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実は、未成年者と契約しても取り消しされてしまう可能性があるんです。
何と!
民法という法律には、未成年者と法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、取り消すことができるという恐ろしい規定があるのです。
なので、不貞行為相手方としっかり和解合意書等を締結して、慰謝料を支払ってもらう約束をしても、契約(締結)時に相手方の年齢が20歳未満だった場合は、法定代理人の同意がないと取り消しをされてしまう可能性が高くなってしまうんです。
※民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げになります。
※法定代理人とは、未成年者に対して親権を有する者(ほとんどのケースは親)のことです。両親が離婚している場合は、親権を有している親の同意が必要となります。
不貞行為の相手方が未成年なんて滅多にないんじゃない?と思われるかもしれませんが、それが、実は、けっこうあるんです。
ちなみに、現在進行中の未成年案件があります。
おっさんの分際で、10代の若いおネエちゃんをたぶらかすとは、クソムカつきますので、調査員諸君も必然的に調査に力が入ります(笑)
完全に本気の冗談はさておき・・・(^^;
つまり、相手が未成年だと、しっかり和解合意書等の書面にサインしてもらっても、後から、未成年者自身、または、その法定代理人から「取り消し」をされてしまうと、その契約は無かったことにになってしまうのです。
では、
しめしめ、もう慰謝料もらっちゃったもね~作戦
ならどうでしょう?
和解合意書を締結した後、ダッシュで今すぐ現金一括で支払ってもらうという作戦です。
支払ってさえもらえば
やれやれ安心!
しめしめ、もう返さないもんね~
というわけです。
実は、これもダメ、そうはならないのです。
何故なら「取り消し」の効果は、契約時に遡って発生し、最初から無効なものとなってまうからです。
つまり、契約自体が初めから無かったことと同じなので、既に支払ってもらっていたとしても、返さなければならないのです。
ただし、法定代理人の同意なし未成年者と結んだ契約でも、未成年者自身が成年に達した後に、または、法定代理人が追認といって後から認めれば、取消すことができなくなります。
しかし、これはあまり現実的ではないと思います。
だって、自分にあてはめて考えてみて下さい!
もしも自分の娘が、ろくでもない既婚者のおっさにたぶらかされていたことを知ったら、皆さんならどうします?
もしも僕が父親なら、いきなり追認しろ言われても、相手男性のところに行って髪の毛を掴んで引きずり回すことはあっても、間違っても追認なんてしません(笑)
まだ、可能性があるとすれば、相手が未成年の場合は、最初からその法定代理人も交えて、話し合いをして、その場で同意を得る方法だと思います。
もっとも、私なら、この場合でも、娘をたぶらかした相手の男性を引きずり回さないという保証は無できませんが・・・(笑)
あと、あまり期間が長い場合は、お勧めできませんが、相手方が成年者となる誕生日が近い場合は、その日まで待つと言う手が一番おすすめです。
せっかくなので、20歳の誕生日に会いに行って、最高?の誕生日にしてあげましょう(笑)
余談になるかもしれませんが・・・
実は、相手方が既婚者であれば20歳未満でも問題ありません。
何故なら、未成年者であっても婚姻によって、民法上成年者とみなされるからです。
そして、離婚したら元に戻るということもありまsねので、婚姻の経験がある者なら、離婚していようが、現在独身だろうが大丈夫です。
従って、相手方に婚姻の経験があれば、成年とみなされ未成年者であっても単独で有効な法律行為が行えますから、誰かの同意が無くても、法契約が成立するのです。
ちなみに、成年者とみなされるのは、あくまで民法上なので、タバコやお酒がOKになる訳ではありませんが、成人向け映画の鑑賞はOK!?です??(笑)
アホな冗談はともかく・・・
相手方が未成年者の場合はとくに、法律的にもより複雑になりますので、専門家に相談されることをおすすめします。
お粗末様でしたm(__)m