● LGBTQの「女性トイレ使用」訴訟を嗤う
「おちんちん」のある者を
女性用トイレに入れてはならない、
ただそれだけの話ですよ
“人権”うんぬんより、”性犯罪防止”が優先するはず
「トランスジェンダーに女性用トイレを使わせるか、使わせないか」で日本の法曹界が右往左往しています。「使わせない」とした高等裁判所の判決を覆して、最高裁判所はなんと「使わせてよい」という判断を下したのです。
果たして、高裁、最高裁、どちらの判断が正しいのか――
われわれの社会は、何をおいても「人権」を護ることを優先しなければなりません。しかし、生命の安全を守る「犯罪防止」という観点から見れば、最優先されるべきは何か、がおのずと理解されるはずです。
したがって、「トランスジェンダーに女性用トイレを使わせてよい」とした最高裁の判決は、大きな疑問をはらんでいます。つまり、「性犯罪を誘発する可能性が大」という負の視点が欠けているのです。
したがって、男性はむろん、「LGBTQ・トランスジェンダーに女性用トイレを使わせてはいけない」という高裁の判断が正しい、とするのが私の見解です。
なぜか――それを以下に示します。
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事の経緯を見渡すと、こういうことになります。
まず、朝日新聞(2023年7月12日付)の朝刊1面は
次のように報じました。
(引用します)
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職場女性トイレ制限「違法」
トランスジェンダー訴え、最高裁認める
高裁判決破棄
戸籍上は男性だが女性として暮らすトランスジェンダーの経済産業省の職員が、省内での女性トイレの使用を不当に制限されたのは違法だと国を訴えた訴訟で、最高裁第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、この制限に問題はないとした人事院の判定を違法とする判決を言い渡した。制限を適法とした二審・東京高裁判決を破棄し、職員の逆転勝訴が確定した。裁判官5人全員一致の結論。
■経産省の対応を問題視
性的少数者の職場環境をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。人事院の判定は取り消され、経産省も対応の見直しを迫られる。
原告は50代。健康上の理由で、戸籍上の性別変更に必要な性別適合手術は受けていない。入省後に性同一性障害の診断を受けてホルモン治療を続け、2010年から女性の服装で働く。
女性トイレの使用も望んだが、経産省は「他の女性職員への配慮」を理由に、勤務フロアから2階以上離れた女性トイレの使用を求めた。原告は制限を撤廃するよう人事院に行政措置要求をしたが、15年に退けられた。
第三小法廷は、原告が女性トイレを使い始めてからトラブルはなく、明確に異を唱える同僚もいなかったと指摘した。その上で人事院の判定は「他の職員への配慮を過度に重視する一方、原告が使用制限で受ける日常的な不利益を不当に軽視するもので、著しく妥当性を欠く」と判断した。
判決には裁判官5人全員が補足意見をつけた。
宇賀克也裁判官が「生命、健康への危険を伴う性別適合手術を受けていなくても、可能な限り性自認を尊重するべきだ」と述べるなど、複数の裁判官がトランスジェンダーが「性自認に基づいて社会生活を送る利益」の重要性に言及した。
経産省が研修などを通じて同僚の理解を促し、制限を見直す対応を、長期間怠ったことを問題視する意見も目立った。
今崎裁判長は、この訴訟を通じ、職場の管理者や人事担当者が「当事者の立場に十分に配慮し、真摯に調整を尽くす責務があることが浮き彫りになった」と述べた。
判決を受け、松野博一官房長官は会見で「関係省庁で判決の内容を十分に精査したうえで、適切に対応する」と述べた。
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また、「社説」にはこのように書かれています。
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社説〔性自認と職場〕少数者守る環境 整えよ
本人が自認する性別で働くという意思を尊重し、職場の環境をととのえる。その大切さを示す判決がきのうあった。
戸籍上は男性だが女性として生活するトランスジェンダーの経済産業省職員が、省内の女性トイレの使用を制限されたことをめぐる裁判で、最高裁が国側の行為は違法だと判断した。
職員は09年、女性として働きたいと経産省側に伝えたところ、同僚たちを集めた説明会を経て、職場とその上下の階の女性トイレを使わないよう求められた。職場の階での使用を人事院に求めたが認められず、その判定の取り消しなどを求めて裁判を起こした。
説明会では同じ階の女性トイレの使用に反対を唱える人はなく、人事院判定までの5年弱、離れた階での使用による別の職員とのトラブルもなかった。
それでもこの処遇が見直されなかったことを判決は重くみて、人事院判定は具体的な事情をふまえず、他の職員への配慮を過度に重視したと指摘した。
働く場での性的少数者への配慮を率先して示す立場にある国が、10年以上もこうした処遇を続けてきた責任は大きい。生きていく上で不可欠なトイレの使用の制約を、女性として働くことが定着した後も続けたのは、本人の尊厳をあまりに軽んじた扱いだった。
04年施行の性同一性障害特例法により、戸籍上の性別を変更できるようになった。しかし、身体への負担が重い性別適合(性転換)手術が必要で、ためらう当事者は少なくない。原告の職員も、健康上の理由から受けていない。
このような戸籍上の性別変更には至らない当事者について、判決の複数の補足意見が、性自認を十分に尊重して対応すべきだと指摘した。自らの性のありように沿って生きることは、置き換えのきかない価値だ。民間企業も含め、さまざまな職場で共有すべき判断だろう。
以前から知る人の社会的な性が変わることに当初、戸惑いや違和感をもつのも自然なことで、雇用者側による当事者と周囲の人たちの利益の調整は欠かせない。ただ、抽象的な不安にとらわれるべきではない。
性的少数者への無理解や偏見があるなか、女性トイレの使用にあたっては、認めることで他の女性職員は何を失うのか、具体的、客観的に検討することが必要だと、渡辺恵理子裁判官は補足意見で指摘した。
男女別の更衣室、健康診断などにどう臨むか、どの範囲の上司・同僚まで伝えるべきかなどで悩む人たちもいる。当事者をとりまく実情を理解し、受け止める社会を築いていきたい。
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しかし、ちょっと待っていただきたい。
文中には、渡辺恵理子裁判官の意見として、こうあります。
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性的少数者への無理解や偏見があるなか、女性トイレの
使用にあたっては、認めることで他の女性職員は何を失う
のか、具体的、客観的に検討することが必要だと、渡辺恵
理子裁判官は補足意見で指摘した。
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*えっ、と驚きました。なんとノー天気な人だろう。
彼女は現実を見ているのか――。過去、女性用トイレ
をめぐっては、いろんな事件が起きている。粗暴で、
心なき男性からの“攻撃”が。そのような犯罪を知らぬ
存ぜぬと言うのだろうか。
常識として、トイレについては
「おちんちん」のある者は<男性用>、ない者は
<女性用>を使用することに決まっているじゃあ
りませんか。
「おちんちん」のある者が女性用に入ったり、ない者が
男性用に入ったりすれば、性犯罪を誘発することは目に
見えています。
+
過去に、こんな事件がありました。
● 走行中のJR列車内で、女性乗務員や女性乗客をトイレに
連れ込み、性的暴行を加えたという事件。
● また、ネットニュース(2023年5月20日付niftyニュース)
には、こんな記事もあります。
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42歳男、スーパー銭湯に女装をして
侵入 7時間バレずに居座る
静岡県浜松市のスーパー銭湯でカツラを被って約7時間、女性脱衣所に侵入したとして、愛知県春日井市に住む42歳無職の男が逮捕された。……
この男は、警察によると発見当時、カツラとスカートを身に着けていたとのこと。……
「LGBTQ法案が通ったら、これでも『心は女』と言えば済んでしまう。女性が安心して風呂に入れなくなるよ」
「こういう人物にLGBTQ法案を悪用されたらどうするのか」などの指摘も出ていた。
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(カラー文字への変換は、のむらりんどうによる)
事態は深刻です。
ジェンダー、ジェンダーと騒いでいますが、恐ろしいのは、他人に怪しまれずに女性用トイレにいとも簡単に入ってしまう、ということです。
犯罪が起きてからでは遅い。
「人権」や「心の問題」だと言って、あまりにもLGBTQに寛容すぎてはいないか。
トイレの使用は、おちんちんのある者は「男性用」、
おちんちんのない者は「女性用」に限るべし。
凶悪な性犯罪を防ぐために
*まあしかし、考えれば、日本の最高裁判所や高等裁判所が、
ちまたの「トイレの使用方法」にまで判決を下さなければ
ならない状況を嘆きつつ、もう嗤うしかない。このような
案件は条例で十分だと、私などは思うのですが……
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最後にもういちど言います。「人権」は関係ありません。
「心は女」であっても、「おちんちん」の
ある者を女性用トイレに入れてはなりま
せん…。古来の訓えです
(記 2023.7.16 令和5)