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【トピックス】

Q:森Tはなぜ講師をしているのですか?

 

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皆さん、こんにちは。

 

 

森Tです。

 

 

では本日も「森T問_民法」

 

 

参ります!

 

 

【問題】

 

AのBに対する1000万円の貸金債権につき、Cが保証した。Cの保証債務が連帯保証債務であり、AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合には、Bとの関係でも、時効の完成が猶予される。

 

 

さあ、「〇」か「×」かどっち?

 

 

チクタク…

 

 

チクタク…

 

 

チクタク…

 

 

では

 

 

正解の発表です。

 

 

【正解】は

 

「×」

 

でした。

 

 

原則、連帯保証人について生じた事由は主たる債務者に影響を及ぼしませんが、(民法458条、同法441条本文) 例外として、更改・相殺・混同については、主たる債務者に影響を及ぼします(同法458条、同法438条、同法439条1項、同法440条)。 

また、連帯保証人に生じた事由の影響について、弁済その他債権者に満足を与える事由及びこれに関連する事由も、主たる債務者に影響を及ぼします。 

本問では、AがCに対してその履行を求めて訴えを提起した場合であり、「時効の完成猶予」は上記例外に当たりません。

 よって、Bとの関係において、時効の完成は猶予されません。


【森Tコメント】
今回の問題は、いわゆる"相対効"でした。

保証債務における"絶対効・相対効"の論点は、頻出の重要論点です。

ここは、しつこいくらいにやってもいいくらいですので、これを機に他の"絶対効・相対効の問題も解いてみましょう!

 

 

ではまた次回!

 

 

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是非ご参考くださいませ。

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