こんばんは。
昨日はエアコンをつけて、肢別問題集に集中しました。167問(民法の債権を36問、親族を131問)解きました。解答数は最高記録です! 勉強量は満足がいくものでした。一昨日の不調を鑑みれば、エアコンの力は偉大です。明日も酷暑のようですから、文明の利器たるエアコンを適切に使用して、ノルマ達成を目指したいと思います。
このように、昨日は十分な勉強量をとることができました。さて、それでは質はというと、初めてのノルマ達成をしました。債権の正答率は84%とノルマに届かなかったのですが、親族の正答率は90%で目標達成です。
さて、今日はX(旧Twitter)で見た問題を3問ほど引用します。最近引用ばかりですね その点は改めたいところです。引用元は資格スクエアの森T先生で、アメーバブログの記事にもあります。
🌈森Tセレクト問🌈
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 27, 2024
《民法》
抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした場合には、その後に賃貸借契約が終了し、抵当不動産が明け渡されたとしても、抵当不動産の賃借人は、抵当権者に対し、敷金の充当によって当該賃料債権が消滅したことを主張することはできない。#森T問_民法
🌈森Tセレクト問🌈
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori)May 28, 2024
《民法》
抵当権の被担保債権について主たる債務者となっている者は、抵当権消滅請求を行うことができないが、その債務の連帯保証人は、抵当権消滅請求を行うことができる。#森T問_民法
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】❌
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 29, 2024
「主たる債務者」「保証人」及び「これらの者の承継人」は、抵当権消滅請求をすることができません(民法380条)。
抵当権消滅請求をすることができる者は、抵当不動産の「第三取得者」です(379条)。#森T問_民法
🌈森Tセレクト問🌈
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori)May 29, 2024
《民法》
引渡しにより対抗要件を具備した建物の賃貸借につき、その引渡し前に登記をした抵当権を有する全ての者が同意をしたときは、賃借人は、抵当権の実行により当該建物を買い受けた者に賃借権の設定を対抗することができる。#森T問_民法
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】❌
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 30, 2024
「登記」をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができます(民法387条1項)。…
夜勉強も頑張りましょう。