そのメニューに偽りあり? | 学びながら呑みログ

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居酒屋

呑みネタ 2014年7月12日 そのメニューに偽りあり?

店はメニューと同等の料理を出す義務がある。明らかに違う、量の少ない料理の提供は当該義務違反、債務不履行責任(民法415条)を負う。 

また、「不当景品類及び不当表示防止法」に違反ということもある。

客は、債務不履行に基づいて、キャンセルしたり、料理代金を払わないことができる。錯誤(民法95条)。

食べてしまったときは、メニューと違う料理の提供を了承したことになる。もはや債務不履行や錯誤無効とならない。当然料理代金も払わなければならない。

メニューと違う料理は食べる前にキャンセル、またはメニューどおりの料理の提供を言わなければならない。

http://lmedia.jp/2014/07/06/54365/
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まあしょうがないかと食べる前に、ぜひ。

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