまうと
もはや身分の回復をすることはできない。しかし除名期間中の歳費を請求するためには
処分を取り消す必要があり訴えの利益は( )
◆名誉・信用等の事実上の不利益は回復すべき法律上の利益にはあたらない
☆個別判例
・免停を受けた者が処分の日から無違反・無処分で1年を経過したときは
回復すべき法律上の利益を( )
□被告適格 原則:処分・裁決をした行政庁の所属する( )を被告とする
被告を誤った場合:裁判所は被告に( )又は( )がなかったときは原告の( )により
決定をもって被告の変更を( )
□出訴期間内に訴訟提起がなれさること 1項~3項を整理
□審査請求前置主義の場合はこれを満たすこと
原則:( )主義 ※両方を( )に選択することもできる
例外:( )主義
例外の例外:3つ
□管轄:・被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは
裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する
・下級行政機関の現在地の裁判所にも提起できる
Section5 審理手続
□審理の種類:( )審理と( )審理
□審理の対象:取消訴訟の訴訟物は( )
□違法判断の基準時:法改正があった際の処分の違法性は原則:( )説
※不作為の違法確認訴訟や義務付け訴訟の場合は( )説
□審理手続き
職権証拠調べ 職権探知 釈明処分の特則 を整理
□訴えの併合・変更等
訴えの併合:取消訴訟では関連請求にかかる訴えを併合することが( )
訴えの変更:取消訴訟を( )に変更する場合を規定
※要件:請求の基礎に変更がないこと
□執行不停止制度
原則:( )
※民事保全法上の( )をすることもできない
例外:( )
要件→( )
※できない場合
①( )
②( )
内閣総理大臣の異議制度
・内閣総理大臣は執行停止の( )を問わず、異議を述べることができる
・内閣総理大臣の異議があったときは( )は執行を停止することをできない
・内閣総理大臣は( )場合でなければ異議を述べられない
異議を述べたときは次の常会で国会にこれを報告
異議には理由を付さなければならない
Section6 訴訟の終了
□判決によらない終了
・訴えの取り下げ・請求の放棄・請求の認容・裁判上の和解 の意味
□判決の種類
・却下判決とは?・認容判決とは?・棄却判決とは?・事情判決とは?
※事情判決の場合訴訟費用は( )が負担
□判決の方式
裁判所の判断は:( )主義
判決は当事者への( )によって効力を生ずる
□判決の効力
・既判力とは?
※既判力は認容判決・棄却判決ともに働く
・形成力とは?:判決によって処分が( )消滅
※行政側が取消を行うわけではない
・拘束力とは?:処分・裁決をした( )を拘束する
※取り消された処分と( )下で( )に基づいて
( )の処分を行ってはならない
・対世的効力とは?
Section7 その他の行政事件訴訟
□無効等確認訴訟
定義:無効等確認訴訟とは:処分・裁決の存否又は効力の
有無の確認を求める訴訟
趣旨:時機に遅れた取消訴訟:行政処分につき
取消訴訟における( )又は( )の制約を
外された救済
原告適格:2つの性質
( a ):当該処分・裁決に続く処分により損害を
受けるおそれのある者
( b ):( )
被告適格:( )を準用
出訴期間:( )
□不作為の違法確認
定義:行政庁が( )に対し、( )に何らかの処分・裁決
をすべきであるにかかわらず、これをしないことについて違法の
確認をもとめる訴訟
原告適格:2つ
・処分・裁決について( )した者
※( )の適法・不適法は問わない
・( )の経過
※標準処理期間の徒過も持ってただちに違法とはしない
※訴訟中に行政庁が何らかの行為をおこなえば
訴えの利益は消滅する
出訴期間:( )
□義務付け訴訟
有無の確認を求める訴訟
趣旨:時機に遅れた取消訴訟:行政処分につき
取消訴訟における( )又は( )の制約を
外された救済
原告適格:2つの性質
( a ):当該処分・裁決に続く処分により損害を
受けるおそれのある者
( b ):( )
被告適格:( )を準用
出訴期間:( )
□不作為の違法確認
定義:行政庁が( )に対し、( )に何らかの処分・裁決
をすべきであるにかかわらず、これをしないことについて違法の
確認をもとめる訴訟
原告適格:2つ
・処分・裁決について( )した者
※( )の適法・不適法は問わない
・( )の経過
※標準処理期間の徒過も持ってただちに違法とはしない
※訴訟中に行政庁が何らかの行為をおこなえば
訴えの利益は消滅する
出訴期間:( )
□義務付け訴訟
意義:不作為の違法確認が何らかの処分の発動を求めるものに対し
この訴訟は( )の公権力の行使の発動を求めるもの
類型:2つ
・非申請型義務付け訴訟
申請権を前提と( )
◇訴訟要件
( )かつ( )
・申請型義務付け訴訟
申請権を前提と( )
◇訴訟要件
①申請・審査請求に対に相当期間内に何らかのの処分・裁決が
されないこと
又は
②申請・審査請求を( 又は )する旨の処分・裁決が
( )または( )・( )であること
※申請型義務付け訴訟は単独で提起できない
①の場合( )を併合提起
②の場合( )・( )を併合提起
□差止訴訟
意義:一定の処分・裁決をすべきでないのにかかわらず、これがされようと
している場合において、処分・裁決をしてはならない旨を命ずる
ことを求める訴訟(まだ、処分・裁決は行われてない)
訴訟要件:( )かつ( )
※直接型義務付け訴訟とほぼ同内容
□仮の義務付け及び仮の差止
(仮の救済であることを意識)※執行停止と比較
訴訟要件:①当事者の( ) ※執行停止と同様
②( ) ※執行停止と違う
③( ) ※執行停止とほぼ同様
□法定外抗告訴訟
行政事件訴訟法に規定がないことがわかっていればOK
□当事者訴訟
意義:権利主体が( )で権利関係を争う
種類:形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分・裁決に関する訴訟
(抗告訴訟)で( )によりその法律関係の( )
を被告とするもの
例)土地収用裁決で( )について不服があれば
土地所有者と起業者で争う
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する( )その他の公法上の法律関係に
関する訴訟
例)公務員の給与の支払い請求
□客観訴訟
意義:個人的利益の保護に関係なく社会の不正を正すために提起される訴訟
※法律上の争訟ではない
※法律の定める場合、法律に定める者に限り提起できる
種類:民衆訴訟
( )その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起
例)・公職選挙法に基づく( )・( )訴訟
・( )の審査無効訴訟
・地方地自法上の( )
機関訴訟
( )の機関相互における権限の存否等に関する訴訟
例)・( )の議決に関する訴訟
・( )の関与に対し( )の機関がその取消しを求める訴訟
□争点訴訟
意義:( a )が先決問題となっている事件で、係争法律関係が
私法上の法律関係であるもの
例)農地買収処分おいて旧地主と新地主のと間で( )について
争いがあり( a )が先決問題となるもの
□準用条文の関係は条文を整理見ておくこと
Section8 教示制度
□教示が必要な場合
・書面による処分・裁決をする場合
①( )
②( )
③( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・裁決主義が採用されている場合
裁決主義である旨を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・形式的当事者訴訟が法定されている場合
①( )
②( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
□教示を怠った場合等
行政事件訴訟法には救済を図る規定はない
Section9 行政事件訴訟法と行政不服申立ての比較
□まとめとして使いましょう
この訴訟は( )の公権力の行使の発動を求めるもの
類型:2つ
・非申請型義務付け訴訟
申請権を前提と( )
◇訴訟要件
( )かつ( )
・申請型義務付け訴訟
申請権を前提と( )
◇訴訟要件
①申請・審査請求に対に相当期間内に何らかのの処分・裁決が
されないこと
又は
②申請・審査請求を( 又は )する旨の処分・裁決が
( )または( )・( )であること
※申請型義務付け訴訟は単独で提起できない
①の場合( )を併合提起
②の場合( )・( )を併合提起
□差止訴訟
意義:一定の処分・裁決をすべきでないのにかかわらず、これがされようと
している場合において、処分・裁決をしてはならない旨を命ずる
ことを求める訴訟(まだ、処分・裁決は行われてない)
訴訟要件:( )かつ( )
※直接型義務付け訴訟とほぼ同内容
□仮の義務付け及び仮の差止
(仮の救済であることを意識)※執行停止と比較
訴訟要件:①当事者の( ) ※執行停止と同様
②( ) ※執行停止と違う
③( ) ※執行停止とほぼ同様
□法定外抗告訴訟
行政事件訴訟法に規定がないことがわかっていればOK
□当事者訴訟
意義:権利主体が( )で権利関係を争う
種類:形式的当事者訴訟
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分・裁決に関する訴訟
(抗告訴訟)で( )によりその法律関係の( )
を被告とするもの
例)土地収用裁決で( )について不服があれば
土地所有者と起業者で争う
実質的当事者訴訟
公法上の法律関係に関する( )その他の公法上の法律関係に
関する訴訟
例)公務員の給与の支払い請求
□客観訴訟
意義:個人的利益の保護に関係なく社会の不正を正すために提起される訴訟
※法律上の争訟ではない
※法律の定める場合、法律に定める者に限り提起できる
種類:民衆訴訟
( )その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起
例)・公職選挙法に基づく( )・( )訴訟
・( )の審査無効訴訟
・地方地自法上の( )
機関訴訟
( )の機関相互における権限の存否等に関する訴訟
例)・( )の議決に関する訴訟
・( )の関与に対し( )の機関がその取消しを求める訴訟
□争点訴訟
意義:( a )が先決問題となっている事件で、係争法律関係が
私法上の法律関係であるもの
例)農地買収処分おいて旧地主と新地主のと間で( )について
争いがあり( a )が先決問題となるもの
□準用条文の関係は条文を整理見ておくこと
Section8 教示制度
□教示が必要な場合
・書面による処分・裁決をする場合
①( )
②( )
③( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・裁決主義が採用されている場合
裁決主義である旨を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
・形式的当事者訴訟が法定されている場合
①( )
②( )
を書面で教示
※処分が口頭でなされる場合は( )
□教示を怠った場合等
行政事件訴訟法には救済を図る規定はない
Section9 行政事件訴訟法と行政不服申立ての比較
□まとめとして使いましょう
はい、おしまい。
引き続き頑張ってまいりましょう!