2016年3月14日、岡山大学病院でリンパ管静脈吻合術(LVA)&リンパ浮腫に対する脂肪吸引(SAL)を、2018年3月に岡山光生病院でLVAを受けました。 術後の経過や入院中のこと、リンパ浮腫にまつわるアレコレ、気の向くままに書いてます。
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術後の経過や入院中のこと、リンパ浮腫にまつわるアレコレ、気の向くままに書いてます。
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こんにちは。
今日はどんな一日でしたか?
ここのところ、リンパ浮腫にかかる療養費のことを書いています
今日も療養費について書きますね。
治療用装具(コルセットや弾性ストッキング、小児の弱視用メガネなど)の給付金申請に必要なものは、
1.療養費支給申請書(請求先によって様式は異なります)
2.担当医師による装着指示書(この下の様式)
*指示書は無料で書いてもらえます。
3.弾性着衣等を購入した際の領収書(原本)
原発性リンパ浮腫の方は、装着指示書の特記事項のところに、
「続発性リンパ浮腫と同様の症状であり、弾性着衣(弾性包帯)の装着により改善が見込まれる」
というような文言を入れてもらうと、保険者によってはすんなり給付を受けられることがあるかもしれません
実はこの「保険者によっては」というのがネックなんですよね~
弾性着衣、弾性包帯の給付金の決定の基になるのが、こちら(平成20年月21日付、厚生労働省医療課長通知)です。
この通知はあくまでも、基本的な事が書いてあって、実際の給付金決定は各保険者の裁量によるところが大きいです。
それが同じ原発性リンパ浮腫の方でも、給付を受けられる方と受けられない方の差を生み出してしまうのです
「保険者」いう言葉を何度も使ってますが、誰のこと
っていうお声が聞こえてきそうですね
みなさんがお持ちの健康保険証を見てみてください。
その中の下の方に書いてあります。
国民健康保険(自営業の人などが加入、各市町村が運営)
全国社会保険協会(主に中小規模の事業所が加入、社会保険協会が運営)
健康保険組合(大規模クラスの事業所、設立事業所が運営)
共済組合(公務員や教員が加入、共済組合連合会が運営)
国保組合(同業他社の連合、建築国保や医師国保など。設立団体が運営)
そんなところかな。。
nokiaは全国社会保険協会の前身、社会保険事務所にいました。
「消えた年金記録」のことやなんかでまわりから冷たい目で見られてけっこうキツかった
残業、休日出勤は当たり前でしたからね~
そりゃ体調崩すよね
ま、今日はそのことは置いといて。。
いくつもの保険者があるということは、それだけ法律などの解釈の仕方も変わるということです。
現在、原発性リンパ浮腫で療養費の給付を受けられている方は、加入されている保険者が「拡大解釈して」給付決定をされている可能性がありますね
この、「拡大解釈」しないと給付決定できない、ということに問題があると思います。
厚生労働省からの通知の中に、発症の原因についての文言がなければこんな議論をする必要もないんです
ということで、ダメ元申請の話、原発性リンパ浮腫の療養費 に戻っていくんですね~
ループな話ばかりですみません
療養費の話は、また書くかもしれません。
今日も長々とおつきあいありがとうございました。
では、また明日
明日も天気になぁーれ(=^・^=)
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