「離婚時の年金分割制度」 | 人事労務日記~所長のつぶやき~

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人事労務コンサルティング事務所を経営する所長が日々の業務について思うことを綴ってます。

平成18年10月2日


  今日は、10月2日。

今日から、会計年度の下期が始まる会社が多いでしょうね。


私は、今日も某会社の上期決算・「棚卸の立会い」のため、

朝一番で自宅より直行し、作業をしました。


午前中一杯かかりましたので、直ぐに移動し、出先で昼食後

(時間が余りないので、ラーメンを食べました)顧問先の前で

所員と落ち合い、顧問先と面談。


午後4時ごろ、オフィスに出勤しました。


ところで、10月の初めと云えば、

会計年度だけでは無く、10月から愈々開始されるものも

多いですね。


例えば、「離婚時の年金分割制度」は、今年の4月1日から

始まっていますが、この10月1日からは、妻も夫も50歳以上

の場合、本人の求めがあれば、分割時に受け取ることができる

年金見込み額を通知するサービスを社会保険庁が始めます。


つまり、妻か夫のどちらかが請求した場合、相手に悟られることなく、

年金の見込み額を知ることができるようになるのです。


これにより、将来の生活に対する不安で、夫に不満があっても

離婚に踏み切れなかった妻が、内緒で将来の自分の生活に目途をつけ、

離婚に踏み切るケースもでてくるのではないでしょうか?


段階の世代の方たちで、この不運に会われる方もおられるのでしょうか?


仕事と家庭の両方を失うことがないよう、衷心よりご検討を祈念する

次第です!


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