財産分与はやったもん勝ち!? | 岐阜市で探偵社&法務事務所を経営する浮気調査の専門家 野田知宏の本音ブログ

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最近、離婚協議書の作成をしていて「2極化しているのでは?」と思うことがあります。

 

※離婚協議書:離婚の条件について夫婦間の取り決め定める書類。

       一般的には、離婚届と同時に夫婦の双方が署名押印する。

 

 

 

 

離婚協議書に一般的に記載する事項の1つに「財産分与」という項目があります。

 

婚姻期間に夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を夫婦間で分配することを「清算的財産分与」と言います。

 

 

清算的財産分与の対象になるものは

・預貯金

・有価証券

・不動産

・自動車

・生命保険などの各種保険(解約返戻金のあるもの)

・高価な品や家具などの動産類

・ペット  

など

 

ただし、これらのうち、婚姻中に取得したものが対象です。

 

 

婚姻前から所有していたものや婚姻中でも相続などによって取得したものは「夫婦が協力して築いた財産」には当たらないので、財産分与の対象にはなりません。

 

これらをどのように分配するかというと、詳しい説明は省きますが一般的には「夫婦で半分ずつ」に分けます。

 

 

ちなみに、夫婦の一方に不貞行為があったとしても分配の割合に影響はありません。

 

 

 

でもって・・・

 

離婚協議書に、財産分与の文言を打ち込んでいるときに気付いたのが・・・

 

金融資産(預貯金、株などの)の格差です。

 

 

びっくりするくらい多かったのが、貯金ほぼ0~100万円くらい。

 

反対に、あるところにはあるもので、意外と多かったのが4桁万円(^o^)/

 

です。

 

金融資産軽く4桁万円の浮気夫との離婚であればウハウハです(^^;

 

 

が・・・

 

可哀そうなのは

 

・妻がアバズレで、夫が優秀!軽く預貯金4桁ケースの離婚

 

 

・浮気夫が甲斐性なし預貯金ほぼ0ケース離婚

 

です。

 

 

ちなみに、預貯金0の甲斐性なし浮気夫からは、財産分与どころか慰謝料を獲得するのも困難かも知れません。

 

余談ですが、昔から、浮気は男の甲斐性と言いますので、甲斐性なし夫が生意気に浮気をしてはいけません。

 

 

※注:甲斐性があればしても良いと言っている訳ではありませんので誤解の無き様!!

 

ところで、女性は、結婚や出産を機に仕事をやめてられている方も多く、離婚後のお金のことを考えなければならないケースが多いと言えます。

 

夫の浮気が原因の離婚で慰謝料を獲得できたとしてもせいぜい300万円くらいまでなので、浮気夫と離婚する際には、他にもまったお金をしっかり頂戴しておきたいところでです。

 

浮気夫の給与や夫婦の預貯金を「妻」が管理している場合は、高額な財産分与獲得が可能かも知れません。

 

何故なら、財産を隠してしまえばいいからです。

 

 

無いものは分けようがない訳です。

 

夫婦の預貯金が浮気夫に1000万円あるとわかっていたら、一般的な財産分与の割合は、妻500万円、浮気夫500万円になってしまうと思います。

 

しかし・・・

 

例えば1000万円のうち400万円をうまく隠すことができたら、表に出ているのは600万円ですから、妻300万円、浮気夫300万円の割合で分配です。

 

しかし、実際には妻は700万円を手に入れることができます。

 

 

慰謝料を300万円獲得出来たら計1000万円、立派な小銭持ち!?です(笑)

 

ただし、一気にやるとバレるので円満なうちからこつこつ地道に長期投資?しましょう!!(笑)

 

ちなみに、バレたら2年間は取り返されることがあるので、隠すのも逃げ切るのも自己責任にてお願いします。。。

 

尚、浮気夫が甲斐性なしの場合は、そもそも隠す財産すら存在しませんが、くれぐれも、そんな男を夫に選んでしまった自分を責めな様にして下さい(^^;

 

お粗末様でしたm(_ _)m