相続放棄をすると、それを示す証書が届きます。
随分昔は、透けているほどペラペラの紙が送られてきていたようです。
(実はうちの父は以前、実姉の相続放棄をしていたらしく、実家の片付けをしていたら証書が出てきたのです)。
今は、A4の紙にその旨が記されています。
それが届きましたら、何通かコピーをしましょう。
多くしておいて損はないです。
何故コピーが必要なのか。
それは、先述しました、市役所などからの税金の督促、銀行からの督促などがあった場合、これらのコピーを送らなければならないからです。
また、もしかして、ヤミ金さんがやってきた時も、これの『コピー』を見せてください。
証書の威力は絶対です。
ここで注意なので、必ず原本は保存しておくということです。
銀行などは良心的な場合、『コピーをください』と送り返してくれるかもれしませんが……。
ヤミ金の場合は、大変なことになります。
聞いた話しによると、「これが相続放棄をした証拠です」と、原本を見せたところ、確認するからよく見せてくれと奪われ……そのまま、取り立て屋がそれを飲み込んでしまったとか。
証拠隠滅です。
その証書は怖いことに、二度と再発行してくれません。つまり、証書を紛失したことになるのです。
すると、相続放棄は破棄になります。破棄なれば……すべての負債を背負わなければなりません。
こうならないためにも、証書の原本は確実に保存しましょう。
決して、間違っても紛失しないようにしましょう。
証書の再発行はない。
肝に銘じておいてください。
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