浮気調査、浮気・不倫の慰謝料請求・離婚の専門家・野田知宏の本音ブログをご覧いただきありがとうございます。
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浮気調査は、岐阜県でNo1を自負しております!!
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シンジツヲシル
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浮気調査を依頼したお客様は、不貞行為の証拠を押さえた後、浮気夫(妻)と離婚するか、婚姻を継続するかの判断を迫られることになります。
そして、ざっくり以下の5つくらいのお客様に分かれます。
①絶対に離婚する
②離婚の気持ちが強いが、婚姻継続も考えれれなくはない
③今の時点では全くどちらか決め兼ねる
④婚姻を継続するつもりだが、離婚も視野に入れている
⑤離婚は全く考えていない
しっかり統計をとったわけではないですが、特に②と④のお客様が多い気がします。
この様に、多くのお客様が「離婚するか」「離婚しないか」を迷っておられます。
ちなみに、①絶対に離婚する、②離婚は全く考えていないとおっしゃっていたお客様も途中、ブレブレで、考えが変わることも多々あります(汗)
そりゃそうでうよね。そなんに簡単に決められることではないかも知れません。
そして、離婚するか否か迷っておられるお客様が、よくおっしゃられるのが・・・
「浮気夫(妻)の態度次第で、離婚するか否か決める。」
「離婚するつもりだが、しっかり反省と謝罪をしてくれら、今回だけは許しても(婚姻を継続しても)良い」
「今のところ離婚するつもりはないが、反省している様子が見られなかったら、離婚したい。」
こんな感じのことです。
そこで、弊社法務部門(行政書士TOMO法務事務所)では、お客様が浮気夫(妻)と話し合いをのときに、どちらに転んでも良い様にしています。
ちなみに、協議離婚をする際に必要なのは、「離婚届」と「離婚協議書」です。
※協議離婚:夫婦間の話し合いによって成立する離婚。夫婦の双方が合意して離婚届を提出すれば離婚が成立する。
※離婚協議書:協議離婚する際に離婚の条件(慰謝料、財産分与、親権、面会交流、年金分割など)を定める書類。無くても離婚は成立するが、トラブルの元なので作成すべき。
婚姻を継続する場合に、浮気夫(妻)に署名押印させておきたいのが、「誓約書」など書類です。
※誓約書:不貞をしない、不倫相手と手段の如何を問わず私的接触をしない、罰則、等を定めて浮気夫(妻)に署名押印させます。
なので、離婚するか、離婚しないかによって内容が180度違いますから、決めないとどちらの書類を作成したらよいか分かりません!
しかし!TOMO法務事務所では
何と!!
離婚するか否か、決まっていない場合は、一度に両方とも作成するのです!!
実はこれ、ものすごく好評です!!
な~んだ、別に普通じゃん。って思いますよね。
違うんです!
1.離婚用の「協議離婚サポートパック」というプラン
2.婚姻継続用(別居含む)の「夫婦円満サポートパック」というプラン
があるのですが・・・
片方申し込んでもらったら片方の料金で(追加料金なし)両方の書類を作成することができるのです。
もちろん「1.」から「2.」へ、「2.」から「1.」への乗り換えも追加料金なしです!
何なら・・・
・離婚協議書
・別居覚書(別居する場合)
・誓約書(別居しない場合)
の3つを同時作成しても追加料金なしです!
何て良心的な!!←自分で言うな(^^;)
そして、これらの書類を同時に作成する理由は、以下の様な使い方ができるからです。
1.離婚一択のフリをして離婚協議書だけ出して署名押印を迫る
こちらは今のところ離婚するつもりだが、浮気夫(妻)の態度次第では、婚姻を継続しても良いというケースに良い方法です。
そのまま離婚協議書にサインしてもらえば目的達成、浮気夫(妻)が土下座して許しを請う様であれば、どぎつい誓約書に署名押印してもらいます。
どちらもめでたしめでたしというわけです(笑)
2.離婚協議書と誓約書(覚書)を両方出してどちらか一方に署名押印させる
こちらは婚姻継続を望んでいるが、浮気夫(妻)の真意を知りたい場合など、踏み絵的に使えるのはこれです。
どちらもこちらに有利に作成された書類なので、こちらがどちらでも良い場合であれば、どっちにサインしてもらっても有りというわけです。
ただ、こちらが離婚寄り、或いは、婚姻継続寄り、だった場合、浮気夫(妻)が自分の意に反した側を選んだら、豪快な手のひら返しが必要です(笑)
3.婚姻継続一択のフリをして誓約書(覚書)だけ出して署名押印を迫る
実はこちらも離婚を望んでいて、かつ、浮気夫(妻)が強く離婚を望んでいる場合は、この方法が最強です。
どぎつい内容の誓約書に署名押印を迫り、浮気夫(妻)が怒り狂ったところで、離婚協議書を出すとこちらに有利な内容でもサインしてくれます。
名付けて「離婚してあげない作戦」です(笑)
この様に、同時に複数の書類を作成することによって、作戦の幅が広がり、こちらに有利に話し合いを進め、有利な条件で合意することができるのです。
詳しいやり方やサービス内容等は行政書士TOMO法務事務所公式ホームページをご覧ください。
お粗末様でしたm(_ _)m