社外役員の範囲が変わります(会社法改正されると-その5-。)。 | じじい司法書士のブログ(もんさのブログ改め)

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法律事務所の中で司法書士・行政書士を個人開業しています。50近くになって士業としての活動をはじめました。法律事務所事務員と裁判所書記官としての経験を生かして、少しずつ進歩していければと思っております。

経過措置について


改正会社法案附則では、改正法の施行時期は、公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされています(改正会社法案附則1条)。


今通常国会内で法案が成立した場合、翌年(平成27年)4月1日施行になるのではないか……と言われています。


改正会社法の規定のうち、特段の経過措置規定が設けられていないものは、施行前に生じた事項に対しても、改正規定が適用されます(経過措置の原則:同附則2条)。


社外性要件の見直しについては、経過措置が設けられています。

改正会社法が施行された時点で、旧法(現行法)における社外取締役または社外監査役がいるときには、新しい社外性要件の適用は「改正法の施行後、最初に終了する事業年度についての定時株主総会終結時」とされています(同附則4条)。


例えば、こうなります。

平成27年 3月31日  第11期事業年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)末日

平成27年 4月 1日  会社法施行

平成27年 6月30日  第11期定時株主総会

平成28年 3月31日  第12期事業年度(平成27年4月1日~平成27年3月31日)末日

平成28年 6月30日  第12期定時株主総会

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