おはようございます。一般情報対策として電子署名法の条文を行い、あわせて情報通信より1題引用します。引用元は合格革命『肢別問題集』p998です。
電子署名法
電子署名法 第1条(目的)
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって【国民生活の向上】及び【国民経済の健全な発展】に寄与することを目的とする。電子署名法 第2条(定義)
- この法律において「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
- 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
- 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
- この法律において【認証業務】とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
- この法律において【特定認証業務】とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
電子署名法 第3条
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。問題演習
過去問(〇×問題)
電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。
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【正解】×
【解説】2条1号2号参照。法人は対象としていない。
Chat-GPTコラボ確か亀問題(選択問題)
Q1: 電子署名法の目的は何ですか?
A. 電子署名の法的効力を認めること
B. 電子署名の技術的仕様を定めること
C. 電子署名の使用を禁止すること
D. 電子署名の歴史を説明すること
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【正解】A
【解説】第1条(目的)
Q2: 電子署名法第2条で定義されている「電子署名」とは何ですか?
A. 電子メールの署名
B. 電子データに付された署名であって、本人確認ができるもの
C. 手書きの署名をスキャンしたもの
D. 電子機器の製造者が付ける署名
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【正解】B
【解説】第2条
Q3: 電子署名法第3条において、電子署名の法的効力について述べられている内容はどれですか?
A. 電子署名は法的効力を持たない
B. 電子署名は特定の条件下で法的効力を持つ
C. 電子署名は全ての状況で法的効力を持つ
D. 電子署名の法的効力については言及されていない
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【正解】B
【解説】第3条