おはようございます。昨日は行政法総則と行手法あわせて肢別問題集137問解きました。

 

勉強量としてはノルマを3割超えて達成し、しかも行政法総則は正解率が上がっていて、とても実りのある一日でした。行政法総則の正答率1回目78%→2回目80%→3回目85%と改善し、これまで勉強した成果を感じます。とはいえ、3回で90%の正解率が当初の目的だったので、見通しが少々甘かったと言わざるを得ません。

 

また、勉強時間もまだ280時間しかしていません。目標の900時間を試験の期日までに達成するのは、かなりの困難を伴うのではないでしょうか。

 

そういう反省もあり、何事もスピードアップを心掛けるようにしています。

 

さて、それでは前回の記事に続き行政書士法施行規則の後半の条文素読をしましょう。

 

今回も条文の枠内をクリック又はタップをすると【】内の文字が消えるギミックを施してあります。空欄補充テストする際にご活用ください。

 

また、いつものとおり簡単な確かめ問題もChatGptと協力して作りました。

行政書士法施行規則 重要条文

第六章 行政書士会及び日本行政書士会連合会

行政書士法施行規則 第十三条(会員証)

行政書士会】は、会員に対して会員証を交付しなければならない。

行政書士法施行規則 第十三条の二(研修)

行政書士は、その所属する【行政書士会】及び【日本行政書士会連合会】が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

行政書士法施行規則 第十三条の三(設立)

行政書士は、この章の定めるところにより、【行政書士法人】(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

行政書士法施行規則 第十三条の四(名称)

行政書士法人は、その名称中に【行政書士法人】という【文字】を使用しなければならない。

行政書士法施行規則 第十三条の五(社員の資格)

  1. 行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。 
  2. 次に掲げる者は、社員となることができない。 
    1. 第十四条の規定により【業務の停止の処分】を受け、当該業務の停止の【期間を経過しない】者 
    2. 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が【解散】又は【業務の全部の停止の処分】を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から【三年】(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の【全部の停止の期間】)を経過しないもの"

行政書士法施行規則 第十三条の八(設立の手続)

  1. 行政書士法人】を設立するには、その社員となろうとする【行政書士】が、【定款】を定めなければならない。 
  2. 会社法第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。 
  3. 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    4. 社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
    5. 社員の出資に関する事項

行政書士法施行規則 第十三条の九(成立の時期)

行政書士法人は、その主たる事務所の所在地において【設立の登記】をすることによつて成立する。

行政書士法施行規則 第十三条の十(成立の届出等)

  1. 行政書士法人は、成立したときは、成立の日から【二週間】以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている【行政書士会】(以下「主たる事務所の所在地の行政書士会」という。)を経由して、【日本行政書士会連合会】に届け出なければならない。 
  2. 日本行政書士会連合会】は、その会則の定めるところにより、行政書士法人名簿を作成し、その事務所に備えて置かなければならない。

行政書士法施行規則 第十三条の十八(法定脱退)

行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する
  1. 行政書士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
  5. 除名

行政書士法施行規則 第十三条の二十(合併)

  1. 行政書士法人は、総社員の同意があるときは、他の行政書士法人と【合併】することができる。 
  2. 合併は、合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人が、その主たる事務所の所在地において【登記】することによつて、その効力を生ずる。
  3. 行政書士法人は、合併したときは、合併の日から【二週間】以内に、登記事項証明書(合併により設立する行政書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。 
  4. 合併後存続する行政書士法人又は合併により設立する行政書士法人は、当該合併により消滅する行政書士法人の権利義務を承継する。

行政書士法施行規則 第十四条(記録及び帳簿)

  1. 行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
  2. 行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を【閲覧させ】なければならない。
  3. 第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

Chat-GPT先生コラボ確かめ問題

行政書士は、どこが交付をしますか? 

A. 行政書士会 B. 日本行政書士連合会 C. 都道府県知事 D. 法務局 E. 総務省

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】A
【解説】第十三条(会員証)を参照

第十三条の二(研修): 行政書士の研修を主に行っているのはどこですか? 全て答えて下さい。 

A. 行政書士会 B. 日本行政書士連合会 C. 都道府県知事 D. 法務局 E. 総務省

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】A,B
【解説】第十三条の二(研修)

行政書士が業務を行うことを目的として設立した法人を何と言いますか?(6文字)

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】行政書士法人
【解説】第十三条の三(設立)

第十三条の四(名称): 行政書士法人の名称に関して、どのような規制がありますか? 

A. 特定の地域名を含めることはできない 

B. 「行政書士法人」という語句を含める必要がある 

C. 自分の氏名を必ず使う

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【正解】B
【解説】第十三条の四(名称)

行政書士法人の社員になることができないのは、以下のうちどの者ですか? 全て答えて下さい。 

A. 業務停止処分を受けている者 

B. 行政書士ではないビジネスパートナー 

C. 他の法人の役員を務めている者 

D. 行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年を経過した者

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【正解】A,B
【解説】第十三条の五(社員の資格)
Dは3年経過していなかったら、社員になることができない。

行政書士法人の設立手続きにおいて、必ず必要なものは何ですか? 二文字で答えて下さい。

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【正解】定款
【解説】第十三条の八(設立の手続)

行政書士法人が成立する時期は、以下のうちどれですか? 

A. 定款を定めた日 

B. 登記が完了した日 

C. 最初の社員会議を開催した日 

D. 行政書士会に届出をした日

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【正解】B
【解説】十三条の九(成立の時期)

第十三条の十(成立の届出等): 行政書士法人が成立した際に届け出するのはどこですか? 

A. 法務局を経由して、法務省に届け出る。 

B. 総務省を経由して、総務大臣にに届け出る。 

C. 行政書士会を経由して、日本行政書士連合会に届け出る。 

D. 日本行政書士連合会を経由して、行政書士会に届け出る。 

E. 都道府県庁を経由して、当道府県知事に届け出る。

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】C
【解説】第十三条の十(成立の届出等)