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岐阜市で探偵社&法務事務所を経営する浮気調査の専門家 野田知宏の本音ブログ

岐阜市で探偵社&法務事務所を経営する浮気調査・慰謝料請求・離婚問題の専門家 野田知宏です。
調査部門と法務の部門があり、証拠収集から慰謝料請求・離婚関連の業務まで対応できます。
また、気さくな現役探偵兼行政書士ですのでどうぞ気軽に絡んで下さい!!

 

 

 

 

浮気調査、浮気・不倫の慰謝料請求・離婚の専門家・野田知宏の本音ブログをご覧いただきありがとうございます。
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浮気調査で、なるべく早く!安く!確実に!証拠を押さえたい方が知っておくべきことを「25」の項目にまとめてみました。

 

今日はその第1弾です!

 

 

第1条:プロのアドバイスには従え

 

 

お客様にアドバイスをした際に、なんだかんだと理由をつけて、アドバイスに従ってくれない人がいます。

 

私からしたら、「何で??」と言う感じです。


だって、我々は浮気調査、証拠収集のプロフェッショナルですよ!

 

 


当然ですけど、何百件、何千件という経験があり、それに基づいて、なるべく良い方向に行く様にアドバイスをしています。

 

つまり、アドバイスに従うということは、良い結果になる可能性が高くなり、反対にアドバイスに従わないということは、良い結果から遠ざかることになるのです。


もちろん相手があることですから毎回100%正しいわけではありません。

 

しかし、我々のアドバイスは、少なく見積もって80%以上は正しいと言えます。

 


ですから、80%以上良い結果が出る方法をアドバイスしているのに、それを守らないと言うことは、あえて20%未満しか良い結果が出ない方法に掛けるのと同じです。

 

私が関西人ならきっと「なんでやねん!」とツッコミを入れたくなります(笑)

 

 

冗談はさておき・・・

 

プロのアドバイスに従わないことは、確実に証拠から遠ざかるということです。

 

あなたは80%以上うまく行く方法を選びますか?それとも20%未満の方法にかけますか?

 

 

私なら80%以上の確率で当たる宝くじを教えてもらったら、有難ぁ~くそっちを爆買いしますけどね(笑)


浮気調査で、なるべく早く!安く!確実に!証拠を押さえたい方は、必ずプロのアドバイスには従う様にしましょう。
 

ご参考までに・・・。

 

 

 

 

 

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あ、すみません。

 

私が家を買ったという話ではないです。

 

本日は、夫の浮気によって離婚した際に、財産分与でマイホームをまんまとせしめた正当に獲得した奥様方のお話です。

 

※財産分与:一般的によく知られているのは、清算的財産分与と言い、離婚にあたり夫婦で協力して成した財(共有財産)を夫婦間で分けることを指す。夫婦間で合意すれば合意した割合で分ける。夫婦間で合意に至らず裁判で争ったときは、一般的な夫婦の場合であれば半々に分けることになることがほとんど。

 

もちろん、ゲットしたマイホームは、残債0円、或いは、ほとんど無しの物件です。

 

 

 

ローンまみれ物件をもらっても仕方ないですし、そもそも残債があると名義変更ができないですからね。

 

さてさて、マイホームと言えば、多くの人が人生で一番高いお買い物でしょう。

 

妻にせかされて、ちびりそうになりながら覚悟を決めて契約書にサインした男性も多いのではないでしょうか?(笑)

 

しかし、そんな夫がちびりながら契約したマイホームですが、夫の浮気によって離婚に至ったのだから妻としてはこれくらいよこせよ!

 

と思うのが人情です!?

 

 

ところが、いくら夫の浮気が理由で離婚するとはいえ、以下の様な理由で、離婚する際に妻がマイホームをゲットするのは非常に困難であると言えます。

 

・財産分与は、一方が浮気をしたからと言って、その割合に影響することはなく、一般的な家庭であれば、裁判でも半々になる。

 

・どうせ争っても半々になることを知っているから、夫婦間の話し合いでの場合も半々にすることがほとんど。

 

・「慰謝料の代わりにくれ!」と言ったところで、浮気の慰謝料はせいぜい200万円~300万円程度。マイホームは1桁違うので、中々浮気夫が首を縦に振らない。

 

 

 

しかし、奇しくもこの困難な状況を打破し、無借金のマイホームをまんまちせしめたたくましい正当にマイホームを獲得した有能な奥様方がいらっしゃいます。

 

そのほとんどに共通するのは以下の3つです。

 

・浮気夫は、どうしても相手女性と一緒になりたいのか、非常に強く離婚を望んでした。

 

・浮気の証拠を押さえたうえで、有責配偶者からは離婚できない制度を逆手に取って利用して離婚したくない作戦を実行した。

※有責配偶者(浮気をした側)である浮気夫から無責配偶者(浮気をしていない側)である妻に対して、離婚裁判をしも裁判所は離婚を認めない。従って妻が離婚に応じない限り浮気夫は離婚できない。

 

 

・夫婦間に子供がいて、妻が子供の環境を変えたくないと主張、浮気夫もそれに賛同した。

つまり、浮気夫は父親としてはあるていどまともだった?のかな??

 

 

 

 

余談ですが、弊社でバツ1浮気妻の証拠を撮ってたケースですが、浮気妻には連れ子がいて、連れ子の環境を変えたくないから家をよこせとか意味不明の主張をしてきたのですが、依頼者様は「死んでも渡さん!」と言っていました。

 

夫名義の鬼ローン残があったのですが、浮気妻は、それも夫に支払ってもらって、自分達が住もうとしていた様です。

 

 

 

寝言はくれぐれも寝てから言う様にして頂きたいものです!

 

 

さて、まとめです。

 

◆以下の3つの条件を満たせば、浮気夫と離婚する際に、マイホームを獲得できる可能性が高くなる

 

①浮気夫が強く離婚を望んでいる場合。

 

②マイホームを獲得ためには、浮気の証拠を押さえておき、離婚したくない作戦で臨み、そしてマイホームをくれたら離婚に応じる。

 

・子供がいないと厳しいが、子供がいて浮気夫が父親としてはまともであれば、子供の為ならと譲ってくれる可能性がある。

 

 

そして・・・一番大事なのは

 

浮気調査は探偵法務’sに、離婚の業務はその法務部門であるTOMO法務事務所に依頼することです(笑)

 

お粗末様でしたm(_ _)m

 

 

 

 

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浮気調査を依頼したお客様は、不貞行為の証拠を押さえた後、浮気夫(妻)と離婚するか、婚姻を継続するかの判断を迫られることになります。

 

そして、ざっくり以下の5つくらいのお客様に分かれます。

 

①絶対に離婚する

 

②離婚の気持ちが強いが、婚姻継続も考えれれなくはない

 

③今の時点では全くどちらか決め兼ねる

 

④婚姻を継続するつもりだが、離婚も視野に入れている

 

⑤離婚は全く考えていない

 

 

 

しっかり統計をとったわけではないですが、特に②と④のお客様が多い気がします。

 

この様に、多くのお客様が「離婚するか」「離婚しないか」を迷っておられます。

 

ちなみに、①絶対に離婚する、②離婚は全く考えていないとおっしゃっていたお客様も途中、ブレブレで、考えが変わることも多々あります(汗)

 

そりゃそうでうよね。そなんに簡単に決められることではないかも知れません。

 

 

 

そして、離婚するか否か迷っておられるお客様が、よくおっしゃられるのが・・・

 

「浮気夫(妻)の態度次第で、離婚するか否か決める。」

 

「離婚するつもりだが、しっかり反省と謝罪をしてくれら、今回だけは許しても(婚姻を継続しても)良い」

 

「今のところ離婚するつもりはないが、反省している様子が見られなかったら、離婚したい。」

 

こんな感じのことです。

 

 

 

そこで、弊社法務部門(行政書士TOMO法務事務所)では、お客様が浮気夫(妻)と話し合いをのときに、どちらに転んでも良い様にしています。

 

ちなみに、協議離婚をする際に必要なのは、「離婚届」と「離婚協議書」です。

 

※協議離婚:夫婦間の話し合いによって成立する離婚。夫婦の双方が合意して離婚届を提出すれば離婚が成立する。

※離婚協議書:協議離婚する際に離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権、面会交流、年金分割など)を定める書類。無くても離婚は成立するが、トラブルの元なので作成すべき。

 

婚姻を継続する場合に、浮気夫(妻)に署名押印させておきたいのが、「誓約書」など書類です。

 

※誓約書:不貞をしない、不倫相手と手段の如何を問わず私的接触をしない、罰則、等を定めて浮気夫(妻)に署名押印させます。

 

なので、離婚するか、離婚しないかによって内容が180度違いますから、決めないとどちらの書類を作成したらよいか分かりません!

 

 

しかし!TOMO法務事務所では

 

何と!!

 

離婚するか否か、決まっていない場合は、一度に両方とも作成するのです!!

 

実はこれ、ものすごく好評です!!

 

な~んだ、別に普通じゃん。って思いますよね。

 

 

違うんです!

 

1.離婚用の「協議離婚サポートパック」というプラン

 

2.婚姻継続用(別居含む)の「夫婦円満サポートパック」というプラン

 

があるのですが・・・

 

片方申し込んでもらったら片方の料金で(追加料金なし)両方の書類を作成することができるのです。

 

もちろん「1.」から「2.」へ、「2.」から「1.」への乗り換えも追加料金なしです!

 

 

何なら・・・

 

・離婚協議書

 

・別居覚書(別居する場合)

 

・誓約書(別居しない場合)

 

3つを同時作成しても追加料金なしです!

 

 

何て良心的な!!←自分で言うな(^^;)

 

そして、これらの書類を同時に作成する理由は、以下の様な使い方ができるからです。

 

1.離婚一択のフリをして離婚協議書だけ出して署名押印を迫る

こちらは今のところ離婚するつもりだが、浮気夫(妻)の態度次第では、婚姻を継続しても良いというケースに良い方法です。

そのまま離婚協議書にサインしてもらえば目的達成、浮気夫(妻)が土下座して許しを請う様であれば、どぎつい誓約書に署名押印してもらいます。

どちらもめでたしめでたしというわけです(笑)

 

 

2.離婚協議書と誓約書(覚書)を両方出してどちらか一方に署名押印させる

こちらは婚姻継続を望んでいるが、浮気夫(妻)の真意を知りたい場合など、踏み絵的に使えるのはこれです。

どちらもこちらに有利に作成された書類なので、こちらがどちらでも良い場合であれば、どっちにサインしてもらっても有りというわけです。

ただ、こちらが離婚寄り、或いは、婚姻継続寄り、だった場合、浮気夫(妻)が自分の意に反した側を選んだら、豪快な手のひら返しが必要です(笑)

 

 

3.婚姻継続一択のフリをして誓約書(覚書)だけ出して署名押印を迫る

実はこちらも離婚を望んでいて、かつ、浮気夫(妻)が強く離婚を望んでいる場合は、この方法が最強です。

どぎつい内容の誓約書に署名押印を迫り、浮気夫(妻)が怒り狂ったところで、離婚協議書を出すとこちらに有利な内容でもサインしてくれます。

名付けて「離婚してあげない作戦」です(笑)

 

 

この様に、同時に複数の書類を作成することによって、作戦の幅が広がり、こちらに有利に話し合いを進め、有利な条件で合意することができるのです。

 

詳しいやり方やサービス内容等行政書士TOMO法務事務所公式ホームページをご覧ください。

 

お粗末様でしたm(_ _)m