🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯

 

要チェック!

「この論点が出る!民法~総集編~」

 

🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯‐🎯

 

 

皆さん、こんにちは。

 

 

森Tです。

 

 

では本日も

 

 

「民法_盲点編」

 

 

参ります!

 

 

猫しっぽ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫あたま

【正答率ランク】 

 

A:70%以上

→本試験では確実に仕留めたい

 

B:50%〜69%

→合否を分ける問題

 

C:49%以下

→一旦保留、他の肢で勝負

猫しっぽ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫からだ 猫あたま

 

 

【問題】

 

 

甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合、甲動産を占有するAは、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。

 

 

さあ、「〇」か「×」かどっち?

 

 

チクタク…

 

 

チクタク…

 

 

チクタク…

 

 

では

 

 

正解の発表です。

 

 

【正解】は

 

「〇」

 

でした。

 

 

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる(民法295条1項本文)。

本問では、甲動産が、AからB、BからCに順次譲渡されている。

そうすると、甲動産は他人の物である。

そして、Aは、Bに対し、甲動産の代金債権を有している。

そのため、留置権は物権である以上、Aは、甲動産を占有する場合、Cからの甲動産の引渡請求に対しても、留置権を行使することができる。

 

 

以上、ご参考くださいませ。

 

 

ではまた次回!

 

 

※今度は「行政法編!」

 

 

🎯記述式「出題テーマ」ランキング!🎯

 

 

 

?‐?‐?‐?‐?‐?‐?‐?

 

【トピックス】

Q:森Tはなぜ講師をしているのですか?

 

?‐?‐?‐?‐?‐?‐?‐?