相続放棄をするに辺り、どのような手順で進めればいいのでしょうか。
まず、相続放棄をする場所ですが、家庭裁判所になります。
それも、故人が住んでいた地区を管轄する、家庭裁判所になります。
私の場合、県外に住んでいましたので、県外から父の住んでいた町の家庭裁判所に向かいました。
しかし、郵送ですべて終わらせることも可能です。
まず、相続放棄に必要なのは、下記のものです。
●相続放棄の申述書
●被相続人(故人)の住民票除票又は戸籍附票
●申述人(自分)の戸籍謄本
●被相続人が死亡したと記載のある戸籍謄本(除籍など)
●連絡用の郵便切手
●収入印紙800円分
以上になります。
ではどこで取り寄せたいいのか。
相続放棄の申述書は、家庭裁判所に赴くか、もしくはHPからもダウンロード可能です。
もろもろの戸籍は、役所で取ります。
ちなみに私の場合、故人の戸籍は妹に取っておいてもらいました。
故人の住まう町の役所でないと取れないからです。
郵便切手や収入印紙は、郵便局で購入できます。
以上を用意して、家庭裁判所から、もしくは郵送で送ります。
事前に電話でその旨を連絡することをお忘れなく(何故ならとても大事な書類などで、行方不明になってしまわないようにです)。
しばらくすると、「相続放棄するって聞きましたけど、本当ですか?」的な書類が届きます。それに合意することを印し、また送り返します。
さらに、しばらくすると、相続放棄をした証書が届きます。
こちらは決して無くさないようにしましょう。
これを無くしてしまうと、相続放棄が向こうになります。
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