★自動車と人権(10) 「続く事故 クルマは暴力装置」――新聞投稿 自動車メーカーにPL法を | のむらりんどうのブログ       ~君知るや ふたつの意識~

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2002年9月22日の早朝。目覚めて布団の上に起きあがった瞬間、私は「光の玉(球)」に包まれたのです。以来、「自我」(肉体と時間に限定されたこの世に存在する私)と、「真我」(肉体を超えて永遠に宇宙に実在する私)の、ふたつの意識を持って生きています。

 

 

 4月1日の朝日新聞「声」欄(2016年、大阪本社版)への投稿に同感です。見出しはなんと「続く事故 クルマは暴力装置」。私が言い続けている「自動車と人権」についてのサポート記事です。さて、みなさんはどのように解決されますか?

 

                                         (引用します)

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続く事故 クルマは暴力装置

  

                     鍼灸師 三田 直水(鳥取県 65

 

 毎日どこかで起こるクルマによる事故。2月の大阪・梅田の交差点暴走事故は、3月に重体女性が亡くなり、運転手を含め死者3人となった。犠牲になったのは、何の落ち度もない歩行者だ。

  

 2014年の交通事故死者は4113人。歩行中が1498人で、クルマ乗車中の1370人を上回っている。クルマは「走る凶器」と言われるが、多くの事故はドライバーの責任だけを問うても解決することはないだろう。どんなに優れた人が、どんなに注意深く運転しても、クルマは本質的に他者を傷つけずにはいられない。クルマは路上では圧倒的強者であり、騒音や排ガスを含めて他者に対する「暴力装置」だからだ。

 

 私はこの年までクルマの免許を取らずに過ごしてきた。幼い頃、トラック運転手に怒鳴られた恐怖感や、泥水や砂ぼこりをかけられた不快感が強く心に残ったからである。21年前には全国の人たちと「クルマ社会を問い直す会」を発足させ、交通弱者の立場で国などに提言や交渉をしている。

 

現代社会にクルマはなくてはならないものになっているが、私たちのように考える人間がいることも知っていただきたいと思う。

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 まことにもっともな「声」です。とくにクルマが「暴力装置」だという認識は、私とまったく同じです。

 

 なんと、21年前から「クルマ社会を問い直す会」を発足させ、国などに提言されているようです。しかし、具体的な運動について新聞やテレビなどで紹介されたことがあるのでしょうか、私は寡聞にして知りません。「保育園問題」のみならず、「クルマと人権」についてもメディアはもっと積極的に取り上げねばなりません。

 それとも、『また歩行者がクルマに殺された 日本死ね!!!』というようなブログを書かないと解決しないのでしょうか。

  

 クルマが「暴力装置」となる原因については、私が指摘している3点が問題となります。

(1)「道路設計と周囲の安全確保の不備」に問題がある。

(2)「自動車の構造」に問題がある。

(3)「運転者の資質」に問題がある。

 

 投稿者の三田さんは、とくに(2)に問題があると指摘されています。「走る凶器」「暴力装置」です。

 

 これを解決するには、私が<★自動車と人権★⑥ クルマの躯体は、ゴムかスポンジにせよ!>で指摘したように、躯体の構造を徹底的に見直す必要があります。「あまりにも突飛で話にならない」といったような考えでは、この問題は解決しません。この先も永久に「交通事故による死者」は増え続け、減ることはないでしょう。

                   +

 

 ここで、よく考えてみると、我々は何かを見落としていることに気づきます。

 

つまり、「製造物責任法(PL法)」を見落としているのです。事故が発生し周辺の第三者に危害が及んだ場合、自動車製造会社(メーカー)の「製造物責任」についてこれまで全く指弾されてこなかったのです。「鋼鉄製の躯体」を基本とするクルマによる事故は、現場周辺にいる人間の身体および生命に危害を与えることは明白です。ですから、関係当局は「未必の故意」となることを承知しながら製造を続けている自動車製造会社について、その責任を問わなくてはなりません。

 

 公益財団法人 自動車製造物責任相談センター」のサイトには、次のような文言があります。

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 「自動車(オートバイ)の性能や品質の問題だから、製造者(メーカー)を相手に…」というわけでは必ずしもありません。

 法的に製造者(メーカー)を相手にできるのは、「製造者の過失や故意による欠陥による損害※1」や「欠陥による拡大損害※2」が発生した場合に限られるため、多くの場合は直接的な契約関係のある購入販売店を相手に交渉することになります。

 ※1:この場合、欠陥が製造者の過失や故意によるものであること、欠陥と損害に因果関係があること、を証明するのは訴える方の責任となります。

 ※2:拡大損害とは製品の欠陥により生じた製品以外の身体生命や財産の損害のことを言います。欠陥の有無並びに欠陥と損害の因果関係を証明するのは訴える方の責任となります。

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これをもとに考えると、「クルマの事故と歩行者の身体生命損害」の因果関係は、運転者による過失の有無とは関係なく、事故が起きれば「躯体の構造」の欠陥から身体生命への毀損が生じる要因があるわけで、[※1]に示されている文言の「製造者の過失や故意によるもの」に該当し、明らかに製造物責任があることが証明されるはずです。

 

 私見ですが、これをもとに「事故が起きれば当事者間の民事係争以外に直接、自動車製造会社を訴える」という運動を展開していく必要があると考えます。

 

 無制限に製造を許し、市街地や私道に垂れ流し状態になっている(自家用車を中心とする)クルマの数を制限する立法が必要です。また、事故が起きれば当事者間での補償で済ませている現状を見直し、国および自動車製造会社、同販売会社の責任を追及する運動にしていかなければなりません。

 

 【以下、参考】

 製造物責任法(平成六年七月一日法律第八十五号)

(目的)

 第一条   この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
                          (以下 略)


                              

                      (記 2016.4.4 平成28