本日、マンション管理士や管理業務主任者試験等において重要な判決が出ました。
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理由は、総会決議はあくまでも共用部分の管理・変更に限り及ぶものであり、専有部分には及ばないからです。
受験生のみなさんであれば基本中の基本知識。納得の判決ではないでしょうか。
電気設備は区分所有法上のいわゆる「附属物」にあたり、専有部分に属する部分(各住戸専用配線等)と、専有部分に属しない部分(共用配線等:共用部分)とがあります。
少なくとも住戸内の電気設備は専有部分ですから、各区分所有者の区分所有権の対象ですよね。
また、高圧一括受電のしくみは設備分野でも出題されます。
そして、これが大事なことですが、
この判決は次の試験の出題範囲に含まれます。
しっかり勉強しておきましょう。