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要チェック!
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皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も
「民法_盲点編」
参ります!
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【正答率ランク】
A:70%以上
→本試験では確実に仕留めたい
B:50%〜69%
→合否を分ける問題
C:49%以下
→一旦保留、他の肢で勝負
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【問題】
甲動産を所有するAが、これをBに売り、さらにBがCに譲渡したが、AがBから代金の支払を受けていない場合、甲動産を占有するAは、Cからの甲動産の引渡請求に対し留置権を行使することができる。
さあ、「〇」か「×」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる(民法295条1項本文)。
本問では、甲動産が、AからB、BからCに順次譲渡されている。
そうすると、甲動産は他人の物である。
そして、Aは、Bに対し、甲動産の代金債権を有している。
そのため、留置権は物権である以上、Aは、甲動産を占有する場合、Cからの甲動産の引渡請求に対しても、留置権を行使することができる。
以上、ご参考くださいませ。
ではまた次回!
※今度は「行政法編!」
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