12-5 荘園公領制の特徴
12世紀になると、一国内の様子は、国司の私領と化した公領(こうりょう)(郡(ぐん)・郷(ごう)・保(ほ)などと呼ばれる単位が並立)と、公的権力を排除する寄進地系荘園(きしんちけいしょうえん)(荘(しょう)・郡・郷などと呼ばれる単位が並立)とが併存する状態(荘園公領制(しょうえんこうりょうせい))が広がっていった。
注意しておくべきことは、➊公領は国衙領(こくがりょう)ともいうこと、➋公領を管理した在庁官人(ざいちょうかんじん)、荘園を管理した荘官、ともに開発領主(かいはつりょうしゅ)層出身であることが多かったこと、の2点である。
また、負名体制(ふみょうたいせい)のもとで田堵(たと)は名(みょう)の請負人(うけおいにん)としての立場を強め、名主(みょうしゅ)と呼ばれるようになる。
名田経営(みょうでんけいえい)を担った名主は、配下の百姓らから徴収した年貢(ねんぐ)・公事(くじ)・夫役(ぶやく)を国司や荘園領主に納入した。
【荘園公領制の仕組み】