現在、東京ガスを相手に、電気の不正契約による損害賠償訴訟を起こしています。
2016年に電気ガスの取り引きが自由化されて以来、東京ガスは割高になる顧客に対して、その事実を隠蔽して「基本料金が270円安くなる」という内容だけを伝え、電気の訪問契約をしていた事が発覚しています。
十分な説明をしないまま電気の供給契約を行う事は、電気事業法で禁止されています。
被害の対象者は、2019年中までに東京ガスの戸別訪問によって「ずっとも電気1」を契約し、契約時にどのくらい安くなるかのシミュレーション結果を提示されなかった世帯で、平均月使用電気量がおおむね200kWh以下(もしくは電気代の支払いが5000円以下)の場合で、普通のサラリーマン単身世帯であれば、ほぼ該当します。最も割高になるのは、120kWhの時で、230円(消費税8%)の損になります。理論上は最大で年2800円程度割高になります。
このような料金逆転現象を招いたのは、東京ガスが契約開始当初からわざと顧客を欺く目的で「安くなるはずだ」との誤解を招く前提で料金体系を設定したのは明らかで、実際にそう誤解させる説明をして営業をしていた事から、明白な詐欺行為に当ります。
東京ガスの契約件数は250万軒。そのうち50万軒前後が損をしているか、契約時の説明通りに毎月270円までは安くなっていないと思われます。
かんぽ生命の不正契約が1千万件の新規契約のうち、たった6千件で世間を騒がせ、3351人が懲戒処分されています。東京ガスの不正契約は、不正の割合、件数、被害総額のどれを取っても桁違いに大きいのです。なぜこのような巨悪が誰一人のお咎めもなく放置されているのか、あり得ません。
「本来安くなるはずだった」金額を含めた損害は年4000円程度ですが、それを指摘して被害者への補償を求めても、東京ガスは無視・裁判では虚偽捏造をする姿勢を崩しません。
一審では不当にも却下されましたが、控訴審(11月30日)では組織的犯行が行われた証拠を突き付ける必要があります。
自分も被害に遭っているかもしれないと思う人は、以下の記事を良く参照の上、契約時の情報提供をお願いします。
巨悪・東京ガスの不正契約を訴訟で叩く
期日:11月30日11:30 424号法廷
事件番号:令和3年(ネ)第3895号
(東京高等裁判所第21民事部)
期日:1月25日14:30 424号法廷
事件番号:令和3年(ネ)第3895号
(東京高等裁判所第21民事部)
『東京ガスの不正契約を暴く』