続きです。
被災区分所有法の特例は、大きく全部滅失の場合と一部滅失の場合に分かれます。
そして、重要なのはこの法律の必要性の高い全部滅失の場合です。
その1でお話ししましたように、建物を再建することは共有土地の変更行為に該当し、共有者全員の同意がなければ再建できないからです。
全部滅失の場合の特例は、災害を指定する政令の施行日から起算して3年が経過する日までの間の特例です。
まず、区分所有法が適用されないため、特別に「敷地共有者等集会」を開催するとともに、管理者を置くことを認めています。
平成25年の改正で、管理者を置くことができる等、通常時の管理と類似した取り扱いをするよう改められました。
ただし、規約を定めることはできないことに注意してください。
試験対策上重要なのが、区分所有法の建替え並の要件(敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数)を満たすことによりできることです。
全部滅失の場合は以下の2つです。
再建決議
敷地売却決議
まだまだ続きます。