さて、故人の信用情報を開示した後、何をすればいいのか説明したいのですが、その前に、相続放棄をどうするのか決める期間について説明したいと思います。
相続放棄をするにしても、いつまでにすればいいのか、よくわからない方もたくさんいらっしゃると思います。
相続放棄ができるのは、故人の死亡を知った日から3ヶ月後になります。
この日数が過ぎてからは相続放棄できませんので、気をつけましょう。
「相続放棄」という制度を知らずに三ヶ月過ぎ、多大な借金を背負ってしまったりとか、ドラマのような話し、本当によくあるんです。
なので気をつけましょう。
しかし、故人の死を知ってから…というのは、どういうものか。
これは言葉の通りです。
例えば、1月1日に父の最後を看取った長男が、遠く離れた場所いる弟に亡くなった旨を告げるのに、翌日になってしまったとします。
すると、兄の相続放棄は4月1日までになりますが、弟は翌日に知ったので、4月2日までに行えばいいということなります。
もっとも、兄弟でしたらその日のうちに連絡がいくと思いますが。
他に気をつけなければならないのは、故人の配偶者、そして子供たちが放棄をした場合、次に故人の兄弟にも相続権がまわります。
故人の兄弟ですでに亡くなっている人がいれば、その子供たちにまで相続権が発生します。
ということは、その方々にも相続放棄をしてもらわないと、借金がその方々に行ってしまいます。
ちなみに故人の兄弟や亡くなった兄弟の子供に相続放棄をしてもらう場合は、故人の実子や配偶者が放棄をしたところから三ヶ月となっています。
こちらは死亡を知った日から、ではないので注意が必要です。