所有者が死亡し、相続人が不存在となった場合の不動産競売(改訂) | じじい司法書士のブログ(もんさのブログ改め)

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法律事務所の中で司法書士・行政書士を個人開業しています。50近くになって士業としての活動をはじめました。法律事務所事務員と裁判所書記官としての経験を生かして、少しずつ進歩していければと思っております。

2012-10-26に「所有者が死亡し、相続人が不存在となった場合の不動産競売」というテーマで記載をいたしました。


2012-10-26所有者が死亡し、相続人が不存在となった場合の不動産競売


その後、東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著の「民事執行の実務」が平成24年6月12日に改訂され、第3版となりました。


競売申立前に、所有者が死亡し、相続人不存在となっている場合の取扱いについて、記載されています。


原則として、「相続財産管理人を選任すべき」と考えています。


例外として、

(1)相続財産管理人の選任を待っていたのでは、時効による消滅等により損害が生じる可能性がある場合

(2)物件がガソリンスタンドで速やかな処分が要求される場合

などがあげられています。

「特別代理人の選任を必要とする極めて例外的な場合に限り、特別代理人を選任することとしている」とされています。


担保割れ物件で、かつ、被相続人の財産は当該不動産だけ……という場合には、特別代理人選任で進めてもらいたい……というのが債権者の強い希望だと思いますが、少なくとも、東京地方裁判所民事執行センターでは、難しいようです。


どうしても、東京地方裁判所民事執行センターの取扱件数が多いことや、書籍という形で文書化されていることから、他の裁判所も東京地裁に右倣えとなりがちです。


今後、ますます、相続人不存在の事案が増えると予想されますので、再考願いたいものです。