相続放棄を実行する期間の締め切りは三ヶ月後だとお話しました。
もう少し深く掘り下げていきましょう。
例えばですが、故人がヤミ金なるところから借金をしていたとしましょう。
その故人との関係といえば、母の弟だったとします。
母親は随分前に亡くなり、以降、親戚づきあいがまったくない状況で、もう誰が入院したとか、亡くなったとか、まったくわからない状況だとします。
ありえない、と思われるかもしれませんが、昨今ではよくある状況なのです。
(特に故人の両親、つまり当事者の祖父母も亡くなっていたら、ますます疎遠になる関係にあると思いますしね)
で、叔父が亡くなったことを知らず、ある日いきなりヤミ金の方が集金にきてしまいます。
なんのことだかさっぱりわからないのに、お相手は威圧的な態度で借金返済をせまり、詳しく話しを聞くと、どうやら叔父がいつのまにか亡くなっていた…と。
ちなみにヤミ金さんは、故人が亡くなった日からきっちり三ヶ月後におとずれてきています。
この場合、当事者は借金を払わないといけないのか。
いいえ、違います。
当事者はヤミ金の方がいらっしゃった日に、叔父の死亡を知りました。
つまり、この日から三ヶ月後までの間に、相続放棄をすれば借金を背負わなくても済むのです。
ある日突然、よくわからない人から借金返済を迫られても、まずは冷静に対処しましょう。
事実を把握して、すみやかに相続放棄の処理をすれば、大丈夫なので。
間違っても、支払ってしまわないようにしましょう。
故人に他にも借金があった場合、それらも払わなければならないことが起こりえるからです。