おはようございます。

昨日は行政手続法81問を解きました。ノルマ達成ならず、残念です。出かけていたうえ眠気を払うことができず仕方ない部分はありますが、それでも心残りな結果となりました。

 

残念だったのは勉強量だけではありません。行手法も9割以上の正答率を目標に問題集に取り組んでいました。今回確実に目標達成できる見込みが立っていましたが、実際に問題集に取り組むと目標に手が届きそうもありません。どうやら行手法の条文についてはだいぶ忘れている部分があるようです。せっかく条文を何度も何度も読んで暗記したというのに、残念でなりません。これから間違えた問題だけに焦点を当てて勉強しようと思っていましたが、まんべんなく問題を解いた方が良いのでしょうか。

 

さて、それでは今日はXで見かけた良問を解いていきましょう。2題ありますが、どちらも今の私には難しく感じました。

 

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【正解】〇
【解説】Chat-GPT解説情報:
民法第449条によれば、制限行為能力を理由に取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約締結時にその取消しの原因を知っていた場合、主たる債務の不履行またはその債務の取消しの場合において、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定されます[1]。この規定は、保証人が主たる債務者の行為能力の制限を知りながら保証をした場合に適用され、保証人はその債務を負担する意思があると推定されるためです。ただし、この規定の適用は厳格に行われるべきであり、行為能力の制限を理由とする取消しの場面以外に類推適用することは否定されています[1]。

詳細情報 1.tek-law.jp

民法 第449条(取り消すことができる債務の保証)

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
 

参照:森T先生のアメーバブログはこちら