こんにちは! 廣田信子です。
都市部における住宅宿泊事業法に基づく民泊の届け出件数は
今のところあまり多くありません。
その一方で
国家戦略特区を使った「特区民泊」は
静かに確実に進行しています。
6月15日施行の住宅宿泊事業法による制限が
思いの外、利益が上げにくいことから、
「特区民泊」に事業者が集中している状況があります。
「特区民泊」の先頭を走っていた東京都大田区では、
5月、民泊施設の定員が1000人を超えました。
施設数は56、部屋数は330室となりました。
住宅宿泊事業法による民泊には年間180日という制限がありますが、
「特区民泊」は、その制限がなく、2泊3日以上ならOKと
ビジネスが組み立てやすいので、
認定申請が確実に増え続けているといいます。
さらに、大阪市では、
大田区より早い18年1月に日数制限を緩和したことから
より速いスピードで「特区民泊」が進み、
4月末時点で、
約650施設、部屋数1,900室に達しているといいます。
でも、うちの自治体は特区条例ないし、
住宅宿泊事業法による民泊が低調なら
もうマンションで心配しなくていいの?
というと、そんなに甘くはないのです。
民泊ウォッチャーの飯田勝啓さんによると、
すでに、「二毛作民泊」という営業戦略が始まっているといいます。
年間営業が180日に制限されていることから、
180日間は民泊サイトで利用し
残りの180日は別の方法で稼ぐのです。
果たして、どんな方法なのか…。
事業者はあの手この手で利益を上げる方法を考えます。
でも、
うちは、管理規約で住宅宿泊事業法の民泊禁止を謳っているから
大丈夫と安心していますか?
あやしい住戸があったけど、法施行で民泊はなくなる…と。
それも大違いです。
ヤミ民泊は深く潜り
より巧妙、より悪質になっていきます。
ヤミ民泊はなくならないと飯田さんはいいます。
抜け道を考えるのです。
airbub は届出番号なし物件(ヤミ民泊)の掲載を削除すると
公約していますが、
届出番号が本当に有効なものかどうかは
あえてチェクしないのです。
すでに、住宅宿泊事業法施行後の予約もどんどんとっていて、
ヤミ民泊の稼ごうという確信犯物件がサイトには溢れています。
で、法律で罰金が強化されたと言っても、
有罪判決までには、長い時間がかかり、
その間は営業を続けていられるのです。
民泊の今のくわしい実態については、
5月24日(木)18:30~
マンションコミュニティ研究会で
マンションの民泊問題の第一者飯田勝啓さんに
お話頂きます。
法の網をくぐって儲かればいいという人たちに
大切な住環境を壊されないよう、
その実態を知り、管理組合がどう対応すればいいか…を
ぜひ直接お聞きください。
くわしい内容、申し込みは↓
http://www.mckhug.com/kenkyu/20180524.html
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