基礎力完成マスター行政法 34-36 | 岡憲彦の行政書士合格Blog~勉強に対して謙虚であり続ける為のおぼえがき  

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行政書士試験指導校 りす塾で講師をしています。受験生がその時々に感じる疑問をお伝えしています。書籍:社会人が合格するための計画・継続・記憶ノウハウ(中央経済社)の元ネタぎっしりのブログです。

行政法も最終回となりました

これで主要科目2科目の基礎力完成マスターが

終了となります。

 

では、今回もチェックいってみよー!

 

□行政委員会・行政委員
 ★種類 講義の際のゴロで確実に記憶
 ★規則制定権
 ★監査委員
  ・監査委員は複数選任されるが、(   )の執行機関
  ・選任と選出と任期及び退職:パス
  ・職務には(  )監査と(  )監査がある
  ・外部監査制度
   外部監査契約を締結できる者4つ
  ・種類2つ(  a  )(  b  )
 
Section3 補助機関
パス
 
 
Chapter4 地方公共団体の機能
Section1 事務処理
□自治事務・法廷受託事務の区別
 ゴロ合わせも活用
 
Section2 条例の制定
□法律留保事項
※※※項目を載せておくので確認に使ってください※※※
 ・財産権の制限:(    )条例によって財産権を制限できる
 ・刑罰:(        )条例で刑罰を定めることができる
 ・課税権:(       )条例によって課税することは可能
□条例と規則の比較
 
Section3 財産管理
□会計~決算までパス
□契約:テキストマーク箇所のみチェック
□金融機関の指定:パス
□金融機関の消滅時効:判例をチェック
□公の施設
 ★公の施設の意義と利用
 ・目的:(       )
 ・普通地方公共団体は(     )住民の利用を拒んではならない
  また、住民が利用することに(       )をしてはならない
 ・公の施設を利用させる場合利用料金を(    )
  ※利用料金については(  )で定める
 ★公の施設の設置、管理及び廃止
 ・公の施設の設置、管理に関する事項は(  )で定める
 ・条例で定める重要な公の施設
  条例で定める重要なもの又は(   )な利用をさせるときは
  議会において出席議員の(  分  )の者の同意が必要
 ・指定管理者制度とは?
 ★公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用
 ・公の施設の区域外設置は
  関係普通地方公共団との(  )によりできる
 ・他の団体の公の施設利用は
  関係普通地方公共団との(  )によりできる
 ★公の施設の利用権に関する処分についての不服申立て
 ・誰に対しておこなうか?
 
 
Chapter5 国と地方公共団体及び地方公共団体相互の関係
Section1 国と地方公共団体の関係
□国における地方公共団体に関する原則
 ★自治事務に関する特別配慮義務
□地方公共団体に関する国の関与
 ★国の関与に関する原則
 ・公正・透明性の原則
  ※行政手続法を意識して確認
□国地方係争処理委員会
 ★設置
 ★審査の対象となる国の関与
 ★審査の手続き
 ★訴訟の提起
 ★国等による違法確認訴訟制度の創設
 
Section2 地方公共団体相互の関係
パス
 
 
Part5 公務員法
Chapter 公務員法
Section1~3
□過去問の戻り先としてチェック

 

はい、おしまい。

 

ここから基礎答練、実力診断テストの期間を

うまく活用して行政法をまとめていきましょう!

ファイト!