行政法も最終回となりました
これで主要科目2科目の基礎力完成マスターが
終了となります。
では、今回もチェックいってみよー!
□行政委員会・行政委員
★種類 講義の際のゴロで確実に記憶
★規則制定権
★監査委員
・監査委員は複数選任されるが、( )の執行機関
・選任と選出と任期及び退職:パス
・職務には( )監査と( )監査がある
・外部監査制度
外部監査契約を締結できる者4つ
・種類2つ( a )( b )
Section3 補助機関
パス
Chapter4 地方公共団体の機能
Section1 事務処理
□自治事務・法廷受託事務の区別
ゴロ合わせも活用
Section2 条例の制定
□法律留保事項
※※※項目を載せておくので確認に使ってください※※※
・財産権の制限:( )条例によって財産権を制限できる
・刑罰:( )条例で刑罰を定めることができる
・課税権:( )条例によって課税することは可能
□条例と規則の比較
Section3 財産管理
□会計~決算までパス
□契約:テキストマーク箇所のみチェック
□金融機関の指定:パス
□金融機関の消滅時効:判例をチェック
□公の施設
★公の施設の意義と利用
・目的:( )
・普通地方公共団体は( )住民の利用を拒んではならない
また、住民が利用することに( )をしてはならない
・公の施設を利用させる場合利用料金を( )
※利用料金については( )で定める
★公の施設の設置、管理及び廃止
・公の施設の設置、管理に関する事項は( )で定める
・条例で定める重要な公の施設
条例で定める重要なもの又は( )な利用をさせるときは
議会において出席議員の( 分 )の者の同意が必要
・指定管理者制度とは?
★公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用
・公の施設の区域外設置は
関係普通地方公共団との( )によりできる
・他の団体の公の施設利用は
関係普通地方公共団との( )によりできる
★公の施設の利用権に関する処分についての不服申立て
・誰に対しておこなうか?
Chapter5 国と地方公共団体及び地方公共団体相互の関係
Section1 国と地方公共団体の関係
□国における地方公共団体に関する原則
★自治事務に関する特別配慮義務
□地方公共団体に関する国の関与
★国の関与に関する原則
・公正・透明性の原則
※行政手続法を意識して確認
□国地方係争処理委員会
★設置
★審査の対象となる国の関与
★審査の手続き
★訴訟の提起
★国等による違法確認訴訟制度の創設
Section2 地方公共団体相互の関係
パス
Part5 公務員法
Chapter 公務員法
Section1~3
□過去問の戻り先としてチェック
はい、おしまい。
ここから基礎答練、実力診断テストの期間を
うまく活用して行政法をまとめていきましょう!
ファイト!