被災区分所有法について その1 | 不動産資格王 野村の資格取得革命

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平成25年に被災区分所有法が改正されました。


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被災マンションの解体迅速化


改正被災マンション法、東日本大震災を政令指定



そして、昨年度は基準日(4月1日)後の改正のため出題できない状況でしたので、本年度は出題可能な最初の試験となります。


したがって、出題可能性は極めて高いです。


特にマンション管理士試験対策としてはしっかり勉強しておきたいですね。


まずはこの法律の概要について。


もし仮に被災区分所有法がなかったならば、区分所有建物の全部が滅失すると区分所有法が適用されなくなり、その敷地に建物を再建する場合は民法の規定が適用されることになります。


そうすると、多くのマンションの敷地は区分所有者の共有ですので、建物を再建することは共有土地の変更行為に該当し、共有者全員の同意がなければ再建できないこととなります。


これは、ある程度の規模のマンションではまず不可能です。


そこで、区分所有法の建替え並の要件を満たせば再建を可能としたのが被災区分所有法です。


平成7年の阪神淡路大震災をきっかけとして急遽制定された法律です。


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